大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1964/06/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 商工委員会 第36号
○国務大臣(大橋武夫君) ILO条約八十七号につきましては、政府といたしましては、民間の労働組合はいわゆる労働組合法によって規律をされておりまするので、いつ何どきでも批准可能の状態に相なっておるのでございます。ただ公共企業体並びに国家の職員の労働関係を、八十七号条約にあわせてその関連法規を改正する必要がある、こう考えておるわけでございます。したがいまして、この際民間関係の労働法規につきまして、ILO条約八十七号の批准を理由とする改正は、…
第46回 参議院 商工委員会 第36号
○国務大臣(大橋武夫君) これはいろいろ事情はあったろうと思いまするが、まず当時の日本の労働事情と申しますか、労使間の関係、これがまあ一つの大きな理由であったことは、疑いのないところだと思います。とし同時に、何といっても一番大切でありました点は、電気専業の日本国内におきまする社会的な重要性、そのために噴気の供給が遮断されるようなことがありましたならば、国内においては社会生活が成り立たない、こういう点が着目されまして、憲法第二十八条の労働…
第46回 参議院 商工委員会 第36号
○国務大臣(大橋武夫君) スト規制法は、憲法上認められておりまする勤労者の労働権を制限するという趣旨の立法でございまして、当然相応の理由かあってつくられたものでございまするから、その理由が全くなくなれば、その立法の趣旨はなくなるわけでございまして、当然廃止されてしかるべきものということは、論理一的にそのとおりだと思います。
第46回 参議院 商工委員会 第36号
○国務大臣(大橋武夫君) まず労使間の関係でございまするが、私はスト規制法制定当時に比べまして、今日の電気事業における労使関係は最も堅実な関係になってきておるということを認識いたしておるのでございます。そういう意味におきまして、今日スト規制法の撤廃ということ、特に電気事業関係の労働組合の諸君から強く要望されていることも事実でございまして、労働関係だけから申しまするならば、非常に当時と実情が違ってきていると思うのでございますが、何ぶんにも…
第46回 参議院 商工委員会 第36号
○国務大臣(大橋武夫君) 御承知のように、この法案が当初時限立法でありましたのを恒久立法に改められたのでございます。しかし、それにいたしましても、労働立法、ことに憲法に保障されておりまする労働基本権を制限するというような法律の問題でございまするから、労働省といたしましては、常に社会の情勢の推移を検討いたしまして、この法律が現在の社会にとって真に必要やむを得ざるものであるかどうかということは、常に確かめていくのが当然であると思っておるので…
第46回 参議院 商工委員会 第36号
○国務大臣(大橋武夫君) 私は考え方といたしましては、今日社会生活を考えまするというと、電気の供給は一日もこれなくしては成り立たないということは事実でございます。その社会生活を擁護するという立場から電力の供給の確保ということを考えなければならないことも当然なのでございまするが、その方法といたしまして、スト規制というような方法にのみたよるということがはたして適当かどうか。このことは基本的に私は疑問を持っておる点でございまして、電力の供給に…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 ILO八十七号条約を批准するに際しまして、国内法改正といたしましては、まず第一に、国内法の現在の条項がILO八十七号条約に直接抵触をいたしますものがございます。これはたてまえ上当然、どうあっても改正を要するわけでございます。次に、ILO八十七号条約の趣旨を国内において一そうよく徹底せしめるために、現行国内法の改正を適当とする条項がございます。これも改正をすることが、ILO八十七号条約の批准に伴いまして、当然要請される次第…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 労働基本権は、憲法二十八条によりまして、勤労者の権利として団結権、団体行動権の保障規定がございます。しかしながらこの憲法上の解釈といたしまして、これらの基本的権利の行使に際しましては、公共の福祉を阻害することのないようにするということが要請されておるわけなのでございます。したがいまして、これらの基本権の保障というものは、公共の福祉を阻害しないという範囲内において保障さるべきものだというのが、基本権の本来の性質であると思う…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 もとより公共の福祉の範囲内において、また公務員たる本来の性格と矛盾しない範囲内において、ILOが団結権、団体行動権の拡大に向かいつつあるということは、これはお説のとおりであると存じます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、勤労者の権利は逐次拡大すべきものであるという基本的な考え方に立っておるのでございまして、この立場に立って団結権の保障を内容とする八十七号条約を批准しようといたしておるのであり、そしてその線に沿いまして、公労法、地公労法等を改正いたしまするとともに、国家公務員法、地方公務員法を改正いたしまして、団結権の範囲、団体交渉権の範囲の拡大並びに擁護という方向を目ざしておる次第でございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、政府の原案それ自体は労働者の団結権、団体行動権の実質的な拡大への改正である、かような考えで提出いたしておるわけであります。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 まず協約の問題でございまするが、協約につきましては、たびたび申し上げておりまするとおり、公務員の勤労条件につきましては、おおむね法律に規定いたしておる事柄でございまするので、これを協約によりまして改正するというわけには参りません。したがいまして、公務員と政府との間に締結される団体協約には、これに通常の法律上の効力を与えるべき事柄ではないと考えまして、従来のたてまえを踏襲いたし、法律上の効果を与えないというたてまえをとって…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 現在の政府案におきましては、人事局を設置いたし、そして公務員に対する交渉の道を事実上開くということが規定されてあるわけであります。協約締結につきましては、従来からのたてまえ、すなわち団体協約に対しては法律上の効力を認めないというたてまえをとっておるのでございまして、将来団体協約を認めるかどうかということ、すなわち法律上有効なる団体協約の締結を認めるかどうかという問題は、将来の問題であると考えます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 まず先ほどの、今度の政府案は、団結権並びに団体行動権を締めつけていこうという規定ではないかというお説でございますが、これは政府の意図するところと全く反する御意見であるということを重ねて申し上げる次第であります。 次に、結社の自由ということと団結権の保障ということの意味のお尋ねでございます。また、団体交渉に関する条約における団結権の意味でございまするが、政府委員から申し上げるようにいたします。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 いろいろこまかい条約の話でございますので、政府委員から一応申し上げます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 お趣旨のとおりの考え方でよろしいと思います。ただお断わりしなければならぬ点は、現在のわが国の制度におきましては、公務員及びこれに準ずる人々につきましては、団結権、団体行動権の完全なる保障ということはできていないわけでございまして、それというのは公共の福祉並びに公務員の性格に基づく当然の制限があるからでございます。かような意味におきまして、このたびの政府原案におきましても、いま野原委員のお述べになりましたような四つの事項を…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 先ほど来申し上げましたごとく、公務員の勤務条件につきましては、給与を含めましておおむね法律によって直接の規定を見ておる次第でございます。したがいまして法律という、国の最高機関であります国会の意思によって制定された事項につきましては、団体協約の締結を認めない、すなわち、法律上有効なる協約締結権を認めないということが、法制上適当であると考える次第であります。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 協約の締結につきましては、事案上約束をするということはあるでございましょう。しかしながら、この協約について法律上の拘束力を認めないというたてまえをとっておるわけなのでございます。実際上労働組合の代表者と政府の代表者が話し合ってある了解に達したという場合におきましては政府というものの立場から考えまして、当然それは実行されるであろうということが予測できる次第でございまして、あえてこれに法律上の拘束力を認め、裁判上の問題にして…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 法令にあることだから協約締結を認めない理由にはなるまいと、そこで私は紳士協約でよかろうと言ったのに対して、紳士協約でいいことならILOが勧告するはずはない、こういうふうにおっしゃいましたが、確かに紳士協約でいい事柄についてILOは勧告する必要はないのでございまして、また事実勧告もいたしておりません。というのは公務員に対しましてはこの九十八号条約というものは適用ないわけでございまして、私どもはILOといえども公務員について…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第18号
○大橋国務大臣 私どもはやはり、現在のILO条約八十七号の批准に伴いまして国内法を改正していこうという場合におきましては、成立しておる条約というものをまず眼中に置きまして、その条約の要求しておる事柄すら現在できておらない状態なのでございますから、まずもってその最低ぎりぎりの線を少なくとも確保するということが必要だ、こういう趣旨で立案をいたしておるのであります。将来の労働政策の動向についてはもとより研究はいたしておりまするが、現在国際水準…