大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1955/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 今日の実際上の医者の業務の実情から見まして、こうした場合においては処方せんを交付する義務を免除することが適当であると、かように考える次第でございます。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 修正案を検討する際におきまする解釈といたしましては、「治療上必要な応急の措置」というのは、処方せんを交付して薬剤師から薬剤を受け取るいとまがないという場合、こういう意味に解釈いたしております。 それから次の「安静を要する患者以外に薬剤の交付を受け取ることができる者がいない場合」というのは、これは本人が安静を要する、従って絶対安静の状態にある。そういう場合にその者に処方せんを与えましても、これによって薬剤師のと…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 修正案をこしらえました当時の気持から申し上げたいと存じますが、実は本修正案ができます前の原案におきましては、医師の処方せん義務を免除いたします場合を二つの場合に限っておったわけであります。その場合に、一つの場合は、患者または看護者からその医師に薬剤を交付してもらいたいという希望の申し出があった場合、第二は「処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があると認める場合」、こういうことになっておったわけでござい…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 解釈といたしましては、もちろんその通りでございます。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 実は衆議院におきましても、審議の期間があまり十分でなかったために、新しい法案の趣旨徹底の方法についてまで具体的に論議はしておられないのでありますが、しかし私どもの常識的な基礎から判断いたしますというと、新しい法律が成立いたしましたならば、すみやかに厚生大臣において関係者に徹底するような措置を講じていただく必要があると思っております。また医師会、薬剤師会その他の関係機関に対しましても、その普及徹底につきまして十…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 御承知の通り今回の法案の原案におきましては、医師法二十二条の処方せん交付義務に違反した場合の罰則を削除することにいたしておったのでございます。しかし衆議院の修正におきましては、やはり従来通り罰則を付加すべきことは至当である、こう考えまして罰則を残してあるわけでございます。従いまして厚生省においてお作りになりました公権的な解釈というもの、これに違反した場合におきましては、一応それは二十二条の規定の違反の所為であ…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 薬事法というものが調剤について定まっておりまする以上は、医師の調剤はすべて薬事法に従って調剤すべきものであることはもちろんであります。しこしして医師の調剤につきましても薬事法のあらゆる条項が適用になるわけでございますから、その趣旨に反するような調剤が行われる場合、これを取締るということは当然のことであると考えます。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) この法律は題名におきましても、医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律、こうなっておるのでございます。そこで医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律というものは、昭和二十六年法律第二百四十四号をさしておるのでございまして、この新しい法律の実施によりまして、公布の日から昭和二十六年法律第二百四十四号がかくのごとくに改正されることになりました。しこうしてこれが、それではいつから…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) さように解釈いたしております。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) この法律は先ほど申し上げましたごとく、昭和二十六年法律二百四十四号の一部として実施されるわけでございますが、この昭和二十六年法律第二百四十四号は、地域的に全国一斉に施行されることになっておりますので、従ってこの条文は全国一斉に施行されることになるわけでございます。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) ただいま相馬委員から御質問のありましたこの修正案のできました経緯について御説明を申し上げたいと思います。 この最初の原案が提出せられまして、これに対しまして質疑が提案者に対して行われて参ったのでございますが、この最初の案というものは、逐条に申し上げますと、第一点といたしましては、医師法の第二十二条の改正規定の変更の規定でございまして、医師は処方せんを交付することが義務である、これが原則であります。ただし、「患…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 質問の御趣旨を取り違えておりまして、私は修正案の内容についてどうしてそういう内容ができたかといういきさつの御質問かと存じましたので、便宜大石案の内容から申し上げたわけでございますが、そうでなくどういう事情でなったか、内容の点を離れての御質問でございますから申し上げますが、この大石案の質疑の途中におきまして、衆議院の社会労働委員会におきましては、何分にもこの医薬分業の問題は長年の問題でございまして、容易に解決は…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 衆議院の委員会におきましては、この修正案を作ります前に公聴会を開きまして、医薬関係者はもとより、健康保険等の関係者につきましても、その意見を聴取いたしたのでございます。その公聴会における医薬双方の代表者の意見を聴取いたしました後に、修正案の作成の運びになりましたのでございますが、しかし修正案の大体の大綱ができ上って、これを最終案として採択いたしますまでの間に、医薬双方の意見を具体的にあらためて聴取するという手…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) この二十二条におきまする処方せんは、要らないという旨の申し出がございますが、この申し出につきましては、本人の自発的な任意な決心によってその申し出が行われるということは、これはむろん必要でございます。その自発的な任意な申し出か行われるに当って、医者がこれを問いただすということ違法であるかどうかという点のお尋ねでございましたが、私どもはその問いただし方が、その患者あるいは看護者の任意の意思を妨げるような形において…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 質問をしましても、これに対して意思表示をしない、明確な意思表示をしない場合に、むろんこの申し出かあったと見るわけにはいかないと思います。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) この規定を運用するに当りましては、むろん医者としては業務上必要な万全の注意をしてこの規定を取り扱うべきだと思っております。しかしながら、たまたま医者が不注意であるために、実際の事実に反しまして使いに当った看護婦を信用したために、ほんとうに患者が申し出をしておらないのに申し出をしたかのごとく誤認をいたしたといたしますというと、その場合に過失があるということは言えると思います。ただし、これに対しまする罰則の適用に…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) これは衆議院におきまして最初の提案を委員会修正いたしたものでございますが、その修正に際しての修正提案者の考え方といたしましては、薬剤をその医師から受け取りたいという意思を患者が持っているかどうかということは無関係に、ただ現実に処方せんの交付は必要でないということを申し出でた、そういう場合を要件として処方せん交付の義務を解除したという趣旨で修正いたしたわけであります。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 立証と申しますと、結局あとで争いになりました場合に、現実にそういう意思の明白な表示が患者または看護者から医師に対してあったかなかったかということをいろいろな資料によってまあ証拠立てるということになると思いますが、これは普通の場合には口頭で行われまするので、本人の証言あるいは医師の証言あるいは立会人の証言、こうしたもので証拠立てる以外には困難ではないかと思います。
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 薬をいただきたいという意思の表示は、これは処方せんの交付を必要としないという意思の表示とは観念的に明らかにこれは相違いたしておるのでございます。何らかその場合、いろいろなそのときの状況によりまして、薬をその医者からもらいたいということが、同時に処方せんの交付を必要としない旨の申出をもあわせて意味するというような場合が、状況から推定される場合が相当あるかもしれませんが、この修正案の解釈といたしましては、この二つ…
第22回 参議院 社会労働委員会 第35号
○衆議院議員(大橋武夫君) 薬はどうしますかということは、要求があれば医者みずからが調剤して交付しようという意図でのことだと思いますが、その場合におきまする規定といたしましては、薬事法の関係になりますが、薬事法の二十二条によりますると、患者あるいは看護者の申し出によって薬剤を調剤することが医師に許されておりますから、その場合にはその規定によって薬剤を調剤すると、こういうことになると思います。従ってそういう薬剤の交付について、医師に対して…