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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1967/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 運輸委員会 第11号

○大橋国務大臣 従来からこの国際貨物輸送について興味を持っておられる方々のグループがあるようでありますから、そういう方々にいろいろ御意見を伺い、そしてできるだけ協力してやってくださるような形に指導していきたい、こう思っております。まだ具体的な行動には出ておりません。

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 運輸委員会 第11号

○大橋国務大臣 それは説明が足らなかったかもしれませんが、いままで五%の通行税が一〇%になりますから、その分だけは当然旅客に税がかかるわけです。ただ税がかかる際に、いままでの料金を幾らか安くして、そうして税金は五%ふえるけれども、税金を含んだ運賃は間接三%値上げ程度におさめようかという会社もあるらしゅうございます。

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 運輸省も、このことにつきましては大蔵省のほうにとん税の不徴収のお願いをいたしたわけでございまして、この問題につきまして大蔵当局と研究をいたしたのでございますが、これは法律に規定してないことを準じて取り扱うという意味ではございませんで、これこれの場合及びこれに準じて取り扱うことを相当と認めるような場合にはとん税は課さないという趣旨の規定になっているわけでございます。そのこれこれの場合というのは、ただいま大蔵省政府委員から、…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 従来は港則法だけでございましたので、港の周辺一万メートル以外の海域はどこでも油を捨てることができました。このために、港に遠い海岸では自由に油を捨てまして、そのために海水浴場であるとかあるいは養漁場等が非常な被害を受けたことは事実でございます。今回この法案が成立いたしますと、すべての日本の沿岸から五十海里以内は大型船舶の油の投棄が禁止されますので、これによって取り締まりを受けないものということになりますと、全く小型船だけに…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 従来湘南等でよく海水浴場の海水に油が浮いているということで問題になったことがございますが、これらの原因は、詳細調べたわけではございませんで確たる根拠に基づいて申し上げることはできませんが、大体いままでの調査によりますと、まず外洋に面する海岸において五十海里以内の範囲内で大型船並びに百五十トン以上のタンカーの油の投棄を取り締まれば、大体それによっていままでの汚濁の九〇%は防止できるだろう、こういうふうに一般的に測定をいたし…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 いろいろ御質問を聞きながら私も考えてみたのでございますが、まず海水浴場には、日本の場合には内湾における海水浴場と外洋に面した海水浴場とあろうかと思います。外洋に面した海水浴場の場合におきましては、百五十トン未満の船の航行する割合は少のうございます。こういうところのいままでの海水の汚濁は、主として五海里なり十海里なり、すなわち五十海里以内の水面で油を投棄したというようなものが波に流されて押し寄せるというようなものが多かった…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 御質問の御趣旨ははっきりわかりました。御指摘のとおり、港則法の適用も受けないし、五十海里以内の海岸ではあるけれども、しかし小型船すなわちこの法律の適用外になる船舶からの油によって海水浴場あるいは養殖漁場等の海水の汚濁があるではないか、これに対しては、この法律は解決策にならないおそれはないかという点でございますが、その点は私、確かに御質問のようなきらいのある点を認めるものでございます。そこで、この法律といたしましては、たび…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 何トンを境にしたらいいかという問題だと思います。お説のとおり、法律は国内の海水汚濁を実質上取り締まるのであるから、百五十トンがいいか、あるいは百トンがいいか、もっと研究の余地はないか。この点につきましては、まことに御質問の御趣意はそのとおりであると思いますが、前回来申し上げておりまするごとく、さしあたりまして国際条約の批准をいたしたいと思いますので、国際条約を批准するにあたりましては、少なくとも百五十トン以上の油送船につ…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 確かに適切な御意見を承りまして、私どもも大いに啓発されるところがあったわけでございまして、お説のとおり国際条約は欧米から起こりましたので、養殖漁場という点では日本は全く条件を異にいたしておるのでございますから、百五十トンというものについて別の考えをする必要があるかもしれませんし、また日本において百五十トン以下のタンカーが相当多いというようなことも考えなければならぬことだと存じまするので、この法律をまず施行いたしましたなら…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 第五条の油の排出禁止の違反者に対しましては、第三十六条で、違反となるような行為をした者は懲役または罰金という規定ができております。この行為というのは作為及び不作為でございますから、したがって、排出という結果を生ずることを知りながらある行為をした者、またはそれを防止するに必要な行為を怠った者、この両者を含んで罰則が適用になる、こう思うのでございます。その場合に、明らかに過失に基づくものであるということになりますと、その場合…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 いや、政府の解釈はそういうことだそうですということです。

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 ただいまの解釈は法制局の認めた解釈でございまして、そういう解釈のもとにこの法案を提案いたしておる次第でございまして、大臣がかわったからという——私、個人的な意見を申し上げたわけではございません。この私の答弁は長く速記録に残りまして、この法律解釈のための重要な参考資料と相なるのでございますから、運用上は差しつかえないものと考えます。

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 私は、この法案は修正の必要はないと考えるのでありまして、「排出してはならない。」これが第五条の規定でございまして、その「排出」というのは、この条約を施行するためにできた法律であり、その条約の中には「排出」の定義がすでにうたってあるわけでございます。その条約で定義された「排出」という字句を使いまして、「排出してはならない。」こういう規定がある以上は、その「排出」という解釈は条約と同じに解釈することは解釈上当然でございます。…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 この五百トン未満の中には百五十トン以上のタンカーも相当あるのじゃないかと存じますので、その分は隻数からも減ってくると思いますが、それはまあ別問題といたしまして、いままで海水を汚濁しております最も大きな原因は、何といってもタンカーのバラスト水によるものなんでありまして、この点につきましては百五十トン以上は今度は罰則でもって禁止されることになりますので、これは有効に防止できると思います。問題は、御指摘になりました、また先ほど…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 まあ、政府委員をお呼びいただきまして聞けば、いろいろこうもやった、ああもやったというようなことをお答え申し上げるかもしれませんが、実際上正直なところを申し上げますと、いままでそれだけの十分な船舶あるいは人員等を持っておりませんので、何か特別に苦情があったりあるいは関係者から訴え出たときに取り締まりに出向くというような程度でございまして、積極的にパトロールして、そして厳格に法を実施するというようなところまでは手が届いていな…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 御承知のとおり、本法実施に伴いまして予算措置を講じまして、主要なる港湾には逐次廃油処理施設を設けることに相なっておるわけでございます。従来海上保安庁の取り締まりが行き届かなかった一つの大きな原因は、実際取り締まろうといたしましても、廃油処理施設というものがなかったので、どうもしかたがないだろうといったようなことになりがちであったのでございますが、今後におきましては、法律がはっきりでき、そうして無責任な海上投棄を防止するた…

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 今度こういう法律ができましたので、法律の適用外のものにつきましても、できるだけ法律の趣旨に従って廃油の処理をやっていく、そうして港域を汚濁させないようにつとめたいと存じます。また、その決意さえありますならば、港則法のいままで適用が困難でありました条項について、これを厳格に適用するという措置によってその方針がなし得ると思います。

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 すべて罰則は法務省の刑事局に相談をいたしまして、刑の中身をきめてもらっております。この「三月以下の懲役又は十万円以下の罰金」がどういう理由で適当かということにつきましては、ひとつ法務省の政府委員をお呼びいただきました節にお聞きをいただけばしあわせでございます。

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 この法律では、罰金刑ばかりでなく三月以下の懲役刑がございますので、懲役刑とのつり合いというような点から十万円の罰金ということがきまったものだと思いますけれども、この刑の罰条の制定につきましては法務省の所管になっておりますので、刑事局の関係者をひとつお呼びいただきたいと思います。

自由民主党運輸大臣1967/05/31

55衆議院 産業公害対策特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 お説のとおり、港湾管理者以外の者が自発的にそういう施設をつくることは望ましいことでございまするが、しかし、そういう施設を民間で自発的につくらない場合において、港の出入ということを考えまするというと、やはり何らかの形でそういう施設がつくらなければならない。そこで今度の法律の立案にあたりましては、その場合には港湾全体の利用施設の管理者になるべき港湾管理者に、港湾管理権の一つの内容としてこういう施設をつくらせるということが適当…