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公明党・国民会議衆議院
総発言数
4,816
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1969/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会67 件・67%
  • 社会労働委員会33 件・33%

※ 全 4,816 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,816 20 を表示
公明党1969/05/06

61衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋(敏)委員 もう一つの問題点ですが、現在家具工科と建具工科が一緒になって訓練されているようでございます。そこで、それを総合した名称としまして、木工科というのをつくってほしいという要望なんですが、この点についてはどうですか。

公明党1969/05/06

61衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋(敏)委員 これは事業内訓練所からの強い要望でございますので、しっかり研究してもらって一本にしていただきたい、こう思います。 それから先ほどの質問にさかのぼりますけれども、総合訓練所を見たときに、職種別に教室が設けられておりました。けれども、クラスは職種よりうんと多いわけですね。八職種に対して二十二クラスありました。非常にに不合理な点があるということで、職種別ではなくてクラス別に教室がほしい、こういう強い要望があったのですが、この…

公明党1969/05/06

61衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋(敏)委員 それでは、最後に労働大臣の総合的な所感を伺って終わりたいと思います。

公明党1969/05/06

61衆議院 社会労働委員会 第14号

○大橋(敏)委員 終わります。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 ただいま審議されております援護法は、かつて恩給法が廃止されたため、その肩がわりといいますか、その措置として生まれたものだと理解しております。したがいまして、戦没者、戦傷病者の遺家族等に対する、いわゆる援護する法律として、福祉政策の一環と見るきわめて重要な法律だと私は思っております。 ところが、恩給法が復活いたしまして、それに伴いまして、戦争犠牲者の実態が、次から次と新しく浮かび上がってくる。そのつどこの援護法は改善され…

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 いまの答弁を聞いておりますと、あくまでも恩給審議会の意見を尊重して今回このような措置になったのだ。つまり三本立てを一本化せよということと、それから老齢者の優遇措置については別途考慮せよ。その恩給審議会の意見を尊重されたことはわかるのですけれども、三本立てを一本に今回したわけですから、その別途措置するというほうも、今回同時に何らかの姿で考えられなければならなかったのだろう、私はこう思うわけです。 というのは、先ほども申し…

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 敬老精神というのは日本社会の美徳、通念みたいになっておりけすが、そういう立場から言っても、このような援護法の中における老齢者の優遇措置を削り取るということは、きわめてその根本精神に反するものである、私もこのように考えます。いまの厚生大臣の答弁を信じまして、一年は残念ですけれども、待ち受けることにいたします。また、この援護対策というものは、戦没者の遺族、戦没者の妻や父母などのいわゆる戦争犠牲者、戦争以来特別の事情にあった…

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 なぜ扶養親族の数に、このように改定なされるのかというその理由と、たとえば配偶者がある場合には、一万二千円であるとか変わっておりますね。その点を一応説明願いたいと思います。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 その積算の根拠といいますか、それを説明願いたいと思います。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 従来定額七千円が支給されていた。そういうことから考えますと、二番目以下の扶養親族からは四千八百円ということでかなり後退していったというふうに私は感ずるのですけれども、その点についての見解はどうですか。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 いまの御説明では、いままでは定額七千円みんなに支給されていた。ところが今回の改正では、妻の場合一万二千円、それから第一子は七千二百円で、以下は四千八百円である。ところが扶養親族がない妻だけの場合は、従来の七千円も支給されないということですか。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 これは私の勉強不足で、理解を誤っておると思うのですが、妻とか子供がおる場合は、いまのようなことで支給されるけれども、子供がない場合はそれはなくなるんだ、こう聞いたのですがそれはどうでしょうか。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 そうしますと、先ほどの御説明では、全体的な増額だから、妻に対する七千円はなくなっても、現実は優遇された立場になる。だけれども、私が考えるには、妻一人の立場から考えますと、いままでもらっていたものがもらえなくなるのですから、これはやはり冷遇されたと率直に感ずるのですね。全体的には従来よりもよけいもらう立場に立ったとしても、それはほかの人も同じように優遇されているわけですから、その中で妻の場合の七千円が、それ以上にもらえる…

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 いろいろと御説明いただいたわけでありますが、結局今度の増額あるいは改定などを見ますと、改善ではなくてやりくりである。一定のワクの中でたらい回しをされているんだというように私は思えるのです。これは厚生省が幾らりっぱな案を持っていっても、予算の伴うことで、大蔵省との関係もあるでしょうけれども、この点についてはもっと積極的に前向きで措置をとってもらいたい。 次にお尋ねいたしますが、軍人、軍属の勤務関連傷病による死亡者の弔慰金…

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 厚生省としては、その該当者は大体どのくらい見込んであるのか。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 さらに、勤務関連傷病により死亡した準軍属、被徴用者、動員学徒の遺族に対しては、特例遺族給与金として遺族給与金の十分の六が支給される、こういうふうになっておるようでございますが、この十分の六というのは軍人の立場から見た場合の十分の六なのかどうなのかお答え願いたいと思います。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 これも勉強不足で申しわけないのですがね。準軍属は軍人の七割のまたその中の十分の六だ、こういうように聞いたのですが、それは間違いないですか、間違いですか。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 とにかく同じ遺族戦傷病者であるわけですので、そういう格差というものはなくしていくべきであると私は思うのですが、そういう点はどうお考えになりますか。

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 いろいろと問題はありますが、先ほどの在職期間の経過後四年と十二年が撤廃された問題だとか、いまのような改正案がいろいろと出ておりますが、先ほど同僚委員も言っておりますように、援護法というのは非常に複雑で込み入っていまして、われわれですらも理解しがたい感じを受けるわけです。したがいまして、改正になるとともにそのPRの方法は、特別に何か従来と変ったものを考えなければならぬのじゃないか。たとえばテレビとかラジオに解説的に親切な…

公明党1969/04/24

61衆議院 社会労働委員会 第13号

○大橋(敏)委員 これは厚生大臣も同意見ですか。