大橋敏雄
会議録に記録された「大橋敏雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,816 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 労働・賃金29 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会67 件・67%
- 社会労働委員会33 件・33%
※ 全 4,816 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 石炭対策特別委員会 第7号
○大橋(敏)委員 立場を変えまして石炭企業の全国の累積赤字、いわゆる借金ですね、現在では全部で幾らなんでしょうか。
第58回 衆議院 石炭対策特別委員会 第7号
○大橋(敏)委員 二千三百億。たいへんな問題だと思いますが、一切がっさい含めて共同化の問題や国有化の問題が出ておりますので、そういうのを十分検討した上で具体的な、そしてほんとうに石炭産業が再建できる方向に進んでいただきたい。以上要望を申し述べて終わりたいと思います。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 私は、皆さまが御承知のとおりに医学、医療界というものにはまるでしろうとでございますが、そのしろうとの私でさえも、現在の医療行政あるいは医療界等をのぞいてみますと、それはたとえばからみ合った糸みたいな、またどろ沼みたいな状態を感じずにはおられません。そういうわけでございますので、そのようながたがたの土台の上にどのようにりっぱな政策を打ち立ててみても、法律を打ち立ててみても、これはしょせん無意味である、私はそう感ずるわけで…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 いま有資格者が二千九百六十六人ということでございましたが、当初の厚生省の見込みとしては三千二百人が予想されていた。ところが、その中の東大生の卒業者で卒業試験を受けなかったという人が百九十名、そのほかに卒業はしたけれどもインターンの一年生をやらなかった、そういう人が四十四名だということで、二千九百六十六名ということになったのではないかと思います。ところが、その中からもう一つ青医連の拒否組が出ておりますが、私が調べたところ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 そういうことになりますと、当初予想されていた数より実際に受験した者を引きますと二千三十五名というのがいわゆる宙ぶらりんになっているわけですね。こういう人に対して、厚生省として、特に大臣はどのようなお考えでおられるのかお尋ねいたします。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 新法というのは今度の改正案のことですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 もしそれが成立しなかった場合はどうなるのですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 そうしますと卒業後インターンをやらなかった人は、あらためてインターンをやってもらわなければならないということですね。 もう一つ、では卒業試験を受けなかった東大生の百九十名の方についてはどうなるのですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 いま法律をたてにとって、いろいろとお話ししていらっしゃるようでございますが、もともと考えてみると、厚生省の、あるいは文部省の行政そのものに欠陥がある。そういうものに対してその人たちは拒否をしたわけですから、いわゆる腐った御飯を食べろといったって食べられるわけがないじゃないか、こういうことで拒否しているという立場を私は考えるわけです。ですから、もし今度の法律が成立すれば五月ごろという話がいま出ましたけれども、成立するしな…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 いまも言いましたように、教育や、あるいはその研修の内容、また生活保障、あるいはその身分の不確定な現状に対して反対してきたわけですから、法律が成立しない限りはということでございますが、かりにでは法律が成立すれば、インターン一年やるやらぬは別としても、試験は受けられるわけでしょう。ですから、そういう立場に立てば、従来のその姿に対して恩情ある措置をとるべきだと思うのです。そういうことで大臣の所感を聞きたいわけです。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 とにかくこの新法というものは問題ですね。 次に移りますが、これは仮定の問題になりますけれども、四十三年度に医学部を卒業する学生さんを見込まれた数、そしてその方々がどのような方向に進まれていくか厚生当局は当然予想されていたと思います。きょうも実は卒業式がありますけれども、そういう現状から見ますと、その予想は相当狂ってくるであろうということは容易に判断できますけれども、一応厚生省としてどのように予想されていたか、それを説明…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 ではこのように理解してよろしいでしょうか。三千三百五十六名が、一部は大学院へ進む、一部は国立大学付属病院に進んでいく、一部は国立病院のほうに進んでいく、あとの残りは指定病院に行く、このような理解でよろしいでしょうか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 そうしますと、同じように卒業いたしましてある者は国立大学病院にとどまる、話によればこの定員は六百三十六名だと聞いております。それから国立病院の定員は二百名だと聞いておりますけれども、この点もこれでよろしいのでしょうか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 それでは身分というものは、卒業と同時に国家試験に受かれば医師という身分になるわけですが、地位といいますか、その立場がいろいろと変わると思うのです。国立大学付属病院に行く人は、これは研修生という立場になり、もう一つ国立病院に行く側は、非常勤国家公務員だと聞いておりますけれども、これもそのとおりですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 研修生という立場に立った場合、いまの法律からいけば、今度の改正案の内容からいけば、診療謝礼金という名目のもとに手当が出る。ところが、国立病院のほうははっきりした手当、いわゆる賃金が支給される。ここに大きな差別ができるように思うのですけれども、というのは、謝礼金というのはあくまでも謝礼金でありまして、これは研修生のほうから請求するわけにいかないと思います。ところが手当になりますと、これは賃金ですので、当然請求もできる、こ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 その点がはっきりしないと、その差別の問題が解消されないと思うのです。 それでは一つずつ聞きますけれども、国立病院に行く側は、これは手当ですね、賃金ですね。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 では、もう一方の国立大学付属病院側は、これはどういうことになっているのですか。手当じゃないのですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 これははっきりと、賃金とそうでない立場のお金と、こう分けられると私は思うのです。ですから私は、これはやはり大きな問題だと思います。したがいまして、まだ差別をなくすことと、それから金額の面においても大いに違いますので、この格差をなくすという方向にぜひとも進んでもらいたい。大臣、ひとつお願いします。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 それではもう一つお尋ねしますが、国立病院に進む中でも、たとえば公立大学を出る人が五百名近くおる。そこで、みんな大体国立大学付属病院を希望するけれども、これはおそらく行けないだろうということで、あとの希望は国立病院になる。ところが、国立病院の定員はわずか二百名ですから当然漏れるわけですね。漏れた人の身分、地位というものはどうなるのですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大橋(敏)委員 そこで確認しますけれども、そこの国立病院の二百名以外に、よその指定病院に行った人々は、やはり国家公務員という地位のもとに扱われるのでしょうか。