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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1964/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 いわゆる倉石修正案なるものは、御承知のとおり新聞等にも出ております。私もこれは政府の立場でございますので、党から正式にその内容を伺ったことはございません。しかし、新聞等を通じまして内容は承知をいたしておるつもりでございます。この倉石案というものは、ILO特別委員会ができ、ILO関係の議案の審議が進行いたしましたならば、その委員会において何らかの形で論議をされるものであろうということは、自社両党の交渉の経過からいって想像が…

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 私は全然承知いたしておりません。

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 実はこのILOの問題につきましては、政府部内におきましても各省によっていろいろ意見まちまちであったのでございます。また、自民党の中におきましても、いろいろな考えをお持ちの方があるわけなのでございます。こうした場合におきまして、私の立場は、池田内閣の労働大臣といたしましてこの法案を提案いたしました政府を代表するという立場をかたく守っておりませんというと、――党内につきましては、確かに党員として党の規律には従わなければなりま…

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 これは公共企業体労働関係法の改正にございますように、今回の改正法案におきまして公労法四条三項が削除されることになっておりまする結果、職員でない者も組合の組合員または役員になることができることになるのでありますが、これに伴いまして、改正法案の第十七条におきまして、争議行為の共謀、教唆、扇動を禁止される者の範囲に、職員のほかに組合の組合員及び役員を加えまして、職員以外の者もこれらの行為が禁止されているものであることを明らかに…

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 この規定がありまする結果、組合の指令に従って行動いたした場合におきましても、その指令自体が違法な内容を目的といたしておるものでございまするから、労働組合法上の刑事免責規定の適用がなくなるわけでございます。したがって、業務の正常なる運営を阻害した結果刑罰法令に触れるというような事態を生じた場合におきましては、その教唆扇動者として、刑法の当該条項によって処断されることに相なるわけでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 刑法の教唆共謀の罪に該当いたしまするから、したがって、この鉄道営業法の各本条の規定によって処断をされることになるわけでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 鉄道営業法の取り扱いにつきまして、その経過を一応申し上げておきたいと存じます。 なるほどこの関係法案の一つといたしまして、当初ただいま提案いたしておりまする四法律案のほかに、鉄道営業法の改正案が含まれておったことは事実であります。これはその後も政府はそのつどこれを含めて提案をいたしておったのでございます。ところが、さきの通常国会におきまして初めて特別委員会が設けられまして、ILO関係案件の一括審議が行なわれることに相なり…

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 よく御趣意がわかりました。あらためて答弁申し上げます。 このILO条約批准ということは、今国会に提案をいたし、ぜひ今国会におきまして御承認を仰ぎたいと存じておるのであります。ただしこれを批准いたしましても、直ちに政府が拘束されるものではございませんので、批准書寄託の後一年いたしまして初めて効力を生ずることに相なるのでございまして、国内法の整備につきましては、この一年間に完成しておけばそれでよろしいという考え方もでき得るわ…

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 鉄道営業法につきましては、先ほど来法制局からも申し上げましたるごとく、現在の法自体に不備がございまして、これはこの一年間に整備されることと存じます。したがって、すでに法制的に整備されておると考えられます郵便法、電信法等の例によって、その間の法律関係を申し上げますと、職員以外の者が組合員または組合の役員になっておる、そうしてその組合が不法なる争議行為を指令したという場合におきましては、その職員以外の役員も、その争議行為の結…

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 各本条に関連ある事柄でございますので、たまたま法務省の政府委員の方がおられますから、そちらから答弁を願いたいと思います。

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 この点も刑事局長からお答えいただきたいと思います。

自由民主党労働大臣1964/05/13

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 私、この委員会におきます答弁ばかりでなく、国会における答弁といたしましては、いつも自分の確信に基づいて申し上げておるわけでございまして、質問者の顔色をうかがって申し上げておるわけではございません。したがいまして、答弁につきましてはあくまでも責任を持つつもりでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 仰せのとおりに存じます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 公労法におきましても、また国家公務員法におきましても、公務員あるいは公社職員の実力行使は法の制限、禁止いたしておるところでございます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 法律が死文になっておるという事実は承知いたしておりません。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 団体交渉だからといって、団体になってわいわいと交渉をするという意味では決してないのでございまして、労働組合がその組合員の労働条件等について使用者と交渉をする、その交渉はもとより社会通念上考えられる通常の態度によって行なわれるべきもの、かように心得ております。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 政府といたしましては、人事局の設置その他公務員の管理体制の強化は、ILO条約実施に際しては必ず並行してやらなければならぬことである、こう考えまして、一括して関係法案とともに条約の御審議をいただいておる次第でございます。

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 今回ILOから結社の自由についての実情調査調停委員会が調査を開始されるということは、私は、普通の人が病気になってそうして病気からなおりたいと思って医者にかかるというようなものにたとえられるような簡単な事柄だとは必ずしも考えておらないのでございまして、日本といたしましては、この問題につきましてかような調停委員会が日本へやってまいるということは、決して将来のために得策であるとは考えません。できればそれ以前に批准を了しまして、…

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 大体、実情調査調停委員会が日本へ参りましても、やる仕事は何かというと、ILO八十七号条約の精神に反するような労働組合に対する制限が現在日本に存在しておるかどうかということの調査であるわけでございまして、問題はきわめて簡単な事柄だと思うのでございます。これにつきましては、すでに公労法、地公労法等に直接条約に抵触する条項もあるのでございまして、日本政府といたしましては、八十七号条約批准の際に、国内法のどの条項を修正すればいい…

自由民主党労働大臣1964/05/12

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○大橋国務大臣 労働条件が本来団交によってきまるべき事柄だ、これは私は一般的にはさようあるべきことだと思うのであります。ただ、現在の国家公務員法におきましては、給与その他の労働条条件おおむね法律によって直接に決定をいたす方式をとっておるのであります。したがいまして、法律できめてあることを団交によって左右するというわけにはいきませんので、団交権というものは制限をいたしておるわけであります。すなわち、交渉はいろいろ労働条件についてやることは…