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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1955/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 文書の提出に応じない場合においては、その応じないということによって、それが悪意によって応じない場合は、むしろ私はそれだけで重大なる指定の取り消しの理由になると思う。またむしろそうする方が、よろしいのじゃないかと思うのです。この文書の提出ということは、これは健康保険の責任者としてその収支を厳重にやっていくという上からいって、私は当然なことだと思うのです。その当然な健康保険の係員の仕事に協力ができないようなお医者さんは、こ…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 だから、それは現行法の四十三条の四を改むべきであって、健康保険のお医者さんというのは、ただお医者として患者の病気をよくなおせば、それでいいというわけではない。それはやはり健康保険という一つの社会保険の関係者として、社会保険が財政的にもうまくいくように協力をしてくれるということは、これは当然要求すべきことだと思う。そうして、そういう意味からいって、第九条の二の文書その他の物件の提出とかいうようなことは、これは当然社会保険…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 私は医療関係者に対する監査規定の強化ということは、これは趣旨はよくわかっておる。しかし、それをやる方法として、立ち入り検査というようなやり方はまずいのじゃないか、こう思うわけです。なぜかというと、立ち入り検査というものは、人の住居に入って行くのですから重大なる人権侵害なんだ。従って、そういう重大なる人権侵害をやらなければ目的を達し得ないというのは、これはよほど重大な場合ということになると思うのでして、実際この規定をお作…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 立ち入り検査をやるということになりますと、これは屋内の立ち入り検査であります。これはよほど手続を慎重にする必要があると思うのです。従って、たとえば立ち入る時間は、通常の営業時間内に制限することは当然であろうと思います。それからまた「診療施設其ノ他ノ施設」と書いてありますけれども、日本には現在開業医が多い。この開業医の診療施設その他の施設ということになりますと、一体どこが診療施設その他の施設であるか、どこから先が居住区で…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 そうしますと、立ち入り検査の目的は、文書その他の物件を点検するということ以外に、何か現場を見るというような意味があるのですか。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 そうすると、主たる目的は文書その他の物件の点検ということですから、これは文書その他の物件の提出を命ずるということで足りているわけです。だから、それに応じなければ、この免許指定の取り消しをすればいいわけです。ことにあなたは、立ち入り検査というのは、よほど重大な最後の場合でなければやらない、こう言っておる。また指定の取り消しについても、これもよほど重大な最後の場合でなければやらない、こう言っておられるのですから、全く場合も…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 私はこういう規定を入れるべきではないと考えておる。ことにこの第三項を拝見いたしますと「第一項ノ規定ニ依ル権限ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト解スルコトヲ得ズ」と書いてある。一体これはどういう意味ですか。こういうことまで書かなければならぬようなことは、これは重大な人権侵害です。普通は犯罪捜査の必要がなければ、こういうことはできないような事柄である。それであるから、わざわざここに、これは無理に押し込んだのだから、その人がど…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 そうすると、これは法制局で入れられたそうですから、どうせあとで法制局に来ていただきますから、そのときに質問をいたすことにいたしまして、それから第五十五条の第二項の六カ月というのを一年に改正されておりますが、これは健康保険の退歩にはなりませんか。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 委員長、あとは午後にしていただきたいと思います。 —————————————

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 法制局から見えておられますか。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 法制局にお伺いしたい点は、健康保険法の現行法の二十四条二には、立法の大綱に関するものは、あらかじめ社会保険審議会に諮問をいたすという要件が書いてあるわけであります。ところが、今回の健康保険法の立案に当りましては、このうちの第三条の改正事項に、標準報酬の表が入っております。この標準報酬の表を諮問されるに当りまして、これは二十三級の四万八千円となっておりますが、最初の諮問はたしか七万円まで、二十八階級に分れたものを諮問して…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 そうすると、順々に伺いたいのですが、第一に等級はこれでは二十三階級にしかなっていない、諮問をしたのは、たしか二十八階級になっておる。しかも、諮問の同一性は失われない、こういうわけですか。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 この中の階級別の金額も非常に変っております。こういうことも、変っておっても差しつかえない、こういうわけですか。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 そうすると、法制局は、二十四条の二の解釈から見て、この点はよろしいという御見解と承知いたしました。 それからもう一つ伺いたい点は、この健康保険法案を拝見いたしますと、政府の提出せられた予算案と、だいぶ趣旨が変ってきておる。すなわち、政府の予算を一部変更しないと、この法案は執行できないような法案なのです。御承知の通り、議員提出法律案については、そういう際には、一応どれだけの費用が要るのだという計算書をつげて国会に出すこと…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 この点も、法理的にはそれでいいかもしれませんが、しかし法としては、議員の提案についてそういう手続がある以上は、政府としては、当然そういう措置を明らかにして提案するという前提のもとに、政府提案については、そういうはっきりした規定がないとわれわれは考えるのですが、その点はどうですか。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 そうすると、法制局の御見解では、政府は当然そうすべきである、ただ法律上はそうしろということは書いてない、従って、法律にそう書いてないことをいいことにして責任をのがれるような態度をとることは、政治的に見ればともかくも、法律上は追求すべきではない、こういう御見解と承知いたしました。 そこで、最後に伺いたいのは、改正案の九条の三行目に「之等ノ者」と書いてあります。この「之等」という字は、私不敏にしてあまり見受けない字ですが、…

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 そうすると、現行法の「之等」というのは、どういう事情でそれらの字が入ったのでしょう。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 それでは、一つゆっくりあなたと研究してみましょう。まず「之等」の「之」という意味は、どういう意味ですか。「之」という字は、どういう場合に用いられる字でしょう。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 あなたはこれがわかりやすいと言うから、一つ意味を伺いたいと思うのですが、一体「之等」というのは、どういう意味なのですか、当て字ですか。「之等」などというこういう字は、字引にありませんよ。

自由党1955/07/28

22衆議院 社会労働委員会 第52号

○大橋(武)委員 「之等」というふうにあなたは言いますけれども、この「之」という字は、これは「これ」という字です。それから「等」という字、これは「これとうのものにたいし」と書いてある「これとうのもの」だ。「之等」は「此等」だ。こう言いますけれども、「此等」と書いた「これら」というのは、これは一つの熟字です。しかし「之等」は「これとうのもの」なのだから熟字じゃありません。「之」という字と「等」という字は別々の意味の言葉を偶然ここにくっつけ…