大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1955/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、六年間というのは、十億円ずつだから、六十億で六年間になった、こう考えてよろしゅうございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうしますと、十億円を認めた政府の考え方というものは、根本的に国庫負担の精神を認めてこの十億円を出したというのであるか、それとも健康保険財政の一時的な赤字対策援助という意味で、一時的に認めたものであるか、これはどういうふうに了解したらよろしゅうございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、政府の統一せられたるお考えといたしましては、健康保険に対しては、当然国庫負担の制度として取り入れるべきものである、ただ今年度においては、財政の都合もあり、緊急差し迫った事態に対する最小限度の応急措置として十億円を入れることにした、なお同様の精神をもって今後六カ年間に六十億円を入れる、こういうふうに了解いたしてよろしいわけですね。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 それから、改正案の第一条に、被扶養者というものを制限をしておられるのでありますが、この制限を特に今回御採用になりました理由に、どういう点でございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 ただいまの大臣のお言葉の中の乱給という意味は、従来の範囲が広きに失して、従来の範囲それ自体が乱給であったというのか、それとも従来の範囲が不明確であるために、範囲外のものが自然にまぎれ込んで、それがために乱給になっておった、こういう意味であるか、どっちの意味でございましょうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、もっぱらというのを削ったという点は、拡張されたわけですね。しかし、ほんとうにこれを拡張されたことになるでしょうか。大体従来の、もっぱらがあってもなくても、同じように取り扱っておったのではないですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうしますと、親族関係のない人は、今度は全面的に排斥せられておるわけでございますが、親族関係がなくして、しかも現実に被保険者によって生計をもっぱら維持しておるというような者は、これは抜けてしまうことになる。これは大臣がたびたび言われておりますいわゆる社会保険の退化現象の代表的なものではないかと思うのですけれども、あえて今回はそういう社会保険の退歩をやろう、こういうお考えですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 この社会保険の目的というものは、これは戸籍係で戸籍関係を明確にするわけじゃないのであって、現実の社会生活において、何人がその者を養っておるかということを主眼にして、親族の範囲なり、あるいは被扶養者の範囲なりをきめるのが、私は合理的じゃないかと思うのです。と申しますのは、今日の社会生活の実情として、すでに政府案自体においてお認めになっておりますように、配偶者という中に、「届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ル者…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうしますと、具体的に伺いますと、内縁の奥さんの御両親とか、あるいは内縁の奥さんの養っておられるお子さんなどを、扶養家族の範囲に入れることは絶対にいけないというわけですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 きわどいじゃない、はっきりしているじゃないですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 これはおのずから別といえば、それきりの話ですけれども、少くとも配偶者の両親であるとか、あるいは配偶者の子である、そうして主として被保険者によって生計を維持しておる、もし不幸があったような場合には、当然被保険者がその方のお葬式を出さなければならぬ、こういうふうに社会的に認められておるような人、これについては、この保険の恩典がそこに及ぶのは当然じゃないかと私は思うのです。少くともそういう人が病気したならば、同僚は、お宅じゃ…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 それでは、内縁の奥さんは、どうしてここの配偶者のカッコの中に入れてあるわけですか。法律上の制度ということになれば、法律上は内縁の奥さんというものは赤の他人じゃありませんか。しかるに、社会の実態ということがあるから、これは、法律上は赤の他人であるけれども、法律上の配偶者と同じように取り扱わなければならぬ、それが社会の実態なんだ、こういうふうにあなたがお考えになったからこそ、おそらくこう入れてあるのだろうと思う。そうすると…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 ほかの例があるからとおっしゃいますけれども、ほかの例は配偶者だけを保護するという場合に、内縁の者がその恩典に浴しないといけないというので書いてある。今日現行法においては、内縁の奥さんの両親だとか、そのお子さんというものは、明らかに被扶養者の範囲に入っているのです。現行法において入っているといことは当然そういう社会の実態というものを把握して入れてあるのだろうと思う。ただ現行法においては「同一ノ世帯ニ属シ専ラ其ノ者ニ依リ生…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 この点は、何度繰り返しても御答弁は変らないと思いますが、私は政府の御答弁に対しては非常に不満であるということを申し上げます。そうしてまた、社会保険としてこの健康保険が、本人以外に被扶養者の範囲をきめておる理由は、その被扶養者が病気をしたときに、その療養費というものは被保険者が当然出すべきものだ、こういう社会的な状態を前提として、そういう場合の被保険者の負担を軽減するということが、この健康保険法の目的であると思っておりま…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうしますと、この点も法制局長官からお答えになりますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 これは法制局の問題ですから、法制局長官からも御答弁を願うことにいたします。 それから、第九条の二につきましては、昨日同僚の滝井委員からもいろいろ御質問があったのでございますが、この条文を新しく設けられた理由について、御説明をいただきたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 内容的の整備で、立ち入り検査というようなことが入ってきているというのですが、一体これほどまでの規定をしながら、その当該のお医者さんを保険医に指定しておかなければならぬ理由があるのでしょうか。私はお医者さんに対して、これほど厳重な監督をするくらいなら、またそれだけしなければ安心して医療に従事させることのできないようなお医者さんならば、これは健康保険の取扱いをお断わりすることが、むしろ筋じゃないかと思う。この点はいかがでご…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 この立ち入り検査というのは「診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件」とありますが。これは前段で、文書その他の物件の提出命令ができることになっております。そうすると、この物件を任意に提出しない場合に、立ち入り検査権で検査をする、こういう趣旨じゃないのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、これはお医者さんの希望によって提出するものは提出してもらう、お医者さんが提出がめんどうだから来てみてくれというのは立ち入り検査する、こういう意味ですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第52号
○大橋(武)委員 そうすると、これは一定の場所に持ってきてもらうのが厄介だろうから、そこでお医者さんの便宜のためにこっちからわざわざ出向いてお調べをする、こういう意味ですか。