大柴滋夫
会議録に記録された「大柴滋夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,006 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会61 件・61%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 建設委員会15 件・15%
- 予算委員会第三分科会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 その場合に、虚偽の申請によったときに二千五百円以下の罰金、それに基づいて選挙をやったときには罰則はどうなっているのですか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 じゃ、ちょっと論を進めますが、この前の選挙に沖繩の人の安里積千代さんという人が全国区の参議院議員候補に出ましたが、何も安里さんに限らず、沖繩の人が日本へ来て全国区参議院をやった場合の被選挙権あるいは選挙権というものはどうなっているのでありますか。あわせて、いま沖繩県人の被選挙権というものは法律的には何と呼んでいるのか、またそれはどういう出所に基づいて呼んでいるのか、ちょっとその辺のところをお答え願いたいと思います。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 そうすると、あの沖繩県人安里積千代氏の場合は、被選挙権があって、選挙権はどうなっていたのですか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 そうすると、沖繩県人というのは、満幾つかの人は被選挙権というのはあるけれども、選挙権がないという事態があるのであります。それは公職選挙法か何か、日本の法律にどこかありますか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 それでは、もちろん沖繩の人は被選挙権があるわけですから、東京一区で衆議院の選挙をやることも可能なわけですね。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 ちょっと大臣に質問しておきますが、その五ページの第八十六条、「当該選挙の期日の公示又は告示」という二つのことばを使っている。われわれは政党人でありますので、公示とは衆議院を言い、あとの選挙は告示、こういう二つのことばの使い分けをしているのでありますが、自動車でひき殺されるような時代に、こんな古いことばをわざわざとっておく必要がどこにあるのでありますか。衆議院の選挙だけは特に公示というこの理由について……。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 大臣どうぞ行ってください。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 無理にそういうことを答弁しないでもよろしいです。あなたのほうの統一見解をあとで調べて出しておいてください。 それからなお選挙局長、公示だ、告示だと両方のことばを使うことは、これははなはだしく時代おくれだと思う。意味はないのじゃないですか。理屈をつければ理屈はあるけれども、あなた方のほうの答弁、大臣みずから古いしきたりだと言われる。だからこれもひとつ考えておいてください。 たいへん時間がかかって恐縮でありますが、九十二条の供託…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 おそらく二百万以下でできるだろうと思うのです。そういう場合に、衆議院議員の選挙の供託金が三十万円、選挙費用の六分の一かあるいは七分の一くらいの供託金を納めることは、金持ちの候補者にはいいだろうと思いますが、普通にあまねく選挙をひとつ公職選挙でやろうというような人には、これは若干高いんじゃないですか。私は高いと思うのですが、十五万円を三十万円とした理由はどこにあるのですか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 そうしますと、四号の都道府県の議会の選挙、たとえば東京都議会議員、私のところの例を引いては失礼でありますが、人口七十四万近い大田区の東京都の都会議員でも三万円なんです。これはどうして上げないのですか。上げたには違いないけれども、今度は上げない。こことのバランスはどういうぐあいになっておりますか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 それから八ページの百四十条の二、要するに街頭演説あるいは連呼その他が午前八時から午後八時まで、朝が二時間、夜のほうか、時間短縮したわけでありますが、これは私ども事実上選挙をやっておりまして、いま東京都の一般の人は全部七時半から八時半ごろまで電車に乗るわけです。あるいは農村において午後八時以降始まる個人演説会というものは数限りもなくある。そういう場合にそういうことを、どこどこでだれだれの演説会がありますとこう言って周知徹底せし…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 これはいま畑君の言ったように、夏など四時ごろ夜が明けるわけです。太陽がのぼる。朝の八時まで選挙の候補者は何をしておるのだと考えれば、午前八時から公の運動ができるなどということは、候補者自身をはなはだしく軽べつしたものですよ。だからぜひいろいろの状況をお考え願いたいこれは私どもの要望でございます。 次に一〇ページ、百四十三条の一号の「選挙事務所を表示するために、その場所において」と書いてありますが、その場所においてということは…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 ちょっと例はひどいですが、衆議院の第一会館みたいなところ、一番上の一番向こうに事務所を設けた、そういう場合は、小泉純也事務所というようなことをあの入口にしていいわけでありますか。前でありまして、確かに入口はそこでありますから。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 一二ページのポスターの掲示場、これはちょっと私の質問に無理があるかもしれませんが、掲示場をつくりまして、選挙管理委員会か何かから掲示場はこことここだ、こういうことを個々の候補者の事務所のほうに通知してくれますか。通知をしないとどこに掲示場があるか実際は選挙管理委員会に聞きに行くわけなんですかこれは通知をしてくれるようになっておりますが、どういうふうになっておりましょう。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 じゃ、ぜひひとつわかるように御通知を願いたいと思います。 それから一六ページ、都道府県の議会の議員、市の議会の議員の候補者のポスターが千三百枚とありますが、これはどうでありますか。たとえば七十三万の大…区のようなところで都会議員を争うときも千二百枚、人口四万ぐらいの市の市会議員を争う場合もこの規定によれば千三百枚でありますが、少しバランスがひど過ぎはいたしませんか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 一九ページ百四十四条の四、そのまん中どころに改正案で、「ただし、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。」これは、ポスターの掲示場へも張るし、それからまた自分が自由に千二百枚の範囲内で張ってもよろしい、こういうことでありますか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 その都道府県の場合の選挙の公報というようなものは、自治省としてはどういうような指導をしておりますか。たとえば東京都の選挙管理委員会などは、数年にわたって都議会議員の公報を出す出さぬで争っているわけです。こういうことは明らかに出したほうが一般的にもいいだろうと思うのでありますが、公報も出さぬというような反動的な分子がおりまして、選挙管理委員会がさっぱり進まぬのでありますが、どういう指導をしているか。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 二二ページの百五十条、政見放送がラジオのみに限られているわけでありますが、いまの状況ではむしろテレビを用いたほうが多数の人も見るし、そして選挙の趣旨も徹底するだろうと思うのでありますが、このテレビを用いる用いないという話し合いは、一体どういうようになっておるのかあるいは将来の見通しというものはどうなっているのか、それをお伺いしたい。
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 この前、逓信委員会で、NHKの副会長に質問しましたら、あなたの言うように技術的にも経済的にも、そうむずかしくないと言うのですよ。テレビのカバーレージが八三ぐらい日本全国いっておりまして、そうして技術的に異議がないし、NHKはほかに料金をとっているのでありますから、どうこうはないのでありましてわれわれは、これは明らかにあなたたちの怠慢だと思うのですよ。だからこれはNHKとも関係官庁とも話してテレビによる政見放送というものの相談…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○大柴委員 あなたの御答弁はそれでけっこうでありますが、大臣、これはちょっと食い違っていますから、技術的にむずかしいならNHKもあるし、NHK教育放送もあるわけですから、なぜ技術的にむずかしいということをもう少し調べて、なぜテレビの政見放送ができないかということを十日か二週間のうちに御答弁を願いたいと思います。よろしゅうございますか。