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1回国会両院1947/10/16

議院運営委員会合同審査会 第2号

発言数
41
登壇者
11
会派数
5
開催日
1947/10/16

会議録

木内四郎民主党

○会長(木内四郎君) それでは淺沼委員長と打合せの結果、私が今回座長の席に着きまして只今より両院議院運営委員会の合同審査会を開きます。  先ず國会職員に対する一時手当の支給に関する規程案について御協議願いたいと思います。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 私代りまして、只今お手許に配付に相成つております國会職員に対する一時手当の支給に関する規程案を朗読いたします。   國会職員に対する一時手当の支給に関する規程案 この規程施行の際現に在職する國会職員、嘱託、主事補、書記補及び傭員には、政府職員の例により、一時手当を支給する。   附 則 この規程は政府職員に対する一時手当の支給に関する法律施行の日から、これを施行する。

木内四郎民主党

○会長(木内四郎君) この規程案は非常に簡單でありますから、特に御説明の必要はないと思いますが、何か御質問なり御意見なりありましたら……

小島徹三民主党

○小島徹三君 國会職員の中には主事というものは入つておるのでございますか。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 主事は職員の中に入つております。

小島徹三民主党

○小島徹三君 書記というのは……

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 書記も入つております。

木内四郎民主党

○会長(木内四郎君) 別に御発言もなければ、原案通りで御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木内四郎民主党

○会長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。  次に、國会職員給與規程案についてお諮りいたします。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 國会職員給與規程を朗読いたします。   國会職員給與規程 第一條 國会職員の給料は、別表による。 第二條 給料は毎月上旬に、これを支給する。但し、繰り下げてこれを支給することができる。 第三條 給料は新任、増給及び減給の場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。 休職を命ぜられて給料の三分の一を受ける場合は、減給とみなし前項の規定を適用する。 第四條 退職及び死亡のときは、当月分の給料その他の給與の全額を支給する。 第五條 病氣のために九十日以上引続き執務しない者及び私事の故障により三十日以上引続き執務しない者については、給料の半額を減ずる。但し、公務のため傷を受け若しくは病にかかつた者又は服忌を受ける者はこの限りでない。 第六條 國会職員には、給料の外左に掲げる給與を支給する。  一、暫定加給  二、臨時家族手当  三、臨時勤務地手当  四、超過勤務手当  五、療治料及び給助料  六、速記者特別手当  七、衞視特別手当  八、衞視宿料  九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。 第八條 速記者特別手当は、速記者の技能及び勤務の状況に應じて、これを支給する。 第九條 衞視特別手当は、特別の技能を有する衞視長、衞視副長及び衞視に、これを支給する。 第十條 衞視宿料は、職務上の必要により、衞視長、衞視副長及び衞視に、これを支給する。 第十一條 速記者特別手当、衞視特別手当及び衞視宿料の額は、議長が議院運営委員會に諮り、これを定める。 第十二條 國会職員の共済給付については、政府職員の例による。 第十三條 國会職員には、國会事務の性質上各職員の住居、通勤、被服等の事情その他職務の状況に從い、特種手当を支給することができる。特種手当の額は、議長が議院運営委員会に諮り、これを定める。 第十四條 國会職員が在職中死亡したときは、在職最終給料の一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。但し、臨時勤務又は非日勤のものについては、この金額の範囲内で支給することができる。 前項の遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とする。 第十五條 國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り、特別の手当を支給することができる。 第十六條 この規程は、日勤の嘱託、主事補、書記補及び傭員の給料その他の給與についてこれを準用する。但し、給料は、別表によらないことができる。 第十七條 國会閉会中、政府職員の給與に関する規程が改正されたため必要があるときは、両議院の議長は、協議の上この規程を改正することができる。 第十八條 この規程に定めるものの外給與の支給の細則は、両議院の議長が協議してこれを定める。   附 則 この規程は、昭和二十二年法律第八十五号施行の日から、これを適用する。  別表が附いておりますが、別表の朗読は省略させて頂きます。     —————————————     —————————————

木内四郎民主党

○会長(木内四郎君) この全部に亘りまして何か御質問なり御意見がありましたら……

中野四郎日本農民党

○中野四郎君 第九條の「衞視特別手当は特別の技能を有する衞視長、衞視副長及び衞視に、これを支給する。」というのですが、特別の技能という解釈を一つ承わりたい。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 第九條の衞視の特別手当という制度は、現在までありましたものでありまして、それではどういうものにこの特別の技能としてやつておつたか、こう申しますと、例えば柔道だとか撃劍というようなものが非常に高段者でありまして、衞視を全般的に指導をするというような場合に、一方においてそういう先生を雇つて、その先生の給料を拂つておるわけでありますが、そういう特殊な技能といたしまして、特に秀でて助教授的に先生の代稽古が十分できるような人があります。そういうものに渡しておつたのがあります。又衞視という身分で傭われておりますが、これが自動車の運轉の免状を別に持つておる。そういう場合に運轉手が不足をした場合に、直ぐその補助として運轉のことをさせるというような場合にやる。若しくは、今ではありませんが、從來英語なりそういう通訳事務が十分に取り得るような衞視がいる。從つて外人等が参りました時に、内部を案内をして通訳をして貰うというようなもの、そういうような特別な技能を持つておつたものに対しては、確か二十円以内だと思いましたが、月に二十円以内の範囲で、特別の手当を支給することができるという規程で、從來それを附けているものがあるわけであります。從つてそういう現実に從來からそういう特別手当として支給を受けておつた者が、この規程によつて当然支給し、又將來そういうものが出て來て利用するような場合に金額を與える途をつけたい、こういう意味でございます。

森三樹二日本社会党

○森三樹二君 ちよつとお伺いしたいのですが、第六條の第五号の療治料及び給助料とありますが、この療治の範囲ですが、これは入院料は入らんと思いますが、その療治が例えば体の療治、又或いは歯の療治といろいろありますが、その他歯の療治なども一切含めるのですか、廣く解釈するか、狹く解釈すべきものなのか、又給助料というものはどの範囲まで給助して行くのか、この点もちよつと御説明願いたいと思います。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 療治料、給助料というのは今まで政府職員全般に療治料及び給助料支給規程というものがありまして、こういう場合にはこれだけのものが貰えるということが政府職員全般にあるわけであります。從いまして第七條に療治料及び給助料、並びに退職手当は政府職員の例により支給するということで、國会職員も政府職員と同等の取扱を受けたい。こういう意味で出ているのであります。

森三樹二日本社会党

○森三樹二君 そうしますと、具体的な内容については御説明がなかつたのですが、入院の場合を含むのか、或いはどの程度の治療とかいうようなこと、給助の範囲はどの程度に困つている場合に給助するというような具体的な規程は分りませんか。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 今の政府職員の方の大体の從來の内容ということをおつしやつておりますので、規程を持つて参りまして大体説明を申上げますが、それまでお待ちを願います。

天田勝正日本社会党

○天田勝正君 第六條の第三号の臨時勤務地手当、國会職員は大抵ここにいるべきで、方々異動するものでありませんが、これは例えば出張した場合のことも言うのでしようか、どういう意味ですか。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 臨時勤務地手当、又は暫定加給、こうありますのは、現在勤務地手当というものを今まで官吏が全部貰うわけであります。その臨時勤務地手当というものを貰うことが臨時である。將來はそういうものが皆臨時加給なり、臨時家族手当なり、勤務地手当というものを入れた正式の俸給ができ上るまで、最近は全部臨時にそういう勤務地手当をくれる。こういうことで全般的に政府職員が貰つているものでございます。

天田勝正日本社会党

○天田勝正君 僕はそういうことをお伺いしておるのではない。今の仕組は臨時であるということは、私もよく承知しておる。ただここに國会職員は外の役所と違つて、ここにずつとおるべき筋合のものであるから、これが何処か特別な所に勤めるような者があるかないかということをお聽きしておるのです。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 國会職員は國会それ自体に勤めるのが原則でありまして、他所の方に行つて勤めるというような観念は全然ございません。

天田勝正日本社会党

○天田勝正君 なければ廃めて宜いわけですね。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) そういう意味で申しておるのではありません。現に東京ならば東京は勤務地手当として幾ら貰う。地方は幾ら貰うということで、甲地と乙地と分れて、甲地の者は本俸と暫定加給プラス三割という原則があるわけで、東京に勤めておる一般の官吏にはそういう臨時勤務地手当というものを貰つておる。

笹口晃日本社会党

○笹口晃君 第十三條の特種手当でありますが、これはここに書いてありまするが、これは具体的に言つてどういうことを予想されて作られておりますか。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) これは御承知の通り一番最初に住居手当、或いは通勤手当、或いは交通手当、被服手当というような手当を欲しいということで、そういう考えから案を立ててあつたのでありますが、今度の千八百円というようなものに則りまして、あらゆる手当と称するものは今すぐ廃止をするということは困難であるから止むを得ないが、新規に新らしい意味の手当というものを設けることは認められないということで、これが認められなかつたのでありまして、從いまして國会職員のような、國会事務の性質上他の役所と大いに違つた仕事がありますので、そういう特殊な國会の性質に基ずきまして特別の手当を貰いたいということから、それに附ける特種手当というものの名目を、住居の場合、或いは通勤、或いは被服というような観念をそこに織り混ぜまして、そういうことでお願いをしたい。從いましてそこにはいろいろどの程度に支給するのが穩当であるかということが起り得るものでありますから、議院運営委員会に諮つてその金額を定めて、その都度出すべき時には定めて頂きたい。こういう意味で書いてあるわけであります。從いましてこれは予算の都合で必ず出せるか出せないか分りませんが、支給することができるということに規定をしてあるわけであります。

川野芳滿国民協同党

○川野芳滿君 第二條ですが、給料を毎月上旬に支給するということになつております。他の官廳も現在上旬に支給するということになつておりますか。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) これは一般の今までの観念ですと、大体二十一日ぐらいに、中頃以下に出しておるわけであります。ところが最近は生活も非常に困難な結果でありまして、毎月毎月政府の方で繰り上げて支給することができるということで、ずつと繰り上げ繰り上げで、その月の始まりに繰り上がつて來て、その都度幾日まで繰上げてよいということで官吏に対する支給は今日までずつと最近は続いておるようなわけであります。從いまして昔のように現金で買う場合が少ければ月末ということが考え得るのでありますが、最近の職員の実情はその月の俸給を早く貰つて、それで生活物資を買わなれけばならんという実情でありますので、從つて月末よりも月の上旬に渡す、成るべく早く渡したいという観念からこういたしたのでありますが、場合によつて繰り下げる途もつけて置いた方がよかろうということでつけてあるわけであります。

川野芳滿国民協同党

○川野芳滿君 只今の御説明の意味はよく分りますが、こういう規程でやりますと、今後会社でもこれに倣つて全部やはり上旬に貰うというようなことになつて來るのじやないかと私は思うのですが、規程だけは当り前にして、実際の支給は臨時的に上旬にやつても差支ないが、規程でこれだけ上旬ということにすれば、全國的に各会社がこれを眞似てやるということになりはせんか。規程だけはやはり前の通りにして、実際運営面としては現今の実情を加味して早くやるということが私は適当かとも考えるのですが。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) その点一言補足さして項きたいと思いますのは、國会議員の歳費も毎月の上旬ということになつておりますので、その例を逐うて國会議員のあれを調査するときに、小切手を切る都合もその方がよいのじやないかという意味で同調をしたつもりであります。

川野芳滿国民協同党

○川野芳滿君 これは規程をこうやりますと、各会社がこれに倣つて大変なことになるのじやないかと、この点を心配するのですが、実際面としては、これは規定をしても、現在の生活情況から臨時的に繰り上げて支給するということは結構と考えますが、規程にこれを載せるということになると、会社でもこの規程に倣つてやはりそういう要求をすることになつて來るのじやないかと私は心配するのですが。

田中久雄第一議員倶楽部

○田中久雄君 事務上のことになるでせうが、議員の歳費手当も十日、職員のも上旬ということになると、事務上に非常に輻湊を來して、却つて面倒じやないかと思いますが、その都合さえ好ければ一向差支ないと思いますけれども、念のために一つ。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) その点がありますので、議員の方は十日という日を押えて、確定的にこれは銀行などで出張つて頂いて、御便宜を図つて頂くような都合もありますので、確定日を押えているわけです。從いましてこの十日の準備をつける意味と、こちらへ差廻つて貰う。そういうことのいろいろ忙がしい場合があり得るのでございますから、但書で繰り下げることができるということにして、成るべく早目に渡したいというだけの意味に外なりません。

森三樹二日本社会党

○森三樹二君 先程お伺いした療治料と給助料の問題、まだお調べになつておる問題ですが、要するに私がお尋ねした療治料と給助料と謳つてありますのは、現下の情勢から言つて、各会社などに勤めておる人はいろいろ余得もあるわけです。併し國会に來て一生懸命働いて夜遅くなる場合がある。そういうことが原因で病氣になつた場合、ここに療治料と名目はありますが、第七條の「政府職員の例において」云々と書いてあるが、結局ほんの目藥のような僅かな療治料や給助料では、ただ單に名前があつただけで実質上の補いにならないというのは実際にその法の精神が活きないのじやないか、だからこれに対して入院する入院料でも支給してやりたいくらいに思つておるのですが、そういうことがあるからお聽きするのです。

山崎嵩参事(総務部長)

○衆議院参事(山崎嵩君) 只今の御尋ねの点につきまして、関係法規を読みます。官吏療治法給與ノ件、明治二十五年勅令第八十号、官吏ニシテ職務ノ爲メ傷痍ヲ受ケタル者ハ特別ノ規定アルモノヲ除ク外療治料実費ヲ以テ給與ス、但府縣ノ收入ヨリ給料ヲ受クル者ノ療治料ハ其府縣ノ負担トス  次に申上げますのは、明治三十四年勅令第百四十九号、巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令第一條、巡査又ハ看守職務ノ爲傷痍ヲ受ケ又ハ職務ニ依リ健康ニ有害ナル感動ヲ受クルヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ從事シ爲ニ疾病ニ罹リ本属長官ニ於テ治療ヲ要スルモノト認ムルトキハ其ノ治療中療治料ヲ給ス、療治料ハ一日二圓以内トス、但シ治療費一日平均二円ヲ超過シタルトキハ適当ト認ムヘキ実費ヲ精算シテ之ヲ追給スルコトアルヘシ  次に、雇員扶助令というのがありまして、昭和三年勅令第百九号に「政府ハ其ノ使用スル雇員ガ職務上傷痍ヲ受ケ」た場合には扶助金をやるという規定であります。  次は、大正七年勅令第三百八十二号傭人扶助令にございまして「傭人業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ本令ニ依リ扶助金ヲ支給ス」

森三樹二日本社会党

○(森三樹二君) そうしますと、只今お読みになつたのは明治二十五年にできた規定なのですか、それも一日二円とか実費とかいうものを僅かなものをここに持つて來るのですか、それとも現在の経済状態に順應した額を査定することができるのですか、そこはどうなのですか。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 療治料のようなものは実費という意味で、入院している場合は、入院料を拂つているわけであります。

森三樹二日本社会党

○森三樹二君 じや結局掛かつただけというふうに、解釈していいわけでございますね。

塚本重藏日本社会党

○塚本重藏君 別表を一つ説明願いたいと思います。それから尚それに加えて別表の職名のところに、事務総長、國会図書館長というところに、例の法制部長を同格にここへ繰り上げるという問題が伏在しているのですが、これはどういうふうな意味に扱われているのですか、その点を伺つて置きたいと思います。

大池眞事務総長

○衆議院事務総長(大池眞君) 只今の塚本委員より御質問の別表は、これは現在行われている表そのものでありまして、第一号から第三十四号まで、三千円までの別表が今日までずつと行われておつたものでありまして、從來の役人の俸給令がこれでありまして、この國会職員は全部國会となりますまで官吏でありましたために、この号俸に差嵌められて俸給を取つておつたわけであります。從いまして事務総長、國会図書館長はまだできておりませんが、事務総長が役員となりまして、給料が別給になりましたために、三十四号の中に入つておりません。三千円の中に入つておりませんために、特別給という意味で、ここに一つそれだけを差加えてあるわけであります。從いまして法制部の問題は今のところでは、まだ特別な取扱いになつておりませんために、若しそれが改まつて、法制部の独立と同樣に取扱われるものに差加えるということになれば、ここへ後からお直しを願うということになるわけであります。

木内四郎民主党

○会長(木内四郎君) 別に御発言もなければ、原案通りで御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木内四郎民主党

○会長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それではこれを以て合同審査会を終ります。あとちよつと御懇談したいことがありますので、議員、事務局の人々以外の人の御退場を願いたいと思います。     午後二時十九分散会

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