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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1963/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 法を厳重に励行するようにいたすつもりでございます。ただ、その場合に御承知をいただきたい点は、交渉の相手方となります行政機関の側におきましては、御承知のようにそれぞれの事項につきまして行政機関としての権限がございますので、権限外の事項について交渉を求められましても、これはどうも交渉として取り上げるわけにいかないという場合があり得るということだと思うのでございます。しかし、いずれにいたしましても、権限ある機関におきましては、…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 今回の国家公務員法の改正案におきましては、御承知のように人事局も設置せられまして、これらの問題につきましては人事局がその責任において十分に調査し、また励行方について連絡の役目をいたすわけでございます。したがいまして、公務員のこういう権利及び利益を保護するために人事局が設けられるのでございますから、この点は十分御期待をいただいてけっこうかと存じます。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 削除すべからざるものと存じまして、規定を置いたわけでございます。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 公労法の第八条に公共企業体につきまして同じような規定があるわけでございまして、この規定は必要であると思って置いているわけでございます。国家公務員法にも交渉の問題を規定いたします場合は、やはりあくまでもこれは官庁の内部における官庁対職員間の問題でございますから、官庁対国民の関係に影響するがごときことについては、これを官庁と職員との間でかってに取りきめることができないということにいたすのが官庁の仕事のたてまえ上当然だ、こうい…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 審議会というのは、何のことでございましょうか。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 政府原案におきましては、九十日以内に人事局が発足することになっておりまするし、人事局は発足と同時にこの法律の定めまする権限を行使するように規定ができております。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 公務員制度審議会というのは、おそらく当委員会におきまして何か政府案に対しまして修正案を御検討になっておるその中の問題じゃないかと思うのでございます。政府といたしましては、修正を予想せずに原案についていま説明をいたしております。したがいまして、いかなる修正を皆さんが御相談になりますか、これは私どもはいままでの段階では承知いたしておりません。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 私は、労働組合が組合員の範囲を自主的にきめるべきものであるというのは、組合員となることを許されております者の中で、具体的にいかなる範囲の人々を組合に包括するか、これは自主的にきめるべきものだと思うのであります。しかし、管理職員についての制限規定は、管理職員というものが、組合対政府という場合に、政府の利益、すなわち、国民全体の使用者としての利益を代表するものでございますから、この国民全体の利益を代表する人はどうしても残って…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 政府が職員団体を認めまする以上は、その団体との交渉にあたりまして、政府側を代表すべき人というものを当然考えなければなりません。この政府側を代表すべき人が労働組合の中へ包括されてしまうということになりますと、国家の利益を守るということが不可能になるのでございまして、そのために一般の職員の組合には管理、監督の職員は加入してはならないという規定を置いたわけでございます。したがって、この管理、監督の職員に関する限り、この人々を組…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 私は特別新しい理論を申し上げたわけではないのでありまして、使用者たる国民の利益を代表してということは、これは労務管理の担当者としてという意味でございます。したがって、労組法にそのことを申しておるので、国民全体というのは、つまり使用者たる国民、こういう側です。この団体交渉というものは職員と使用者の間で行なわれるわけでございます。この政府を代表する公務員というもの、これはあくまでも使用者の立場にあるわけでございますから、この…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 先ほど申し上げたとおりでございまして、私は、管理職員すなわち除外職員の範囲を労働組合が自主的にきめるということは、職員組合においては適当でないと思います。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 憲法に基づきまする労働者の団体行動権を、公共の福祉の理由によっていやしくも制限する場合においては、それにもかかわらず必ず労働者の権利、利益が確実に擁護される保障がなければならない。このことは私は当然のことであると考えるのであります。人事院の勧告あるいは公労委の仲裁裁定等につきましても、政府は、従来からもこの趣旨で極力これを尊重し、実施するつもりでまいっておるのでございまするが、しかし御指摘のごとく、いままでの実情は、必ず…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 公労法におきましては争議行為の禁止、すなわち違法性が規定いたしてあります。しこうして、これに違反したる場合には馘首される場合もあるということでございますから、違法の争議行為は、労働組合の行動であるという理由で免責されるものではないという趣旨でございます。したがって、免責されない違法行為であります以上は、国家公務員法上の職務義務違反として国家公務員法の規定で処分されるものと考えます。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 ちょっと私の説明を補足いたします。 私の申し上げましたのは、第十八条に「解雇されるものとする。」こういうふうに規定をしてあるということを申し上げたのでありますが、解雇につきましては、手続等は十八条には全然規定いたしてございません。したがいまして、この解雇を実施いたします手続その他は国家公務員法による以外はないわけでございます。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 この文書は二月十八日に人事院から発送されております。私は遅滞なくこれを受け取りまして、熟読玩味いたしました。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 この法案を立案いたしております政府機関は公務員制度調査室でございます。総理府に所属いたしております。この機関において十分に検討をいたし、その検討の結果を、責任者であります私が国務大臣として熟読玩味いたしたわけでございます。

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 元来、今回提案いたしております諸法律案は、御承知のとおり、一昨年の通常国会に提案をいたしたものと同趣旨のものでございます。当時から今日まで、国会の実質的審議をいただく機会がなかったのでございますが、私は、やはり現内閣といたしまして、今回提案するにあたっては、一昨年以来の法律案をそのものの形で出すことが適当である、かように判断いたしたのでございます。 しかしながら、国会におきましてこの法案を御検討いただくということに相なり…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 せっかく人事院で慎重に御検討になりました意見でございますので、ああ人事院から返事がきたかといって、ただわきへ積んでおいたというようなことではございません。先ほど申し上げましたとおり、私も責任者といたしまして十分に熟読玩味させていただいたのであります。 ただ、今回提案いたしました法案は、今回あらためて提案をすることになったわけではございませず、政府といたしましては一昨年の国会以来一貫しておる事柄でございますので、この段階に…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 御指摘の点につきましては、政府は原案をいろいろな角度から再検討いたしました。その結果申し上げられますことは、この法案は、この「任免分限、懲戒の基準」その他一般的に人事行政に関する基本的な基準というものは、本法案におきまして人事院にこれらの改善のための勧告権または意見の申し出の権限が設定をされておるのでございます。したがって、この点を背景といたしまして、すべて法律によって直接にもしくは法律に基づく命令によって定められること…

自由民主党労働大臣1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○大橋国務大臣 御承知のとおり、政府は行政の主体でございまして、人事行政につきましても直接その運用指導に当たることとなるわけでございます。政府といたしましては、国会に対する行政府としての責任を明らかにしなければならぬ。この行政の責任を明確にするという意味から考えましても、本法案のねらっておることは必要な事柄である、かように考えたわけであります。 なお、万一職員の取り扱いに不公正、不利益の生ずる場合があったといたしましても、職員は随時不利…