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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1957/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 しかしながら、この問題のごときはすでに堰堤の築造自体によって、当然避けかたい被害が生じておるわけであります。それを被害が生じないようにしようといっても、これは無理な話なんです。こういう問題について、協議が整わざる間にどんどん堰堤の工事だけを進めるというのが建設省のやり方でございますか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 現に先ほど徳田理事の説明によりますと、すでに二十七年の仮締め切りの当時から下降アユに対する被害の問題が発生しておったという事実がある。それにもかかわらず、工事の停止を命ずるでもなく、そのままだらだらと工事を完成させて既成事実を作り上げておるということは、これは明らかに事務当局の責任であると思いますが、いかがでしょうか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そこで、こういう協議が整わざる問題について工事が進められ被害が起った、これは明らかに工事実施を許可したところの行政庁の責任であることは間違いないと思います。それで、行政庁がその責任においてこういった損害が生ずるであろうところの工事の実施を認めた以上は、当然その損害については行政庁の責任においてあくまで被害者を救済する、そのために会社側に対しては、建設省がどこまでも責任をとってあくまでも会社に補償を行わせるごとによって被…

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そうしますと建設省のお考えでは、この江川の浜原堰堤に伴う補償問題が二十七年以来今日まで五カ年にわたって未解決であった、一方会社はすでに発電を続けておる、そうして発電によるところの会社の利益を上げつつある、片一方被害者はその間何ら救済の手を伸ばされておらぬので、先ほど徳田君の言うように苦しまぎれに首をくくって死ぬ人かできたりあるいは夜逃げをした人かできたりしておる、こういうような場合に一体建設省としてはどういう措置をされ…

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 私はこの問題は非常に重大な、憲法上の問題であると考えておりますので特に建設大臣に申し上げておきたいと思うのです。御承知の通り、漁業権というものは先祖伝来の財産権でございまして、これは関係漁民にとりましては土地所有権以上の重大な生活の基礎となっておる権利だ、従って憲法におきましてはこうした私法上の権利については補償がなければ取り上げられないという原則がちゃんと立っておる。しかるに現実にこの浜原堰堤の上下流におきましては、…

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 ただいまの大臣の御答弁によりますと、今までの行政手続の進行の経過においては一応問題はない、こう認めて進んできたのであります。しかしながら現在になってみると問題があるということが明らかになっておる。従ってこの問題については建設当局としても十分に解決に尽力をする、こういう御答弁を承わったように思いますが、それでよろしゅうございますか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そこで、幸いにして大臣のお見込みの通り、円満にこの調停ができればけっこうでありますが、もしできなかった場合においてはどういうふうな処置をおとりになるおつもりでございますか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 先ほど建設大臣から協定がなかなかできなかった場合の処置は考える、こう仰せられております。その場合には被害を除く方法として、建造物の撤去、これも一方法でありますが、あるいはまた建設省の方で独立して損害を御調査の上、会社に対して損害補償の追加をお命じになるというような方法をも含めて御考慮になるのでございますか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そうすると、補償を命ずるということもできないわけですか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 私は今すぐに金額を示してやれということをお尋ねしているのじゃございません。建設省の考え方として、一応当事者の話し合いで線を出せるようにする、これは私もそれでけっこうだと思う。そのことをどうこう言うのではありませんが、しかしこうした問題は最終的に必ず当事者の話し合いがつくとばかりは限らない。ことに一方は莫大な資本を擁した会社でありまするし、片方は零細漁民でございまするから、これをいつまでたってもよろしい、話がつくまではほ…

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 次に会社側にお伺いしたいと思うのでありますが、先ほど三鍋委員からもお話しがございましたが、小坂参考人からも補足的な説明があれば承わりたい。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そこで島田参考人に伺いたいのでございますが、二十九年の五月の補償契約は、先ほど御説明を承わりました通りであります。問題はこの補償契約の解釈でございますが、今問題になっております下流地区あるいは渇水地区、上流地区等の新たなる損害要求と申しますか、この問題について会社としては、それは全部認められないということはむろんあろうと思います。しかし契約書でカバーしていなかった損害というものが、現在ちょっと問題になっておるのだという…

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 五〇%アユが魚道を上っていくという計算であるからして、無道を上るアユが五〇%以下である場合は、ある程度補正をしなければならぬ、こういうお考えのようでありますが、現実の問題としては、五〇%以下でありそうだと思っていらっしゃるのですか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 次に中流部におきましては、大体従前に比べて五〇%程度の漁獲だろうというような前提のもとに、補償契約が行われたかと聞いておりますが、果して事実であるかどうか。また現在の漁業の状況について、会社側としては、五〇%より下回っておるという場合もあるかもしれぬというようなお考えを持っておられるかどうか、この点を伺いたい。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 それから最後に、一番大きな問題になっておりますのは下流部の問題でございますが、下流部については、魚道で遡上したアユは下降期になれば自然に下降するであろうということが、従来魚道の常識になっておったようでありますが、三十九年の契約の際においてもそういう考えでなされたものであるかどうか。そうして現実に会社としては下降アユの著しい減少ということについて、どういうお考えを持っておられるか、この点を承わりたいと思います。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 工事が完成して操業いたしましたのは二十八年の十一月と承わりました。大体これをアユの漁業からいいますと、漁期の大体終ったか、あるいはほとんど終ろうとしておる。従って少くとも今損害が大きく問題になっておる地域においては、ほとんどもう終っておるという時期でございますから、その当時の経験から、もう契約当時にはわかっていたはずじゃないかということを主張されましても、これはそこにいろいろ疑問がありはしないか、この点は交渉に当っても…

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そうすると、ほんとうにある損害については追加補償しょうというお考えですね。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そこで、そういう損害に対しまして、会社としてはできるだけ完全なる補償をしたいというつもりで交渉をなさっておられるのですか。それともやはりできるだけ安くおさめたいという考えで交渉なさっておられるのですか。これは社長から伺いたいのです。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 だれが考えても常識的に妥当だというのは、その損害としてこれは妥当な損害と認められる、こういう意味でございますか。

自由民主党1957/03/15

26衆議院 建設委員会 第8号

○大橋(武)委員 そういたしますと社長のお話は、真実基礎があるところの調査に基く数字であるならば、いかに大きな金額になろうとも、それに対しては会社が完全に補償するつもりである、しかしながら、何ら基礎なくして、単に要求があったからその口ふさぎに無責任によかろうというような態度はとりたくない、こういう当然のお答えと承わりますが、いかがですか。