大林宏
会議録に記録された「大林宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,233 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2005/10/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 厚生労働委員会12 件・12%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%
※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 先般来、団体の活動、それから目的という面でお答えしているところでございますが、いろいろなケースがあろうかと思います。 ただ、今お読みになったもの、会社自体が正常な営業活動をしていた、その過程において、たまたまそういう違法なことを計画したという問題については、それは共同の目的があったというふうには認められないのではないかと考えております。
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 証拠次第というところもありますので、なかなか具体的な問題としては申し上げられないのですが、ただ、今委員おっしゃるものでいえば、例えばそのような盗み的なものを専らしている、それによって例えばほかの者からお金を得るとか、そういうものについては、私はなるのであろうと。 ただ、今の一つの競争社会の中で、前も例が出ました、例えば脱税をするとか、今の競争関係においても、たまたまそのような行動に出るというものについては刑事罰がそれぞ…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 今のお答えでございますけれども、この団体は当たる、当たらないではなくて、先ほどから大臣が御説明しておりますように、その団体あるいは団体の活動というものが組織的犯罪処罰法の二条、三条に適用、先ほどと同じ繰り返しになりますけれども、具体的に、共同の目的とか継続的結合とか、それから指揮命令に基づいて任務分担で動く組織だとか、そういうような要件がその前にあるのです。それに対して共謀罪はついている。 それで、委員がおっしゃるとお…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 一応この適用のあるものは、非常に犯罪目的、犯罪を行う、そういう組織的な集団だというふうに御理解いただきたいと思います。 今御質問のように、例えば、初めは正常なものから走り出した。しかしながら、また、倒産みたいな形になりました、もう正常な業務は行えない、実際詐欺するしかないということで、その組織が全体として専ら詐欺を繰り返していくという場合には、それは最初の、例えば登記の、定款なんかから外れたものであっても、これはもう完…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 今の御指摘の記事の具体的な内容は私、わかりませんけれども、ただ、それは各国によっていろいろな形があろうかと思います。先ほども平岡委員から御指摘のあったオーバートアクトの問題がございます。私が承知している限り、英米法の国は、犯罪を行ったということがもう前提で、あとは悪いものは共謀しても罪になるということで、割合と、まあそこはよくわかりませんけれども、コンスピラシーの共謀罪というのが広く行われているというふうに伺っておりま…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 今御指摘になられた、ペンクラブに対して直接私どもが御説明するということはありませんでした。 委員がおっしゃるとおり、皆さんの理解を得るということは極めて重要であると考えております。私、先ほど、実際の今の要件、団体要件で処罰している事例をちょっと御紹介させていただきましたけれども、それがかぶって今度の共謀罪という形になっていますので、そういう現実的な処罰事例としてどういう形で運用がなされているか、こういう面についてもやは…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 法制審議会には学者の方もおられます。それから、日本弁護士連合会の弁護士さんもおられます。今回反対されている意見には、弁護士さんの委員の方も反対というか、最終的な形は別といたしまして、いろいろな議論、もちろんその中には反対される議論もあった、このように承知しております。
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 この法案につきましては、既に国会で御審議いただいております。それから、委員が御指摘のとおり、マスコミでもいろいろと報道されております。その中でいろいろな御懸念なり御批判があることは、私ども承知いたしております。私ども、今すぐにパブリックコメントという形をとることは考えておりませんけれども、いろいろな報道等で論じられていることでもあり、そういう誤解がもしあるならば、解消するためにさらに努力したい、このように考えております…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 恐縮でございますが、私からお答えさせていただきます。 例えばということで、最近問題となっております、要するに振り込み詐欺の事例を申し上げますと、詐欺罪には、未遂はありますけれども予備罪はありません。 例えば、そういう集団で、これは集団かどうかという団体の問題は認定しなきゃなりませんけれども、仮に役割分担をして、ある者は名簿を集める、ある者は犯行に使う携帯電話を集める、あれはそれぞれ組織的にやらなきゃできないような犯罪だ…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 その意図というのは、その電子計算機を使用する人でございます。
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 なかなか技術的な御質問でございますが、先ほど申し上げましたように、ポップアップ広告の表示が社会的に許容されているかどうかというのがまず一つの問題だと思います。 確かに、おっしゃるように、使用者によっては望まないという方もおられるかもしれませんが、先ほど大臣から申し上げたとおり、使用者の意思に反して作動させたというふうに言えるかどうかというと、今の役割といいますか、それから考えると、それには当たらないだろう。あるいは、不…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 なかなか、個別の事案についてはいろいろあろうかと思いますが、今の不正指令電磁的記録作成等の罪における意図に沿うべき動作をさせずという解釈の問題だと思います。電子計算機によって行う情報処理が、電子計算機を使用している者の意図したとおりになされないということを意味しておりまして、その意図どおりか、これは本当に、社会的な常識もありますし、証拠次第だと思いますけれども、一般的に申し上げると、余り制約的にするというものを考えてい…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 最近、今のような、コンピューター、携帯電話等が非常に広まって、これを利用した犯罪が多くなっております。 その場合に、通信履歴といいますのは、通信元、発信元それから通信先、日時等のいわゆる形式的な部分、インターネット業者が料金なんかを請求するような形であるために業務上そういうものを把握しております。そういうものについてわかると、要するに、通信内容そのものじゃないんですけれども、例えば被疑者が、どこへ、いつ発信しているかと…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 これは差し押さえ等によって最終的にはその内容を得るわけですけれども、その前提として、そういう情報というのはたくさんありますから、業者の協力を得て、必要な範囲のものをとっておいていただく。それで、その結果、犯罪の役に立つようなものであれば、裁判官から令状をもらって、そのデータを後で差し押さえするというか、そういうことですので、前段階的な、そういうお願いだと思います。
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 御案内のとおり、いわゆる通信傍受については通信傍受法というものがあります。これは条件が非常に厳しくなっている、対象も限られている、しかも、それは両当事者が通話中のものを聞く、しかも、両当事者の同意を得ないで聞く、こういう性質のものでございます。 ですから、通信の自由というのは非常に広い範囲でございますけれども、今度の場合には、業者が業務上保管している、どこからどこへの通信があった、そういう履歴について保存していただくよ…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、今の保全要請は、中身自体、例えばどこからどこまでということ自体は、これはあくまでも令状じゃなければ差し押さえられないことになっております。例えば、いつからいつまでの間、この携帯電話から発信された、そういう記録を残しておいてくださいということで、その時点では内容自体に触れる、要するに、個人的な通信内容に触れるような問題ではございませんので、それについてはお願いする。しかし、最終的にその…
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 そのとおりでございます。
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 正確に理解しているかどうかわかりませんが、共謀という行為によって直ちに既遂に入りますので、未遂という概念はちょっとないんじゃないかなと。いわゆる講学上、状態犯という分類に入ると思います。
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 共謀の解釈といたしましては、二人以上の者が特定の犯罪を実行する具体的、現実的な合意をすることをいいます。ですから、今おっしゃる意味は、提案した、そこで合意がなければ共謀罪は成立しないということでございます。
第163回 衆議院 法務委員会 第6号
○大林政府参考人 今の共謀の問題ですけれども、共謀罪という意味においては今の形では足りないと思います。というのは、窃盗をやろうという形で、やろうと応じた場合に、これは窃盗の共謀としては成立すると思います。しかしながら、共謀罪というのは、団体要件がありますから、したがって、分担を決めるとか、ですから、共謀の内容がもっと具体的でなければ今度の法案の共謀罪は成立しないというふうに考えます。