大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1955/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 それじゃ「これというもの」と読んじゃいけないのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 「これとう」と読んでよいということなら、それでよろしい。「これとう」と読んでいけない、「これら」と読まなければいかぬというなら、もう少し伺いたいのでありますが、「これとう」というのでよいのですね。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、「これとうのもの」と読むことを否定されないのですね。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 あなたは、今言われましたね、漢学の深い者は「これとう」と読んでよい、普通の者はそう読む必要はないというが、一体それでは、あなたはこの法律は漢学の知識ある者のために作ったのか、普通の者だけに読ませるために作ったのか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、通常人は「これとうのもの」と読んだら間違いだというので、漢学等の深い人が「これとう」と読んだらよいが、通常人が「これとう」と読んだら間違いだというわけですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 異様かどうかということを言っておるのじゃない、間違いか間違いでないかということを言っておる。はっきりお答え願いたい。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、どうなんですか、間違いなのですか、間違いでないのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 無学とか法律が何とかということを問題にしているのじゃないのです。「これとう」と読んでよろしいのか、または間違いですかというのです。あなたは、法律的に見てそれは間違いだと言うのですか、それとも、法律的に見て「これとう」と読んでも差しつかえない、あるいは「これなど」と読んでも差しつかえないのか、それとも、それは法律的に見て間違った読み方なのか、その点を伺いたい。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると「これなどのものにたいししつもんをなさしめ」というふうに読んでも、あるいは「これとうのものにたいししつもんをなさしめ」と読んでも、これは法律的に間違いじゃない、こうはっきりお答えがありましたから、そこで、「これとう」と言った場合には「之」と「等」とは別ですよ。「これらのもの」と言う場合は「之等ノ者」ですけれども、「これとうのもの」となると、これは違うのです。だから「これとうのもの」と言った場合の「之」とは何を…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 これは、あなたが間違いであると言ったなら聞かないのですけれども、間違いでないと言ったのですから、間違いでない読み方をしたときの解釈を聞いておかなければ、われわれは今後健康保険法の運用ができないのです。ことに、この規定というものは、人権に関する重大な規定なんです。この解釈をはっきりさせて、どういう人たちが質問を受けた場合、これに答えなければならぬ重大な責任があるかということを明らかにしなければならぬ。だから「これとうのも…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 いや、「之」というのは、どれを受けているかということです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると「事業主、被保険者又ハ被保険者タリシ者」それが「之」ですね。それでは「等」とは何ですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、これは複数だから「等」をつけたのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、総括しないといけないのですね。たとえば被保険者一人だけに質問したという場合には、これは「これ」であるけれども、「これとう」ではないから、従って一人には質問できないのだ。総括してその全体の人に質問することはできるけれども、一人の事業主なら一人の事業主、あるいは一人の被保険者あるいは一人の関係者に対しては質問することは越権になる、こういう意味ですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 それじゃ、一体「等」は何です。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 あなたは、さっき私が「事業主、被保険者又ハ被保険者タリシ者共ノ他ノ関係者」というのを「之」というのかと聞いたら、そうだと言った。「之」というのは「事業主、被保険者又ハ被保険者タリシ者其ノ他ノ関係者」が「之」だと言った。それじゃ「等」は何のためにくっついたのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 それじゃあなたは、当該職員をしてこれに対し質問をなさしめ、こういうのと、これとうの者に対し質問をなさしめというのと、同じことなんですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 要するに、これはあなたの失敗じゃないですか。「之等ノ者」という日本語はどこを探してもありはしない。この法律のほかの条文にあるそうだけれども、それはやはりその当時あなたと同じような誤まりを犯した人によってそれを見過ごされていたのじゃないですか。こういう字を法令の上で用いた例は、私はほとんど見ていないのです。現に私ども若いときに、こういう字を書いて法制局に持っていくと、あなた方の先輩にみな直されたのです。あなたの先輩の佐藤…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 それはむしろ、逆で、私どもが鈍で、法制局にいって鋭いあなた方に直されたものです。あなた方はこの方がいいのだと言っておられるけれども、これは日本語としての意味をなさないのであって、これは全く当て字じゃないですか。こういうことでは、法文の品位の上からいっても、まことに遺憾に思うのですが、このごろの法制局では、法文の品位とか文字の性格というようなことはあまり考えない、意味さえ通ればいいというふうにお考えでしょうか。それとも、…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 それでは、こうした問題については、長官とよく御相談の上、またあらためて御答弁を求めることにいたします。保留いたしまして先に進みます。 それでは、私資料を要求いたしますが、従来の標準報酬等級区分による人員、それから新しい標準報酬等級区分による人員、それから各級別の金額の引き上げの割合とそれの生計費に及ぼす影響、これを一つ資料として——できる程度でけっこうです。そう無理なものを出せというのじゃない、大体表だけでもいい、何級…