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厚生省保健医療局長参議院衆議院
総発言数
6,331 件
直近の所属会派
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直近の役職
厚生省保健医療局長
直近の発言日
1947/10/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会63 件・63%
  • 決算委員会37 件・37%

※ 全 6,331 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,331 件中 20 件を表示
事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 私から御報告いたします。 〔速記中止〕 —————————————

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 私から簡單に御説明申し上げます。先日證人の宣誓問題につきましては、一番最初に全面的に民事訴訟法を準用する一案と、第二案として現國會法の大體の體裁の整うようなつもりで具體的に書いたものを差上げたわけでありますが、そのときの御議論では、全面的に民事訴訟法を準用するということになれば、準用規定の範圍がきわめて不明確になるから第二案を中心に審議をしようということで、第二案を中心に御審議願つたわけであります。ところがそれに對しまし…

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 第三條の方は、先ほど申し上げたようなわけでありまして、第四條は、實は一般の方ですと、たしか千圓以下となつておつたと思います。それを特に三千圓までにしてありますのは、裁判官彈効法の方と歩調を合わせた意味にしか過ぎません。それで、一方の千圓は少し輕きに過るのじやなかろうかという意味で、三千圓まで歩調を合わせて上げてあるわけであります。これは、今森さんからお話があつた通りに、非訟事件手續法にたしか二百六條か何かの取扱いになるの…

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 するのです。もし同じようなことを入れる必要があれば、本條の罪は議院の通知をまつて論ずるというふうに、ただ請求を通知とすることが必要だと思います。

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 いずれがいいか惡いかは御決定願うといたしまして、この立案をいたしました趣旨は、これは議員一人々々がたれでも請求するという形でなしに、證人というものが證言をする場合は、委員會か、もしくは本會議においてやる二つがあるわけでありますが、議院の委員會において、または本會議において證言をしたその證言が宣誓違反であるという認定は、やはり委員會でやつた場合は委員會、本會議でやつた場合は本會議という意味で、議院の請求ということにした方が…

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 これは申告罪にしたわけなんでございます。

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 その方は先日、はつきりした方がよかろうという御意見があつたので、申告罪でなしにやることならば、檢事なら檢事というものが個人個人のことを聽いてすぐ發動してもいいわけでございますけれども…。

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 今の四條の、正當な理由がないのに云々というのは、出頭せずだけではないのでありまして、これはぽつの打ち方が惡いのです。

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 事實は民事訴訟法なり、四條にかようなことがあれば、必ずしも正當な理由があつてもなくても、拒むことはあり得る。

事務總長1947/10/20

第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号

○大池事務總長 今の過料を課する場合には、拒むのは當然だ、無理もないということになれば、正當な理由で拒んだとすればその拒んだ場合に……。

事務總長1947/10/16

第1回 衆議院 議院運営委員会 第34号

○大池事務總長 それでは一應先日來お話になつておつたところをとりまとめたのでありますが、もし間違いがありますれば御訂正を願いたいと思います。 今會期中における委員派遣に關する件 一、會期切迫と議案山積の現状より、今會期中は原則として眞に止むを得ざるものの外はこれを認めないこと。 二、委員派遣を認める場合は、左の場合に限るものとし、且つ委員會の審査又は調査が派遣調査以外の方法によつては不可能と考えられる場合に限定すること。 イ、天災地變等…

事務總長1947/10/16

第1回 衆議院 議院運営委員会 第34号

○大池事務總長 その中の「且つ」を「又は」としていただきたい。この「委員派遣を認める場合は、左の場合に限るものとし、且つ」とあるのが「又は」になるわけであります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

事務總長1947/10/16

第1回 衆議院 議院運営委員会 第34号

○大池事務總長 證人の出頭要求書というのは、證人の出頭は御承知の通り委員會で決定いたしますれば、議長を通じて證人の出頭要求ができることになつております。この證人の出頭要求で證言を求める事件といたしまして、商業委員會から財團法人理化學研究所に關する措置に關する法律案に關しまして、出頭を求める證人として、仁科芳雄さんをあげております。理由は財團法人理化學研究所に關する措置に關する法律案に關し證言を求めるためという言葉で出ております。なお尾形…

事務總長1947/10/16

第1回 衆議院 議院運営委員会 第34号

○大池事務總長 ところがそれに許すことが問題だと思うのです。實は證人というものは、ある一つの事實の證據力に對するものが本當の性質であつて、先日來問題になりました公務員法の場合には、あれは各業者等を證人としてたくさんお喚びに願つたわけですが、當然公聽會を開いて意見を徴すべきである。その案に對する意見を徴するわけでありますが、なぜ公務員法でその手續を經なかつたかといえば、あれは審査期間の要求がありまして、公聽會を開いて手續をとる餘暇が全然な…

事務總長1947/10/16

第1回 衆議院 議院運営委員会 第34号

○大池事務總長 それは委員會の運營としてはできる。ただ證人に對する旅費支給規程というようなものからははずれます。

事務總長1947/10/16

第1回 衆議院 議院運営委員会 第34号

○大池事務總長 そうすれば出てくる義務がないから差支えない。證人としての正式の要求書だと義務がある。

事務總長1947/10/16

第1回 衆議院 議院運営委員会 第34号

○大池事務總長 正式の委員會を開いて參考人の意見を聽くということでなしに、打合會を開いて意見を聽いて、そうして正式な委員會に移る。そういう建前でいくよりほかない。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 私代りまして、只今お手許に配付に相成つております國会職員に対する一時手当の支給に関する規程案を朗読いたします。 國会職員に対する一時手当の支給に関する規程案 この規程施行の際現に在職する國会職員、嘱託、主事補、書記補及び傭員には、政府職員の例により、一時手当を支給する。 附 則 この規程は政府職員に対する一時手当の支給に関する法律施行の日から、これを施行する。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 主事は職員の中に入つております。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 書記も入つております。