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自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1958/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 次に、あっせん収賄罪の構成要件に関連して二、三のお尋ねをいたします。 このことにつきましては、すでに本会議並びに前回の委員会で法務大臣から御答弁をいただいておりますので、重複を避けますることと、いま一つは、少しく詳しい事柄を伺いたいというので質問を進めていきたいと存じます。 まず第一には、あっせん収賄罪の主体でありますが、本法案が公務員という身分を有する者を犯罪の主体とするいわゆる身分犯であるということはすでに逐条説明によ…

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 その点は、いずれ資料をいただきまして、私どもの審議の参考にいたしたいと存じております。そこで、いわゆる、みなす公務員というものが、本法案の主体になるということはよくわかりましたが、そのほかに、たとえば証券取引法の第二百三条、日本中央競馬会法の三十七条等のわいろ罪の主体には、みなす公務員のほかに一定の団体の役職員もございます。しかもこれらの団体の役職員をわいろ罪の主体と認めまする理由は、当該職務が公共的性質を帯びておりまする…

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 御説明よくわかりますが、結局、みなす公務員よりも、団体役職員で最も重要な仕事をしておる人が多いと考えられます。むしろ、この団体の役職員こそ、あっせん収賄罪の主体にすべきであって、みなす公務員を全体、あっせん収賄罪の主体にするということは、本末を転倒しておるというような感じがいたしますが、竹内局長、いかがでございますか。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 ちょっと私時間的に余裕がなくて、条文をよく調べることができなかったのでございますが、例をあげて伺いますが、たとえば労働委員、農業委員、管財人、弁護士等はあっせん収賄罪の主体となり得るかという点をお教え願いたいと思います。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 次に、請託に関する諸問題についてお伺いします。まず、請託の意義につきましては、すでに逐条説明で、請託とは特定の事実に関する依頼のことをいうというように説明を得ました。大体私ども従来からさように請託の意義を解しているのでございますが、ただ他の法規にいろいろな言葉が使われておりまするので、例をあげて、果してすべてが請託に該当するかどうかという点を伺いたいと思う。 弁護士法の第三条によりますと、「弁護士は、当事者その他関係人の依…

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 同様に公証人法の第一条には、「公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ法律行為」云々というように書かれてあります。また、税理士法第二条には「税理士は、他人の求に応じ、所得税、法人税、相続税」等の「申告、申請、再調査」の代理をする、まあこういうことが書かれておりまして、公証人法にいわれる「嘱託」、あるいは税理士法にいう「他人の求に応じ」ということも裏返せば請託と同意義になるかという問題であります。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 なお、この請託の意思表示は、明示のものと黙示のものとを含むのだ、こういう御説明を先般いただきました。そこで一つ疑問になりまするのは、議員の身分を有している株式会社の取締役またはその他の会社の代表者が、自分の会社のために本条に該当するようなあっせん行為をして、そうして会社から報酬を取るというような場合、いわば自分の会社のためにその取締代表社員がするのであって、請託という観念は入らぬと思うのでありますが、ただいまの説明のような…

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 弁護士の場合は、先ほど私が条文を読みましたように、全く本条に該当するような行為をいたすのでありまして、しかもそれは職務であります。他人から依頼を受けて諸官庁に行って、そうして事件を処理する。すなわち、あっせんをする場合もございましょう。示談、円満解決で話をつける場合もある、そしてあとは報酬は堂々ととる。これを弁護士という資格を全然離れてしまって、いわゆる議員たる者が類似のことをやる、これはたちまちあっせん収賄罪にひっかかる…

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 弁護士の場合はわかりましたが、先ほどお尋ねしました会社の代表者が該当行為をやった場合に、果して本罪が成立するかという問題についてちょっとはっきりしなかったと思いますので、もう少し詳しく伺いたい。言いかえますと、議員である取締役が会社のためによかれとしてこういう他の公務員にものを頼んで、不正な行為をするように頼んで、そして一方では特にその事件についての報酬を受け取る場合もございましょうし、あるいは期末賞与とかいうもので結局報…

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 その点ちょっと整理するために伺いたいと思いますが、そういたしますと、取締役会の決議に基いて、代表取締役がその決議の執行としてこういう行為をやったという場合は罪か成立するのですか、しないのですか。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 請託に関連しまして、いま一つ伺いたいことは、その請託には他の公務員に不正の行為をなさしめるということにはなっておらぬというふうに考えるのでございますが、先般本会議での御説明では、不正の行為をなさしめるような請託をなしてというような印象を受けたのでございまして、その点、ちょっとはっきりしていただきたいと思います。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 次に進みまして、「其職務上」という点について伺いますが、要点は、職務上ということと職務に関してということとは違いがあるのかどうかという問題でおります。現行の収賄罪は職務に関し収賄するということを要件といたしておりまして、しかもその職務に関しということは、一つには法令上の職務に関し、また、二には法令上の職務に密接な関係ある準職務行為に関し、三には、事実上所管する職務行為に関しという三つの場合をいうのが通常の解釈でございますが…

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 それは今議論をしましたのです。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 実は条文の順番でみな聞いているんです。この条文の順番に、公務員とは何ぞや、請託とは何ぞや、こういう順番にこれを聞いていたんです。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 四のうちの条文の、公務員とは何ぞや、請託とは何ぞや、職務上とは何ぞやというふうに、順序を立てて聞いて参りまして、先生御審議になる前にちょっと残っておるところがある、そこで先生おやりになってけっこうですけれども、この点、私あえて申し上げておきます。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 ただいま一松委員からあっせんのことについての御質問がございましたが、それに先だちまして私伺いたいと思うのは、あっせんの手段の態様であります。たとえば、人に頼まれて名刺に、何々君をよろしく頼みますという添え書きをした場合には、不正の行為をなさしめるという依頼がそこに入っておるかどうか。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 不正のことをあっせんしなければならぬ。ですからそこで何々によろしく頼むというその文句は、きまり文句が、果して不正のことを頼むようにあっせんしたというように解釈されるかどうかという問題なんです。

自由民主党1958/04/01

28参議院 法務委員会 第22号

○大川光三君 そういたしますと、われわれは、儀礼上、はなはだ御無理な願いでございますが、特別の御詮議をもってよろしく頼みます、ということをよく書くのですが、これはどうでしょう。

自由民主党1958/03/31

28参議院 法務委員会 第21号

○大川光三君 ただいま議題となりました法律案のうちで、まず下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、二、三の質問をいたしたいと存じます。 本法案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称及び管轄の区域を変更しようとする事務的なものでございますが、従って、本案そのものに対する疑義はきわめて少いのでございます。しかし、これに関連いたしまして、たださねばならぬ数個の問題が従前からあると存じますので…

自由民主党1958/03/31

28参議院 法務委員会 第21号

○大川光三君 それでさらに伺いたいのは、この下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の第四号表によりますと、ただいま申しました都島簡易裁判所は、その所在地が大阪市都島区と相なっておるのであります。ところが、現実に都島簡易裁判所は、この別表のように都島区にはないのでありまして、現在東区のたしか大阪区検察庁の中に同居しているというような状況であって、別表では大阪市都島区になっているのですが、現実にはそこにない、東区にあるんです。これはどうも…