大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1964/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 先般のストライキを始末するための総理大臣と太田議長との会談におきまして、この問題が取り上げられたことは承知いたしております。政府といたしましては、予算上資金上の問題で公社の当事者が労働組合と交渉する自由を事実上拘束されておる。この状態は労使関係のあり方として適当でないという判断をいたしておるのであります。しこうして、かような判断のもとに、いかにこの現状を改善するか、それについては、近く審議会というようなものを設けるつもり…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 政府部内において絶えず検討をしていることは、先ほど来たびたび申し上げたとおりでございます。この検討につきましては、各省にも非常に関係がございますし、また、労働組合の責任者にも関係のある事柄でございまして、将来これについて何らか研究を一そう前進させるということになりますと、お話のとおり、審議会等は当然考えられなければならぬ事柄だと思います。ただ、現在の段階におきましては、まだ具体的にさようなお答えをすべき段階まで進んでおら…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、ILO条約批准を機会に、職員団体と使用者たる政府との関係をできるだけ調整いたしたい、かように考えておるのでございます。そういう意味におきましても、この問題についての政府の責任体制を確立いたすという意味で、総理大臣のもとに新しく人事局を設けることが適当と考えておるわけでございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 職員の勤務条件その他につきましては、御承知のとおり国家公務員法におきましても、協約締結は認めておりませんが、当局と交渉することを認めておるのでありまして、これにつきまして、従来の経験から申しますと、各省に話をいたしましても、なかなか政府として一元的にこれを管理する役所がないために、この種の交渉が十分に目的を達し得なかったというような点もございます。さような意味におきまして、各省のこの種の事務を統轄し、政府全体として職員に…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 人事主任官会議は、内閣から独立いたしました人事院に置かれまして、現在人事院としての所掌事項を各省に徹底させるために連絡機関として設けておられるものでございます。したがって、内閣には関係のない仕組みに相なっております。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 人事院におきまして人事の全般についてただいまの体制として扱うことに相なっておりまするが、この中には政府が責任を持って取り扱うことが適当であると考えられる事項が相当ございます。したがって、これらの事務を所掌いたしまするとともに、あわせて政府として各省の人事を管理、連絡、調整していく、こういろ必要で設けようとするものであります。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 政府が行政事務を処理していくにつきまして、公務員諸君の協力を得なければならぬことは申すまでもないのでございまして、こういう意味におきまして、政府といたしましてやはり人事面にタッチするということは、その職責遂行上必要な事柄であると思うのでございます。しかるにこれにつきましては、従来内閣にはほとんど権限がなく、また、これを取り扱う機関もなかったのでございまして、このことが政府としての責任上遺憾とされておったわけであり、またそ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、公務員行政につきましては、やはり行政事務全般を管理いたしまする責任上、少なくとも最小限度においてこれに関与する必要がある、こう考えておるわけなのでございますが、現行の制度においてはその最小限度の関与が許されていない。この点は行政事務全般を管理する政府の責任体制として不適当である、かように考えておる次第であります。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 最小限度の権限が内閣に必要だという理由は、内閣といたしまして内閣の使命とする行政事務の管理をやっていきます上からいって、そのことがどうしても必要だという理由に基づくわけでございます。かつまた今回提案いたしておりまする案の内容は、この最小限度の必要を満たすためのものでございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 政府といたしましてはすでに四、五年前からこの人事局設置の必要性を考えまして、引き続き毎年本案を提出いたしておるような次第でございます。この間におきまして、昨年臨時行政調査会の一機構であります部会において意見がまとめられた事実はあるのでございまするが、しかし政府といたしましては、臨時行政調査会の意見は総会の意見として固まった段階において考慮すべきものでございまして、中間において一々これを問題とし、そしてこれに拘束されるとい…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 臨時行政調査会の中間報告と言われますけれども、臨時行政調査会の中間報告ではなく、臨時行政調査会の一下部機構であります部会の一応の結論、こういうことでございまして、これは臨時行政調査会におきまして再審議され、その段階で初めて最終的な結論が得られるのだと思うのでございます。したがいまして、先ほど来申し上げましたるごとく、下部機構のまだ研究中の一応の意見につきまして、もとより政府としては十分に検討は加えましたが、この段階におき…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、行政機構につきましては臨時行政調査会を設けて諮問をいたしておりまするので、もとよりその結論については十分尊重すべき立場にあるのであります。しかしながら人事院の問題、また人事局の問題につきましては、同委員会はまだ結論を出しておらないのでございまして、政府といたしましてはILO条約の批准に伴いまして人事局を設けるということは、行政事務の正常なる運営を確保いたしまするとともに、あわせて職員団体の立場を保護…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 いまの仲裁機関というような意味でなく、現在の人事院というものは国家の人事管理機構の一つになっておるのでございます。したがって、これは公務員と政府との間におけるいわゆる労働関係の仲裁という機関ではございません。ですからその仲裁機関の問題は別途に考えられるべき問題だろうと思うのであります。もっとも現行の制度におきましても、いわゆる苦情処理あるいは不服の申し立てというような点は、これは仲裁機関としてあるのでございますが、この点…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 日本政府といたしましては、ILO条約に伴いまして国内法を改正いたしまするのには、ILOの指図を受けるべき筋合いではございませんので、日本の実情に照らしまして、日本として条約批准に伴う義務を完全に履行いたしまするためにはこれらの措置が当然に必要だという自主的な判断に基づいてやっておることでございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 ただいまの御要望につきましては、官房長官とよく相談いたします。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 だいぶ古い、こまかい点でございますから、最初に政府委員から一応答弁いたさせます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 公務員一般を対象として団体交渉権の全般的な再検討ということについての御質問でございますが、政府といたしましては、従来からわが国において公務員のためにとられております団体交渉権についての制度は、現在の日本の段階といたしましては適当な制度である、かように考えておるわけでございまして、さしあたってこの問題について特に審議機関等を通じて特別な検討をするという意図は、ただいまのところは持っておりません。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 従来からの実情を振り返ってみますると、現在公務員法において期待いたしておりまするいわゆる交渉、また公労法等において考えておりまする交渉すら、現在の実情からいいますと、残念ながら十分に行なわれているとは言いがたいのではないかと思うのでございまして、私どもといたしましては、少なくとも現在の法規が考えておる程度の交渉を、早く当局並びに組合の間において十分に行ない得るようにいたしてまいりたい。その余のことはその上で考えるべきこと…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 一般の労働組合の結社の自由という原則から考えますると、労働組合に加入できる人の範囲は、労働組合が自主的に決定するというのが本来のたてまえであるかもしれません。しかしながら一方におきまして、労働組合の自主性というものを守り、労働組合がいわゆる御用組合に堕落するというようなことをなからしめる、もう一つ今度は管理者の側から考えますると、管理者というより高い使用者の立場から考えますると、使用者というものが国家であるというような場…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号
○大橋国務大臣 まず九十八号条約の公務員に関する適用の問題でございまするが、九十八号条約というものが労働協約によって雇用条件を規制する目的をもって行なう使用者または使用者団体と労働者団体との間の自主的交渉についての条約でございます。したがいまして、わが国の大多数の公務員のごとく労働条件が労働協約によってきめられるのではなく、法令によって保障されておりますものについては、当然この適用がない、適用から除外されるというのではなくて、適用される…