大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1964/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 私の申しましたのは、政府原案として提案いたしましたこの規定の解釈といたしまして、澁谷委員の指摘せられたような趣旨で書いたものであるということでございまして、しからば書き直したらどうかということでございますから、書き直しても意味は変わらないという意味を答えたつもりでございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 この点はなかなかむずかしい点だと思いますが、御承知のとおり、憲法二十八条におきまして労働者の団結権というものを規定いたしております。職員団体の結成を認めます公務員法の趣旨というものはやはりこの二十八条のいわゆる労働者の団結権を認めるという趣旨で規定されたものであると私は理解をいたしておるわけなのでございまして、憲法二十八条の労働者の団結権というものとしてこの職員団体の結成を認めます以上は、この職員団体はどこまでも職員が主…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 確かに稻葉委員の仰せられますとおり、労働組合法の適用を受けます一般労働組合と国家公務員法の適用を受けます職員団体とはいろいろと法律上の性質を異にいたしておる点があるのは事実でございます。しかし職員団体という団体を結成組織するというその組織理論と申しますか、結社そのものの根本的な考え方といろ点に相なりますると、労働組合法が憲法二十八条の労働者の基本権でありまする労働者の団結権というものを規定したものでありますが、私は公務員…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 現に政府案として御提案申し上げております文言と、労働組合法の規定とは文書で違っております。私は、文言は表現でございまするので、表現はいろいろなやり方が考えられるのでございまして、できるだけ正確を期することは望ましいとは思いますけれども、しかし、先ほど来申し上げましたるごとく、職員団体は自主的に組織されるべきものであり、また職員を主体として組織されるものであることは、労働組合法の解釈からいっても当然でありますので、当然なこ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 「主たる」という字句の問題でございまするが、私はまずこれを法律解釈として申し上げてみたいと思うのでございます。先ほど来政府案の説明につきまして、「主たる」という字句は原案にないけれども、解釈としては「主たる」があると同じつもりであるということを申し上げました。その意味を一応説明いたしたいと思うのでございます。 法律用語といたしまして、この「主たる」がないという場合にはどういう解釈になるかというと、職員団体とは、職員が自在…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 チェックオフにつきましては、すでに御承知のとおり、国家公務員法においてはこれを認めておりません。したがって、事実上行なわれておらないので、公務員法に関する限りこの点は問題ないと思います。それから……
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 在籍専従の制度は、現行法のもとにおきましても、役員の選出について全く自由となっておりまする民間の労働組合で、その組織が企業別組織であることとも関連して、一般的に行なわれている一つの慣例に相なっております。しこうして、労働組合法におきましては、使用者の労働組合の運営に対する支配介入行為というものは不当労働行為として禁止いたしておるのでありまして、使用者が在籍専従役員を通じて労働組合に支配介入するという事実があれば、もちろん…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 一般論といたしまして、お話のように、労使双方が他方の恩恵に浴するというようなことは避けるべき事柄だと存じます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 労働省におきましてもお尋ねのような状況でございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 先ほど一般論として恩恵に浴することはいけないということを申し上げました。そのとおりでございます。ただし、事務所の供与につきましては、御承知のように労働組合法に規定がございまして、最小限度の広さの事務所を使用者が労働組合に提供することは差しつかえないということに相なっておりまして、この点は公務員につきましても現在同趣旨に解されて、またそれが慣行と相なっておるものと考えます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 従来民間労働組合におきましても、先ほど申し上げましたごとく労働組合法の規定がございまして、かような慣行が行なわれておるのでございますが、特に御指摘のような弊害を認めるまでには至っておりません。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 公務員は、本来全体の奉仕者として公務に専念すべき義務を有しており、また公社の職員も、公社の高度の公共性にかんがみまして、公務員に準ずる者として職務に専念する義務を持っているのでありますが、現行法のもとにおきましては、仰せのとおり、職員でない者の労働組合または職員団体の役員就任が認められておりませんので、在籍専従を許可しなければ、労働組合または職員団体にその業務に専従する役員を置くことができないこととなり、その運営が思うよ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 私は、一般論といたしまして、稻葉先生の仰せられましたごとく、在籍専従制度は、労使団体の自主運営の精神から申しまして、望ましいものとは考えておりません。しかしながら、ILO八十七号条約の解釈といたしましては、これを認めたからといって、直ちに条約に抵触することはないのでございます。またILO九十八号条約第二条は、労働組合を支配下に置くための経理上の援助その他の援助を労働組合に対する干渉として禁止いたしておりますけれども、在籍…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 先ほど申し上げましたるごとく、国際条約に直ちに抵触はいたしませんが、一般論といたしまして、労使間の自主運営の立場から見て、好ましい制度とは考えておりません。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、先ほど申し上げましたような趣旨をもちまして専従制度の廃止に踏み切っておるのでございます。ただ、経過措置といたしまして、三年間の猶予期間を置いておることについて、いま少しくこの期間を短縮できないかという御意見でございますが、政府も短縮できるものならば短縮することが望ましいことであるとは思いまするが、実際問題といたしまして、いろいろ検討いたしました結果、まずこの辺の猶予期間が適当ではなかろうかという考え…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 ILO条約批准を理由としてこの際にことさらに労働者の権利を剥奪するという考えは、もとより政府といたしましては持っておりません。しかしながら、公務員に関連する、ことに公務員の職員組合に関連するいろいろの制度のことを考えてみますると、ILO条約批准に関連いたしまして、ILO条約の精神等から考え、また従来の運用の実績等から考えまして、よりよい職員組合を育てていく上からいって必要と認められる改正事項もだんだんにあったわけでござい…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 まず、管理職員の観念について御説明を申し上げます。 現行公労法第四条第一項ただし書きに規定いたしております管理の地位にある職員と申しますのは、事業の運営の確保について直接の権限と責任を有し、そのため使用者の労働関係についての計画と方針の決定に参画する地位にある職員を申すのでありまして、監督の地位にある職員とは、労働者の雇い入れ、解雇、昇進または異動、その他職員の労働関係に関して権限を有しておる職員を申します。機密の事務を…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 先ほどの答弁で不足がございましたので、補足さしていただきます。 公労法におきましては、管理監督の地位にある職員は労働組合の結成を現在は禁止しております。しこうして、一般の労働組合に加入することを許されない役職員につきましては、各組合ごとに、各公社・現業において詳細な取りきめができております。ずいぶんこまかい規定ができております。 それから国家公務員でございますが、国家公務員につきましては、現在管理監督の地位にある者につい…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 改正法におきましては、管理監督の地位にある職員は、人事院規則によってその範囲を定めることに規定いたしてございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号
○大橋国務大臣 一応政府委員から御答弁申し上げましたところは、改正案の解釈といたしまして、管理監督の職員が一般の職員組合に加入することについては明文をもって禁止をしてある、しかしながら、管理監督者の職員組合に一般の職員が加入することについては明文の禁止がないから、当然許されることである、こういう解釈を前回当委員会においていたしたのであります。しかしながら、私ども政府といたしましては、ILOのいろいろな趣旨から申しまして、少なくとも管理監…