大林宏
会議録に記録された「大林宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,233 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2005/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 厚生労働委員会12 件・12%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 今申し上げた要件がかかっておりまして、犯罪行為を実行するための組織を持つことのない市民団体や労働組合等の正当な団体に属する人が仮に犯罪を共謀したとしても、今のような要件から、共謀罪は成立しませんし、また、そのような団体が、不正権益、すなわち暴力団の縄張りのようなものを有しているとは考えられないことから、正当な団体の活動が阻害されることはないと私どもは考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 条約第二十三条(a)は、締約国に対し、条約の対象となる犯罪に関する手続において偽証させ、または証拠の提出等を妨害する目的で、暴行、脅迫、不当な利益の約束、供与等をする行為を犯罪とすることを義務づけております。 このうち司法妨害の目的で暴行、脅迫を行うことにつきましては刑法の強要罪により担保されていますが、このような目的で不当な利益の約束、供与等を行うことについては現行法上これを処罰し得る罰則がありませんので、この法案に…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 証人等買収罪の保護法益は、刑事手続において、一般に証言、証拠物の内容等が買収によりゆがめられていないことと、これに対する社会一般の信頼ですが、このような法益を刑罰をもって保護することは十分な合理性があると考えられます。 また、今回犯罪とするのは、証言、証拠物等の提出主体以外の者が、外部から、証言をしないこと、または虚偽の証言をすること、証拠を隠滅、偽造、変造すること、または偽造、変造の証拠を使用することという現行法上も…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 まず、参加罪は、組織的な犯罪集団の活動やその他の活動に参加する行為を犯罪とすることを義務づけておりますけれども、組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動の認識または特定の犯罪を行う意図の認識は要件とされているものの、参加する行為と特定の犯罪行為との結びつきは要件とされておらず、このような特定の犯罪行為と結びつかない行為を犯罪とすることはこれまでの我が国の法制にはないものでありますので、このような参加罪を犯罪とすること…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 我が国といたしましては、組織的犯罪集団が関与する犯罪については、各自が任務を分担して組織の指揮命令に基づいて行われるなどの点で、その目的実現の可能性が著しく高い上、一たび実行されると重大な結果や莫大な利益を生ずることが多く、特に悪質で違法性が高く、事前抑制の必要性も高いと考えられることから、このような厳格な組織性の要件を付した上で、重大な犯罪についての共謀行為を処罰することといたしました。 そして、この組織性の要件につ…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 共謀とは、二人以上の者が特定の犯罪を実行する具体的、現実的な合意をすることを言います。すなわち、共謀が成立するためには、単に漠然とした相談程度では足りず、目的、対象、手段、実行に至るまでの手順、各自の役割等、具体的な犯罪計画を現に実行するために必要とされる各種の要素を総合的に考慮して、具体性、特定性、現実性を持った犯罪実行の意思の連絡があることが必要であり、かつそれで足りると考えております。 そして、現行法上の陰謀罪に…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 共謀罪の捜査につきましても、多くの密行的な犯罪の場合と同様に、捜査の端緒を求め、必要かつ適法な捜査を尽くすことになります。 現実には、現に行われた別の犯罪の捜査の過程で、共謀に関する供述や物証が得られることも予想されますし、共謀に参加した者の自首や共謀の存在を聞知した犯罪組織の構成員の情報提供等を契機として捜査が開始されることもあろうかと思います。そして、このような捜査によって得られた各種の証拠により立証することになる…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 共謀罪の新設と新たな捜査手段の導入拡大とは別の話であろうと思います。また、新たな捜査手段の導入拡大については、今後、各種の犯罪に関する捜査の実情等を踏まえつつ、その必要性などを検討すべきものであって、今回の共謀罪の新設に対してそのような法改正は行っておりません。 今も申し上げたところでございますが、共謀罪の捜査も多くの密行的な犯罪の場合と同様に、捜査の端緒を求め、可能な捜査を尽くすことになると考えられます。実際には、現…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 お尋ねの事案は、共犯者と共謀の上、共犯者らにおいて、赤軍派構成員らに対し、鉄パイプ爆弾及びピース缶爆弾多数を使用して首相官邸警備の警察官らを攻撃する旨指示するとともに、各爆弾の構造、威力、使用方法等を説明し、爆弾の使用について全員の賛同を得た上、石灰、木片等を爆弾に見立てて投てき訓練を行わせ、さらにその使用方法を討議させるなどし、もって治安を妨げ、かつ人の身体、財産を害する目的を持って、さらに同派構成員らと爆発物を使用…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 御指摘のとおり、犯罪の成立には単なる意思だけでは足りませんが、法案の共謀罪は、一定の犯罪に当たる行為の遂行を合意する行為を犯罪とするものであり、人の内心にとどまる意思のみを処罰するものではございません。我が国の刑事法におきましては、実行の着手がある場合に処罰することを原則としつつ、特に重大な罪や取り締まり上必要がある犯罪について、予備罪、共謀罪等、実行の着手前の行為も処罰することとしております。 この点、法案の共謀罪は…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 御指摘のとおりだと思います。(漆原委員「もうちょっとはっきり言って」と呼ぶ)今おっしゃられた趣旨を実現するために今回設けられたものでございます。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 現行刑法等の処罰法令において、陰謀罪とか共謀罪の対象犯罪となる数はそれほど多くないことは御指摘のとおりでございます。 今回、共謀罪をつくるようになったわけです。それは、四年以上という、重大犯罪をそういうふうな定義にしてある条約のために、罪数そのものとしては非常に多くなると思います。そういう意味におきまして、罪数だけを見れば、原則と例外がひっくり返ったように見える、このような御意見もあろうかと思います。 ただ、先ほどから…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 オーバートアクトにつきましては、これを要求する法制もございますが、これについては法制審議会でも議論されましたけれども、既に共謀罪については厳格な組織性の要件がかけられており、処罰範囲が不当に広がるおそれはないこと等に照らし、このような要件を付する必要はないとされた経緯がございます。 このようなことを考えまして、政府案におきましては、組織的な犯罪の共謀罪について、条約の言う、合意の内容を推進するための行為を伴うという要件…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 今おっしゃられるものでアメリカの合衆国連邦法について例を申し上げますと、二人以上の者が合衆国に対する何らかの犯罪を犯すこと等を共謀し、そのうちの一人以上の者が共謀の目的を果たすために何らかの行為を行ったときに共謀罪が成立するとされておりまして、この共謀の目的を果たすために行う何らかの行為をオーバートアクトと呼んでいる、このように承知しております。 条約においてこのような規定が設けられているのは、このような法制が設けられ…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 アメリカの判例でオーバートアクトに当たるとされたものといたしましては、例えば、銀行強盗を共謀した者が銀行までの往復のルートを下見し強盗に使用する盗難車の調達を手配する行為、あるいは、偽造通貨行使を共謀した者がみずからの割り当て分の偽造通貨を他の共謀者に渡して保管させる行為、また、殺人の共謀をした者が殺人の実行を依頼した者に対してその報酬の一部を支払う行為、また、ヘロイン密売を共謀した者が他の共謀者との間で密売について電…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 このオーバートアクトの扱いにつきましては法制審議会においても議論になりました。先ほども申し上げましたけれども、今度、共謀罪については団体等の厳格な要件を重ねることにいたしました。それから一方、日本の場合には、共謀罪についてさらにオーバートアクトを求めるというような法制は従来とってきていませんので、審議会においても議論にはなりましたけれども、結論としては、現行の共謀罪、今回提出させていただきました共謀罪で足りるというふう…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 既に御説明したとおり、法制審議会の議論をも踏まえ、政府案におきましては、組織的な犯罪の共謀罪について、条約の言う合意の内容を推進するための行為を伴うという要件は付しておりませんが、この点も含めて国会において御審議いただきたい、このように考えております。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 条約交渉の初期の段階において、我が国が、すべての重大な犯罪の共謀及び準備行為を犯罪とすることは我が国の法的な原則と相入れないと発言いたしました。 当時は、いまだ共謀の対象となる重大な犯罪の範囲が定まっていなかったことに加え、共謀の犯罪化について、現在の条約のように「組織的な犯罪集団が関与する」という要件を加えることも認められていませんでした。 したがって、この発言は、このような状況において、我が国では犯罪の実行の着手以…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 今委員がおっしゃるように、日本の処罰法は着手行為から処罰しているものが基本的に圧倒的に多いわけでございます。 先ほどから御説明していますように、共謀罪については、その適用についていろいろな条件をつけているわけでございますけれども、委員御指摘のとおり、思想的なものを処罰するのではないかという、このような議論があることは私どもも承知しておるところでございまして、この罰則の適用については、当然そういう批判を招かないような適正…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○大林政府参考人 まず、「団体の活動として、」とは、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果またはこれによる利益が当該団体に帰属するものとしてという意味です。また、「当該行為を実行するための組織により」とは、犯罪実行部隊のように、組織の構成員の結合の目的が犯罪行為を実行することにあるものによることを意味します。 これらの要件が必要とされるため、共謀罪が適用されるには、犯罪行為を行うことを共同の目的を有する団体として意思決定する、すな…