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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,233
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2005/10/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会77 件・77%
  • 厚生労働委員会12 件・12%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第四分科会4 件・4%

※ 全 1,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,233 20 を表示
法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 私が申し上げているのは、今の懲らしめという表現、これも過去にいろいろ議論になったことがあります。その目的が、これは、具体的な証拠、一般論として申し上げれば、懲らしめ目的の例えば一般的な暴行にしたって、それが暴行罪になる場合もあれば、それは業務上の問題として正当化されるものもあります、一般論として申し上げれば。 ですから、今おっしゃられる名古屋刑務所事件というのは現在公判係属中ですので、ちょっとこれを前提にして申し上げる…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 いずれの場合もあり得るというふうに考えております。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 先ほど申し上げたとおり、想定しがたいということでございます。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 答弁が繰り返しになって恐縮でございますが、先般来、例えば民間の団体とか組合の方の問題で私ども答弁しているのは、やはりそういう活動をされて、組合として、あるいは会社として、あるいは民間団体として活動しているかどうか、そこが問題である。それは、検察においても警察においてもそれなりの職務を執行しているわけです。したがって、そういうところで、団体の活動として犯罪行為を行う集団だ、団体だ、それはとても言い切れないのではないか。 …

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 一般的な意味としての団体的な概念には、集まりとしての意味には、それは当たるかもしれません、団体としてですね。ただ、それが共謀罪の構成要件としての団体あるいは団体の活動には当たらないんじゃないでしょうか、こう申し上げているわけでございます。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 私の申し上げているのは、官庁だからならないという意味ではございません。 委員のような例で申し上げますと、私は、日本の警察、検察、刑務所、それは民主的なものだと考えています。仮に、どこかの国がそういう、先ほどおっしゃったような、政敵を誘拐して殺しちゃおう、政府部内でそういう相談をして、そういう行動をした場合、それは共謀罪に当たる場合もあるんじゃないかと思います。 ただ、今私の前提としているのは、今日本における警察とかそう…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 それは、団体、組織、その一部が犯罪を行うということはあると思います。ただ、共謀罪としてのものは、組織犯罪処罰法から、いわゆる俗的な意味での団体じゃなくて、括弧書きで定義がされているわけですね。団体、団体の活動、そこに一つの枠が狭まっているわけです。 ですから、私が前から申し上げているのは、民間だから、あるいは公務員だからということではなくて、その団体が犯罪を目的としているかどうかということで、そういうメルクマールで区別…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 もう少し説明させてください。 団体とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体)により反復して行われるものをいいます。 ですから、例を出します。例えばデモ隊があります。これは通常一時的に集団を形成しているにすぎないものでございます。それから、同好会、サークル、通常…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 恐縮でございますけれども、それは違法行為であるという場合を前提としていますから、当然違法行為になるんでしょう。ただ、私が申し上げているのは、「団体の活動として、」という今度の構成要件に当たるかどうかということで、個々的に共謀をしてそういう犯罪を行ったこと、それは当然罪になると思います。 ただ、今回の共謀罪は、団体あるいは団体の活動として共謀するということが前提になっています。ですから、今の団体は、その目的、共同の目的と…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 それは、当然、そういう任に当たる公務員の責任は重いということで、そういうことで、犯罪に至るということは民間人がするよりも重く評価されている、そういうことで重い刑が定められている、そういうふうに思います。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 今おっしゃられるように、確かに、そういう立場にいる者がそういうことを、それが起こしやすいかどうかは別として、そういうものを仮に起こしたら、それは強く処罰なりいろいろするという前提だと思います。 ただ、繰り返しになって申しわけありませんが、それと団体の問題とはちょっと異なる側面があるというふうに思います。私は、公務員と民間とを区別しているつもりはございません。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 共謀が成立するまでにはいろいろな過程をたどるものと考えられます。委員がおっしゃるように、今のようないろいろな、この間から申し上げているとおり、当該事案における具体的な事実関係に基づき、その目的、対象、手段、実行に至るまでの手順、各自の役割等、具体的な犯行計画を現に実行するために必要とされる各種の要素を総合的に考慮することになると思います。 ですから、まだ完成しないような状態のところを恐らく委員は未遂ではないかとおっしゃ…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 それは、まだ共謀として成立していないという段階はあろうかと思います。それについては共謀罪は成立しないということになろうと思います。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 二通り考えられるのではないかというふうに思います。 一応共謀としては完成しました、ただ、その後の事情の変化によって、ああ、今回はやめましょうということになった、そういう事案については、共謀は完成していますから共謀罪は成立すると思います。ところが、今の、いろいろな過程を経る中で、それが最終的ないわゆる共謀としての完成まで行っていなくて、まだいろいろな思考、今おっしゃられたようにAかBかという選択の余地があるという状態にお…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 今おっしゃられる例、これは本当に事実関係次第だと思いますけれども、冷静に考えたら、これまた言葉の問題でございます、冷静に考えたらというような一般的な用語で言えば、まだ完成していなくて、一つのぐるぐる回っているようなイメージを私は持つんですね。 ただ、ある程度の犯罪実行の具体的なものは決まりました、ところが、ある事情でやめました、これは共謀罪が成立すると思います。それから、さらにまた、発展的な別な共謀罪が成立する場合もあ…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 法案の共謀罪は重大な犯罪を実行することについての合意がなされた時点で既遂に達するということでございますので、共謀後に翻意しても、既に既遂に至っている以上、中止犯とはならない、このように考えております。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 先ほども申し上げましたように、もやもやしている段階は、共謀としてはまだ、成立過程にあるわけですから、そのときにはまだ成立もしていないし、逆に言えば、中止という概念を入れる余地もない、こういうふうに考えます。

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 中止という言葉、一般的な用語としては委員がおっしゃられる中止もあるかと思います。 ただ、今私が申し上げているのは、要するに、中止犯と刑法で言われて減軽の理由になるものについては、基本的には、着手してそれをとめるという形になるわけですから、今のような、要するに、共謀として成立した以上はもう既遂になってしまうわけですから、それは中止という概念を入れることはできないし、それからその前の段階は、共謀罪そのものがそもそも成立して…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 先ほどからいろいろな、形成過程において、例えば、だれを殺そう、それからどういうグループ、手下で、例えば自宅へ押しかけていって殺そうというような話があったとします。ただ、いつやるかとかいう問題だけが、この間、目でというお話もありましたけれども、時期だけがまだ確定していなかったとします。そうすると、やはり共謀としてはまだ完成したとは言えないと思います。ですから、最後の段階で、例えば実行部隊が、親分、ではきょうやりましょう、…

法務省刑事局長2005/10/25

163衆議院 法務委員会 第7号

○大林政府参考人 これまで申し上げているとおり、共謀の内容が具体的、現実的な合意をした場合に成立するということでございます。 ただ、一つ申し上げておかなきゃならないことは、先般も申し上げたんですけれども、いわゆる一般犯罪の共謀とそれから共謀罪の共謀と異なるところは、共謀の方は団体要件がついていますから、例えば役割分担とか、そういう団体に伴う共謀の内容まで含んでこなきゃなりません。 ですから、例えば二人が単純な窃盗の共謀の場合はおうで済む…