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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1964/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 さようでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 いま言ったとおりであります。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 政府は原案を出しておるのでございまして、ただいま御質問の点はいわゆる中央交渉でございますが、この中央交渉権につきましては政府は何ら原案には考えておりません。また修正案としてここの委員会にあらわれてもまいっておりません。私どもはいまの段階ではこれについて考えていないわけでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 私はいわゆる倉石案なるものを仄聞はいたしておりますが、まだこの書いてありまする事柄がこのまま法文になるのではないのじゃないか、法文的に十分に調整されてはいないのじゃないかというような気がいたしておるのでございます。たとえば、ただいま永山委員が御指摘になりました「職員または職員団体は、職員団体以外の団体または連合体を事実上組織することを妨げず」というような事柄、これは将来修正案というような形になる場合においては、もっと法律…

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 現行法の解釈といたしまして、登録した団体は当局と交渉ができるというのは、登録した団体だけが当局と交渉ができるという意味ではなく、いやしくも職員団体である以上は、登録の有無にかかわらず交渉ができるのであるけれども、特に政府原案に、登録した職員団体は当局と交渉ができると書いた意味は、登録した職員団体は、登録という行政手続を通じまして、その組織の内容、目的、性格等が明らかになっており、明らかにこれは職員団体として適法なものだと…

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 先ほど申しましたごとく、登録してある団体は、登録によって身元がはっきりいたしておりますから、申し込みがあれば積極的に交渉相手としていく、登録のない団体は、当局としてはそれが適法な職員団体であるかどうか、自己の責任をもって調査しなければなりません。それだけ手数がかかるわけでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 当局といたしましては、その団体が職員団体であるかないか、これの構成の状況、また団体の主体性をだれが持っておるか、こういった内容を十分精査の上で、職員団体であると認めた場合には交渉すべきでありまするし、また職員団体ではないと認めたならば、これは交渉の相手とすべきでない、こういうことでございまして、このことは、登録制度の有無にかかわらず、政府原案においてそういう考えで立案されておるものでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 交渉手続につきましては、公務員の労働組合の交渉の状況が、実績から見ましていろいろ不十分な点が多いので、政府といたしましては、秩序正しい交渉を進めていきたいという考えで政府原案をつくっておるわけでございます。これに対してもっと手続を簡素化できないかという御意見でございますが、どの程度簡素化するという御意見でありますか。むろん、この書いてあります条項につきましては、それぞれ軽重の区別はあり得るわけでございますから、軽易なもの…

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 政府といたしましては、団体協約締結権につきましては現行制度が現状においては適当であると考えております。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 政府もさように考えております。

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 外務大臣は参議院の委員会に急遽参りましたので、ただいまの大出委員のお話は、私から外務大臣に十分伝えておきますので、御了承いただきたいと思います。

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 憲法二十八条の労働基本権が、公務員ないし公社職員につきまして、公益上の理由から制限をいたしてあることは、御承知のとおりでございます。この制限は御指摘のとおり、昭和二十三年に新たに定められたものでございまして、それ以前においてはなかったものでございますが、しかしながら、日本の公務員の性格並びに公社職員等の性格またその職務の特殊性、これらの点から考えまして、基本権の制限を国会が行なわれましたということは、これはやはり当時とし…

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 欧州におきまする公務員あるいは公共労働者のスト権につきまして、いろいろ実情をお話いただいたのでございますが、私は、スト権の問題は、単に労使だけの関係から結論を出すという性質のものではないと思うのでございまして、むしろ労使間の問題ということから申しますと、労使対等の立場に立ってそして話し合いを進めていくという意味では、スト権を否認する理由はないと思うのでありまして、スト権が現実に制限されなければならぬということは、やはり国…

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 立法論といたしましてスト権をいかに処理するかということについては、いろいろ人によって意見があると存ずるのであります。ただ労働行政の立場といたしましては、国会の制定にかかる法律を忠実に執行するというのでございまして、公共の福祉を守るために必要だということで公労法によってストライキが禁止されておる現在のもとにおいて、公労協がストライキを宣言されるということに対しましては、行政機関としては、そのストライキは法律に違反しておると…

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 結局憲法十五条の解釈の問題だと思いますが、憲法十五条で、国民の奉仕者であって、一部の人のためにあるものではない、こう書いてある趣旨は、あなたの御解釈のとおりだと私も存じます。

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 私ども行政府といたしましては、国会の制定された法律に対しましては、違憲の審査権というものは持っておりません。したがって、法律を忠実に執行いたすべき立場にあるわけでございまして、現実に最高裁判所におきまして違憲の判決が出た場合においては、この裁判所の解釈を尊重いたすのでございますが、スト権の問題に関する限り、最高裁判所の判例は、現在の公労法その他のスト権の制限規定を合憲と判決しておるようでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 私は、国家の制度につきまして、いろいろの角度からいろいろの意見があることは、これは十分にわかるのでございます。そういう意味におきまして、そうした問題について常に政府といたしましてもあらゆる意見について研究を重ね、いろいろな制度が常に国民の要望並びに時勢におくれずに進むように心がけることは、これは行政府の責任として当然なことだと思います。

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 私先ほども申し上げましたとおり、何事につきましても研究というものは大事であり、研究はいつしてもいいことでございますから、そういう意味で研究を絶えず続けることは必要だと思います。しかしながらこのスト権の回復の問題につきましては、政府といたしましては単にこれは労使間の問題だけでなく、先ほど来申し上げましたごとく、国民の立場すなわち公共の福祉という立場をも考えて結論を出さなければならぬ問題であると思っておるのでございます。した…

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 ILOの報告は私どもも承知をいたしております。日本のストライキに関する現行制度につきまして、諸点をあげて疑問を投げかけておられるのでございますが、私どもは、国会が制定されました現在の法制が、現行法として実在いたしておりまするので、われわれとしては、これを忠実に実施すべきである、こういう立場におるわけでございます。もちろんこれにつきましては、法律の将来にわたっての改正等の問題も当然考え得るわけでございますが、しかしそれにつ…

自由民主党労働大臣1964/05/08

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 仲裁裁定につきましては、政府といたしましては完全実施が本来あるべきたてまえでございまして、これに対する例外措置というようなものは考えるべきではない。かつまた、完全実施を避ける手段として国会の議決をたよりにするというような考えは毛頭ございません。常に仲裁裁定は完全に実施すべきであるという考えで進んでおる次第でございまして、このことはILOにおいても了としておられると存じます。