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厚生省保健医療局長参議院衆議院
総発言数
6,331 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生省保健医療局長
直近の発言日
1947/10/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会63 件・63%
  • 決算委員会37 件・37%

※ 全 6,331 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,331 件中 20 件を表示
事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 國会職員給與規程を朗読いたします。 國会職員給與規程 第一條 國会職員の給料は、別表による。 第二條 給料は毎月上旬に、これを支給する。但し、繰り下げてこれを支給することができる。 第三條 給料は新任、増給及び減給の場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。 休職を命ぜられて給料の三分の一を受ける場合は、減給とみなし前項の規定を適用する。 第四條 退職及び死亡のときは、当月分の給料その他の給與の全額を支…

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 第九條の衞視の特別手当という制度は、現在までありましたものでありまして、それではどういうものにこの特別の技能としてやつておつたか、こう申しますと、例えば柔道だとか撃劍というようなものが非常に高段者でありまして、衞視を全般的に指導をするというような場合に、一方においてそういう先生を雇つて、その先生の給料を拂つておるわけでありますが、そういう特殊な技能といたしまして、特に秀でて助教授的に先生の代稽古が十分できる…

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 療治料、給助料というのは今まで政府職員全般に療治料及び給助料支給規程というものがありまして、こういう場合にはこれだけのものが貰えるということが政府職員全般にあるわけであります。從いまして第七條に療治料及び給助料、並びに退職手当は政府職員の例により支給するということで、國会職員も政府職員と同等の取扱を受けたい。こういう意味で出ているのであります。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 今の政府職員の方の大体の從來の内容ということをおつしやつておりますので、規程を持つて参りまして大体説明を申上げますが、それまでお待ちを願います。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 臨時勤務地手当、又は暫定加給、こうありますのは、現在勤務地手当というものを今まで官吏が全部貰うわけであります。その臨時勤務地手当というものを貰うことが臨時である。將來はそういうものが皆臨時加給なり、臨時家族手当なり、勤務地手当というものを入れた正式の俸給ができ上るまで、最近は全部臨時にそういう勤務地手当をくれる。こういうことで全般的に政府職員が貰つているものでございます。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 國会職員は國会それ自体に勤めるのが原則でありまして、他所の方に行つて勤めるというような観念は全然ございません。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) そういう意味で申しておるのではありません。現に東京ならば東京は勤務地手当として幾ら貰う。地方は幾ら貰うということで、甲地と乙地と分れて、甲地の者は本俸と暫定加給プラス三割という原則があるわけで、東京に勤めておる一般の官吏にはそういう臨時勤務地手当というものを貰つておる。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) これは御承知の通り一番最初に住居手当、或いは通勤手当、或いは交通手当、被服手当というような手当を欲しいということで、そういう考えから案を立ててあつたのでありますが、今度の千八百円というようなものに則りまして、あらゆる手当と称するものは今すぐ廃止をするということは困難であるから止むを得ないが、新規に新らしい意味の手当というものを設けることは認められないということで、これが認められなかつたのでありまして、從いま…

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) これは一般の今までの観念ですと、大体二十一日ぐらいに、中頃以下に出しておるわけであります。ところが最近は生活も非常に困難な結果でありまして、毎月毎月政府の方で繰り上げて支給することができるということで、ずつと繰り上げ繰り上げで、その月の始まりに繰り上がつて來て、その都度幾日まで繰上げてよいということで官吏に対する支給は今日までずつと最近は続いておるようなわけであります。從いまして昔のように現金で買う場合が少…

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) その点一言補足さして項きたいと思いますのは、國会議員の歳費も毎月の上旬ということになつておりますので、その例を逐うて國会議員のあれを調査するときに、小切手を切る都合もその方がよいのじやないかという意味で同調をしたつもりであります。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) その点がありますので、議員の方は十日という日を押えて、確定的にこれは銀行などで出張つて頂いて、御便宜を図つて頂くような都合もありますので、確定日を押えているわけです。從いましてこの十日の準備をつける意味と、こちらへ差廻つて貰う。そういうことのいろいろ忙がしい場合があり得るのでございますから、但書で繰り下げることができるということにして、成るべく早目に渡したいというだけの意味に外なりません。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 療治料のようなものは実費という意味で、入院している場合は、入院料を拂つているわけであります。

事務総長1947/10/16

第1回 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号

○衆議院事務総長(大池眞君) 只今の塚本委員より御質問の別表は、これは現在行われている表そのものでありまして、第一号から第三十四号まで、三千円までの別表が今日までずつと行われておつたものでありまして、從來の役人の俸給令がこれでありまして、この國会職員は全部國会となりますまで官吏でありましたために、この号俸に差嵌められて俸給を取つておつたわけであります。從いまして事務総長、國会図書館長はまだできておりませんが、事務総長が役員となりまして、…

事務總長1947/10/13

第1回 衆議院 議院運営委員会 第32号

○大池事務總長 國政調査承認の要求が文化委員會から參つておりますから、御報告を申し上げ、御承認願いたいと思います。調査事項は國寶、重要美術品に關する事項、調査の目的は國寶、重要美術品等の保全竝びにその處置、調査方法は關係方面より意見聽取、資料蒐集、視察參觀等、そういう要求があります。

事務總長1947/10/13

第1回 衆議院 議院運営委員会 第32号

○大池事務總長 文化委員長から正倉院曝涼拜觀——蟲干しです。それを拜觀に行くための委員派遣の申請が來ておりまして、行く人は佐藤觀次郎君ほか三名、期間は十月の十六日より四日間という要求が參つております。 それから委員派遣のことを一括して申し上げますが、水産委員長から漁業用資材、綿、漁網の生産、出荷促進に關する調査、派遣委員は藤原繁太郎、三好竹勇、西村久之、多賀安郎、外崎千代吉、以上の五名。十月十四日より十九日までの五日間。靜岡、愛知の各縣…

事務總長1947/10/13

第1回 衆議院 議院運営委員会 第32号

○大池事務總長 國家賠償法はこの前申し上げた通り、國家直接でなくて地方團體でもできる。刑法の方は「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其ノ職務ヲ行フニ當り、刑事被告人其ノ他ノ者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。」また同じように、「法令ニ因り拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ又同シ」というのが現在三年を七年にするという政府の改正案が出ておりまし…

事務聰長1947/10/09

第1回 衆議院 議院運営委員会 第31号

○大池事務總長 私から大體經過を御説明申し上げまして、なかみの具體的な説明は法制部の方にお願いしたいと思います。 先日證人に對して宣誓をさせるということと、宣誓違反の場合の罰則を設けることの、國會法の一部を改正する法律案を出したいということのために、その點の改正法律案を大體二案つくりましてお手もとに差し上げたわけでありまして、その第一案の方は、原則的に民事訴訟法における證人の尋問に關する法令を準用するという建前で、抽象的にそれを規定いた…

事務聰長1947/10/09

第1回 衆議院 議院運営委員会 第31号

○大池事務總長 先日御要求になつてまいりました商業委員會からの委員派遣承認申請のことですが、この派遣の目的は、輸出産業施設の現地調査で、それを二班にわけて、第一班は京都、大阪、神戸の三市、第二班は靜岡縣、愛知縣の二縣であります。京都、大阪、神戸、の方は六日間、靜岡縣、愛知縣の方は四日間。第一班としておいでになります方は喜多委員長、細川八十八、佃良一、松原喜之次、松崎朝治、中村元治郎の六君、第二班の方は笹口さん、林大作、岡野繁藏、櫻内義雄…

事務總長1947/10/08

第1回 衆議院 議院運営委員会 第30号

○大池事務總長 一番最初に「議院の全機能發揮に關する小委員會研究事項」という、一應こしらえたものをお手もとに配付してございますが、これを讀みまして御説明申し上げたいと思います。 一、議案の趣旨徹底 (イ)、議院運營委員會において必要と認めた重要法案については、(自由討議の制度を活用し、その際)動議で趣旨辯明を求めることとする。 括弧をつけてあるのは、この前の話で、今の建前の關係で、一應自由討議の制度を活用して趣旨辯明をさせる、自由討議の…

事務總長1947/10/08

第1回 衆議院 議院運営委員会 第30号

○大池事務總長 それではただいまの六の證人の點で、宣誓をさせることと宜誓違反の僞證罪になることと、それから證人の出ない、あるいは宣誓違反、拒否等の場合、この三點をきめるについては國會法を變えなをればなりませんので、その點だけを他の國會法の改正と切り離して、とりあえず案文をつくつてみたわけであります。今の三點の問題はただいまそこに差上げておる二案は、内容においては少しも變りがないことと思つております。そこで第一案の一ページ刷りになつている…