大池真
会議録に記録された「大池真」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,331 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生省保健医療局長
- 直近の発言日
- 1948/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会63 件・63%
- 決算委員会37 件・37%
※ 全 6,331 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 それから陛下の御臨幸を願おうということになつておりますから、衆議院を使うか、参議院を使うかということも……。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 逐條的にごく簡單に申し上げます。 第十五條は、この前御議論もなくて仮決定のままであります。二十七條第二項もそのまま。三十四條の二というのは留保になつておるわけであります。この点は最高裁判所の方と司法省側の方においでを願つて、いろいろ打合せたのでありますが、今度正式にお話を願うときに、御臨席を願うことにいたしております。もし改正するならば、ここにあります原案通りならば差支えがない。先日小沢さんからの御議論は、内閣でなしに裁…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 数は今できておりません。これは今度二つになります関係で数をどの程度にすることがいいかという数の操作が要ると思います。これは規則の方で設けるわけであります。この次の解散後のときから利用されますので数はきめておりません。委員会のわけ方自体にも從來いろいろ御議論がありましたので、それがきまつた上に考えたいと思います。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 それはいずれその係の者が來て申すと思うが、小沢さんの説は、内閣がもつてくることは政治問題化す憂いがあるから、むしろ所轄裁判所の要求に基いて最高裁判所にそれをもつていつて、最高裁判所からこちらへもつてくる方がいいじやないかという御議論でありまして、しかもその場合には必ず令状なんて要らないという形であつたわけであります。ところが裁判所の方の意向を聽きますと、所轄裁判所のやることは最高裁判所の権限とは全然違つておる、しかも人を…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 最高裁判所も法務廰側もそういう意見であります。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 政治問題ではなく、現行法のままですと、逮捕の令状を出すのに衆議院なり参議院なりの議院の承諾がなければ令状が出せないというように、令状を出すための必要條件と解しておるわけですね。ところがこういう形になると、今度は令状の方は出せる。從つて議院の承諾というものは何であるかというと、令状を出すことの條件でなく、逮捕という事実の執行條件である。この法律によつて執行條件に変形されるということであるので、そこで令状の方は先に裁判所へ出…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 その他必要なる場合ということを入れれば、非常に廣くなつて都合がよいと思いますが、四十一條の方は常任委員になつた者はその会期中その委員になつておるというのが、原則になつております。ところでその常任委員なり特別委員なりをまず最初に任命するときの條件は、各派の所属議員数に割り当てて議長が任命するというのが原則なんです。その原則に基いてやつたところが、その後に変更があつたために、第四十一條の方から言えば、いくら変動があつてもその…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 それは御本人から申し出ているのですから、御本人で変更されるのはちつとも差支えない。御自身で辞任されるのは結構です。林さんなら林さんがたとえば党の御事情がありましておやめになつて、代りに同じ党から出てくるということは、比率に何ら関係がないのですから、それは一つも差支えない。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 そうです。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 割当数だけを変更しましても、その最終のところでは、数だけを減らすということで、だれを減らしていいかわからぬので、四人なら四人が三人に変更されますと、一人多くなるから、その一人をだれでも変更できるということになります。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 そういうわけです。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 そういうことになるわけです。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 令状自身は、裁判所であらゆる逮捕の條件が備わつた場合に裁判をして、逮捕の必要ありとして令状を出すわけですね。こういう令状が出ているという寫を添えて、許諾をその院に求めてくるのは内閣から求めてくる。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 その点は論議はあとから出たのですが、ほんとうは期限をつけて、その期限内に終らない場合にはまた延長ができるというのが、規則の中で百二十二條で設けてある。その方はもう触れずに、この五十六條の三の中に入れてありますのは、委員会の審査中の議案を何時でも議院の議決さえあれば本会議にもつてくることができるという規定になつておつたわけなんです。それだと今言う通り非常に強いのじやないか、その中間報告を求めてだんだんにやるという順予通りに…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 それを入れますと、規則の百二十二條は削ります。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 六十一條の一項というものは、あらかじめ議院で議決があつて、討論は一時間でやろうという議決があるとか、時間は制限すべからずというような議決があれば、これは問題ないわけですが、何もない場合には、議場整理権として議長に時間制限権を與えているわけです。與えておいたものを與えられた権限に基いて議長は時間を制限したのにかかわらず、一々それをひつくり返されるというならば、第一項自体が時間制限を與えることがいかぬ。議院に諮つて時間制限を…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 それは私は同じことだと思います。事柄は、ただ書き方はその議院に諮る場合に、時間を制限することがいかぬという意味の申立をまずやつて、制限がよいか惡いかということをまずきめ、投票でぐるぐるまわりして時間制限がよろしいということになつて、今度はその時間がいくらということをもう一遍諮る。その時間がまたいかぬと言つて二度にやらなくても、議長が時間を制限した、その制限をすることが無制限ならよいというのではなくて、一日中議論しておると…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○大池事務総長 異議の申立はすべて五分の一になつているのです。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○大池事務総長 五十六條の二は、今まで御議論もあまりなかつたところでありまして、各議院に発議または提出された議案につき、議院運営委員会が特に必要ありと認めた場合に限つて、議院の本会議でその議案の趣旨弁明を聽取することができる。直接両院に参りますために、どういう議案が行つているか、その議案の内容がどういうものであるかということを、一應本会議でその趣旨弁明を承つておいた方がよろしいというものだけを、特に取上げて趣旨弁明を聽くという途を開いた…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○大池事務総長 新國会になつてから、法案はすべて予算と同樣、最初に委員会に付託し、その委員会で説明した説明書を皆樣のお手もとに配付することになつておるのですが、ただいまの印刷能力の関係上、それが直接お手もとに届くのが遅れる関係で、特に趣旨弁明を聽いた方がいいと運営委員会でお認めになつたものに限つて、本会議に上程して趣旨弁明を行い、場合によつては自由討議にも付することとしたのであります。