大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1963/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 たびたび申し上げたとおりでございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、ILO八十七号条約をすみやかに批准いたしたいということは、先ほど来申し上げたとおりでございます。批准をいたしまする以上は、国内法を十分に検討いたしまして、この条約の趣旨、精神を全うし、条約履行の義務を忠実に実行いたしてまいる上からいって必要なる国内法規の改正をしなければならぬことは当然であると存ずるのでございます。かような意味におきまして今回関係法案を提出いたしたわけでございまして、関係法案全部が条…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 多賀谷さんの申されることはよくわかりますが、政府といたしましては、ILO八十七号条約の除外の条項にあります警察というものは、形式的に考えずに、国の行政作用という点から実質的に考えておるわけでございます。したがいまして、消防という行政作用は実質的な警察行政の範疇に属するものでございます。したがって、消防職員は警察行政の一つであるところの消防行政に従事する職員でございますから、これは実質的には警察職員である、こういう意味で八…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 先ほど自治省の政府委員から、チェックオフの問題につきまして、労使の相互不介入の原則というたてまえからいって必ずしも好ましいとは思われないということを申されました。政府といたしましては、国家公務員につきましてはすでにさような考えを持っておりまして、そういう意味で、現在の公務員法におきましても、人事院規則によってチェックオフが禁止をされておりますが、この条約批准に際しましても、この禁止は引き続き存続させることが適当であると判…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、地公労法五条三項の改正に伴いまして、従来五条三項によって理由づけられておりました専従制度というものは、五条三項が削除される以上はそれと同様に検討されるべきものだ、それが国民の感情である、かように存じて立法府で御審議をお願いしておる次第でございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 外国におきまする公務員の専従制度がいかなる理由によって行なわれておるのかは、私は不敏にして詳しく存じません。しかしながら、わが国の公務員の専従制度は、これは先ほど来、政府委員から申し上げましたるごとく、地公労法五条三項というような規定また国家公務員についてもこの趣旨で解釈すべき諸規定、これらの規定を前提とし、このもとに認められておるのでございます。したがいまして、専従制度とこれらの規定というものが、私どもは法律的には不可…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 多賀谷さんの御質問は、公労法の制限の前から専従制度があったじゃないか、こう言われますが、実は労働組合法はありましたけれども、職員の労働組合につきましては、国家公務員法ではっきりいたしますまでは、自然発生の状況にあったことは終戦後御承知のとおりでございます。国家公務員法で一応の規定はできたのでございますが、問題はいわゆる専従職員でございまして、これについては当初国家公務員法は何らこれを予想した規定は置いておらなかったのであ…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 先ほど来申し上げたごとく、公務員法ができ、そしてその改正が行なわれ、逐次職員団体についての規定が整備をされていったわけでございます。この過程において専従制度というものが法制化されたのでございますが、その法制化の理論づけといたしましては、やはり職員団体の加入資格の制限というものがその背景をなしておるわけでございます。さように私どもは解釈をいたしておるわけでございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 その場合におきましては、制度が整っておりません。したがって、労働組合法の労働組合の活動と公務員法の公務員の公職に専念する当然の義務というものが調整をされていない。したがって、公務員法から見れば、それは一つの違法状態として放置されておった。そういう形であったのでございますから、国家の法制といたしましてはこれを整理整とんする必要がございます。そこで、先ほど来申し上げたような趣旨でこの専従制度が認められたわけでございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 なるほど沿革的にはそういう時代も、短期ではありますが、あったわけでございます。しかし、その場合には国家公務員法の公職専念義務というものが厳として存在しております。その国家公務員法に違反する状態が存在しておったわけでございます。したがって、その違反を是正するために専従制度が規定されたわけでございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 現行法の解釈として先ほど申し上げたとおりでございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 そういう期間の歴史的にあったことは、先ほど来歴史的に申し上げたとおりでございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 なるほど当時はそういう解釈でそういう扱いでございましたでしょう。しかし、その後いろいろ解釈が変更になりましたことは先ほど申し上げたとおりでございまして、現行法の解釈を先ほど来繰り返して述べておる次第でございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 組合の役員は在籍でなければならぬということは別に組合法上当然のことではございません。したがって、在籍専従がなくなれば在籍でない役員によって運営されるということで、組合の権利利益は別にどうこうということは私はないと思います。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 組合は専従でない役員あるいは在籍でない役員によりましていままでどおり運営されるわけでございます。何らこれの自由を妨げる理由はございません。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 下級審の判決を引用されておりますが、その判決に対しましては現在上告中でございまして、最終審の判決を待ちまして適当にお答えいたしたいと思います。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 政府といたしましては、冒頭に申し上げましたるごとく、今回の条約批准の措置は、ILOの基本原則でありまする労働者の結社の自由を尊重するという趣旨からやっておることでございまして、現在の労働組合を弾圧するとかあるいはその活動を制限するなどということはおおよそ政府の意図とは真向こうから反対する考え方でございまして、毛頭さような考えはございません。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 結社の自由に関しまする条約の批准に際しましては、国内の組合の自由を尊重いたしまするとともに、国家公務員の組合に関連いたしましては当然行政事務の運営の公正を期するということが必要でございます。したがって、このために従来各省それぞれになっておのました公務員に対するいろいろな各省の仕事を統一管理いたしまして、政府の責任体制を明確にいたしますために内閣に人事局を置くことに相なりました。この人事局を置くに関連いたしまして、従来とか…
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 しかしながら、法律を同時に今回の改正案とあわせて提案するべく政府の準備が整っておりません。したがいまして、政府の準備が整い、国会の御審議を得て法律として確定いたしますまでの間は現在の人事院規則をそのまま法律としての効力を付与するということにいたしまして、今後は現行の規則を人事院が行政的にかってに変更することを許さない、こういう趣旨でございます。
第43回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号
○大橋国務大臣 政治活動の制限は法律でなければできない、こういうことになっておるわけであります。その法律のできるまでは現在の人事院規則を法律とみなして制限する、こういうことでございます。