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日本社会党衆議院
総発言数
1,006 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 建設委員会15 件・15%
  • 予算委員会第三分科会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,006 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,006 件中 20 件を表示
日本社会党1964/05/29

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第4号

○大柴小委員 そうすると、単営で言論の独占を排すとおっしゃるわけでありますが、たとえば東京放送のような形ならばそれは単営である。つまり朝日なら朝日というものが主軸になっておらぬ、朝日と毎日と読売が一緒になって東京放送のような形をなせばよろしいのだ、あなたのおっしゃることは一つはこういうことでありますか。

日本社会党1964/05/29

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第4号

○大柴小委員 FM単営期成同盟とありますけれども、それの理想的な資本構成というものは、どういうことをいうのですか。

日本社会党1964/05/29

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第4号

○大柴小委員 その理想であればよくわかるのですが、実際に、たとえばFM鳥取とか、あるいはラジオ福岡とか、ここに書いておられるようなものはどういう関係になっておるか知りませんが、新聞社とかテレビとかいろいろなものが入って構成しておるのではないですか。

日本社会党1964/05/22

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第3号

○大柴小委員 ちょっと参考までに藤井さんに伺っておきたいのですが、報道面におけるテレビなりラジオと、これからの新聞がどうなるか、実は私こういう話を聞いたことがあるのです。昔は朝日新聞で新聞を刷って発送のために上野駅で汽車に乗せるまでに三十分かかった。いまは二時間かかる。これは交通の面とか人の面があるのでしょう。一部刷っても五厘しかもうからない。これは斜陽産業で、新聞はだんだん先細りだ、こういうような話を聞いたことがあるのでありますが、こ…

日本社会党1964/05/22

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第3号

○大柴小委員 民間放送なり新聞の人の話を聞きますと、大体NHKに関して、受信料の一部をよこせ、この議論に尽きるだろうと思うのです。しかもその議論の根拠になるのは、同じテレビを見ていてNHKだけ金を取るのはおかしいじゃないか、こういうことが根源なんです。そうすると、さっき森本委員も言ったように、抜本的な対策、あるいはまたNHK無用論とか不要論とかいうものがなぜ出ないか、聞いている私たちがむしろふしぎなんです。そうすると、必ず今日の間に合わ…

日本社会党1964/05/22

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第3号

○大柴小委員 最後に一つ、日高さんに私のほうの要望を申し上げておきます。 報道機関の独占ということで、われわれもそれをおそれていたのでありますが、ところが、たまたま安保闘争を例にしていろいろ発言なされたので、実は私ども社会党は、あのときに、テレビというものはたいへんよろしいものだ、いかに警官がむちゃくちゃをやるかということで、あるいはあのことによって非常にテレビというものを高く推賞したわけであります。ところが一方、新聞のほうでは、何か資…

日本社会党1964/05/22

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第3号

○大柴小委員 これで終わりますが、前段のほうは私どもとしてはたいへんな問題なんですよ。しかし、あなたはいろいろことばを使いますからここでは結論をつけないことにして、後日また速記録でも見て、私どものほうの意見を京都新聞社のあなたに申し上げます。以上で終わります。

日本社会党1964/05/15

第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第2号

○大柴小委員 これは質問じゃなくちょっと要望をしておきますが、一昨日公職選挙法の委員会がありまして、選挙の政見放送をテレビでやるということで質問をいたしましたら、お役人のほうからは、技術的に経済的にむずかしいということがNHKのだれからか返事があった、こういうようなことでした。私が、昨年でありますか予算委員会のときに質問をいたしましたら、いずれもそういう返事でなくて、そういう方向に向かって努力をいたしたい、前田さんかあるいは会長かどっち…

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 お配りになった公職選挙法関係改正案現行法という書類がありますが、これの順序に従って事務的なことをひとつお尋ねしたいと思います。 その一ページの第二十六条のところに、一の項も二の項も盛んに「三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する」あるいは二の項においても「日本国民で、当該市町村の区域内に住所を有し」こういう文句が使ってあるわけでありますが、この補充選挙人名簿における住所というものの規定はいかなることをいうのでありますか。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 たいへん失礼ですが、問題がたくさんにわたりますから、要点のみをひとつお答え願いたい。この場合の住所ということはどういうことかそのことを聞いておるのです。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 そうすると、たとえば神奈川県大船に住んでおる。しかし何かいろいろの関係で東京都大田区なら大田区を住所と指定して、大田区の選挙管理委員会に届け出ておく。こういうものは住所になるのでありますか。虚偽の申請というか、選挙権の保持者となるのですか。どっちなんですか。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 その客観的にそこに住んでいるかどうかということは、選挙管理委員会はどういう事実をもってお調べになるのか、あるいは認証するのか、その辺の具体的な処置ということはどういうようになされておりますか。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 その事実認定として、米穀通帳、手紙、あるいはガスの集金書というようなものは、今日大都会において必ずしも選挙権のほんとうにそこに住所があるかどうかということの認定にはいささか疑義があるだろうと思います。そうしますと、適正事項として民生委員の判こがあるならある、あるいは、ちょっとおかしいので、あなたのおっしゃるとおり言うのでありますが、町内会長の認定書があるとかいうようなことを決定的の要素にするというようなわけにはまいりませんか…

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 実は私ども、昨年の東京都における都議会議員の選挙の際に、たいへん補充選挙人名簿のいろいろなうわさを聞いたのです。たとえばこれは一つの例でありますが、おそらく私の記憶に間違いなければ東京都板橋区は基本選挙人名簿の有権者が十五、六万だったろうと思う。そしてそれに補充選挙人名簿の有権者が一万五、六千、約一割なんですね。しかもその一万五、六千のうち明らかに八千ぐらいは住民登録がない、ただ申請だけによって選挙権を確保している、こういう…

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 そういうような場合、要するに選挙管理委員会のほうで忙しいままに甘い扱いをする、そして明らかに虚偽の申請をして、たとえば板橋区なら板橋区で六千ぐらいの補充選挙人名簿をつくって、区会議員とか都会議員というようなものは、区会議員の三人ぐらい、都会議員の当選圏内に送ることぐらいは明らかにできるわけです。そうすると、一つの目的を持って、特定候補者の投票をさせようという目的を持ってもし現に住所を有しない、要するに虚偽の申請をして補充選挙…

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 それはわかった場合にはどういう処罰をするのでありますか。なお、これはだれかが告発したとか告訴したとかいうことに基づいてやるのでありますか。選挙管理委員会が見てこれはおかしい、明らかに違反だと思うときには選挙管理委員会のほうで告訴なり告発なりするのでありますが、どういうふうにするのでありますか。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 千五百円以下の罰金でありますか。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 私どもも、選挙をやっておりますと、パンフレットを配ったとか配らぬとか、ただそれがどこどこへ門口へ入っていったとか入らぬとか、直ちに罰金五千円云々というようなことになるのでありますが、まあ善意でもないかもしらぬが、そういうことに五千円をして、そうして詐偽の目的を持ってやったものが二千五百円以下といったようなことは、高いか安いか知らぬが、これはちょっとバランスがおかしいじゃないですか。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 そういう場合に、個人は別に意思がなくても、一つの政党なら政党、一つの団体が、よし、あいつを当選させるために、ひとつ、三十人はこのA地区へやる、あとの五十人はB地区へやる、あとの三十人は何地区へ行って、三千人なり五千人なりしたような場合、その音頭をとった首謀者というものの罪はどうなるのですか。

日本社会党1964/05/13

第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○大柴委員 刑事局長にちょっとお尋ねいたしますが、いままで言ったことの蒸し返しになるかと思いますが、たとえば千代田区なら千代田区に住所はない。事実上の住所は品川区なりあるいは神奈川県にあるのを、千代田区に住所があると申請して、そうしていろいろのことから選挙管理委員会はこれを認めた。そうして投票をやった。ところがあとになって、その住所の申請というものは全く特定候補を当選せしむる目的を持ってやったことで、事実上の住所はそこにない、こうわかっ…