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自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1958/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 私、最後に一つ伺いたいと存じますのは、百五条ノ二のいわゆるお礼参りを禁止するという法案でございますが、この法案をよく読んでみますと、先ほど植松先生がおっしゃったように、これが独走すると、思いもよらぬ方面にいくのじゃないかということが考えられます。弁護士の植松先生もこの点は一つお聞き取りを願いたいのでありますが、御承知の通りに、この条文には「自己若クハ他人ノ刑事被告事件」について云々と、こう書いておりまして、この他人とは、ど…

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 ちょっと、ただいまの御答弁の後段の方はよくわかりましたが、新聞記者あるいは弁護士等が証人に対して面談するという点についての御見解を伺いたいと思います。

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 ちょっと植松弁護士さんに伺いますが、先ほどの御答弁の中に、百五条ノ二の条文は、例のお礼参りの問題でございまして、その条文の中に、「自己若クハ他人ノ刑事被告事件ノ捜査若クハ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者又ハ其ノ親族ニ対シ」いわゆる証人等に対しての面談を強請、強談威迫の行為があります。そこで、先生ちょっと御説明があったかもしれませんが、そういう証人等に対して、弁護士または新聞記者等が強く面会を求めたときに、果して本条の…

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 先ほどから亀田委員御質問のように、この請託という中には不正の行為をさすということが含まれておるかどうかということについて、実は午前の参考人に出られました植松先生からも、この条文を静かに読んでみると、請託という中には不正の行為をさすという内容が含まれておるというようにしか読みとれない。こういうような御解釈です。そこでただいま先生のお話を伺って考えますることは、不正のことをしてくれという請託をする場合と、ただ正しいことをしても…

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 簡単に二つの点をお伺いいたしますが、ただいま問題になりました被告人の退席の問題でありますが、衆議院の修正では、弁護人の意見を聞くということに歩み寄ると、私はこれは大へんよかったと思う。ところが、先ほど神鳥さんの御意見では、一歩を進めて、弁護人の同意を得ようというところまでいくべきだという御意見でございましたが、どうも同意というところまでいきますと、裁判所の訴訟指揮という面にも非常な制約をするというふうに考えますが、いわゆる…

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 刑法の二百八条ノ二のいわゆる持凶器集合について伺いますが、条文の解釈でございますが、どうもこの条文全体が私ははっきりいたしておらぬという感じはいたしますが、そのうちで「兇器ヲ準備シ」とございますが、「兇器ヲ準備シ」ということは、集合場所のいわゆる現場になくてもいいという解釈でございましょうか。あるいは現場に、集合場所に凶器が準備される、いわゆる集合場所に凶器を所持しておるというように解すべきかどかという疑問でございます。

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 先ほど器物損壊罪、私文書毀棄罪ということについて賛成であるという結論的な御意見を伺いましたが、ただ私のここで疑問になりますることは、なるほど器物損壊罪、私文書毀棄罪というものは、これは軽微な犯罪です。しかしながら、非常に多い犯罪であります。そこでいよいよこの法の運用に当って、捜査の面であるいは検挙の面で非常に手数がかかる。その結果、あるいはねらい撃ち的に事件を処理して、結局非親告罪にしたことがかえって法規を空文化するおそれ…

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 私の先ほどお尋ねいたしましたのは、さように数が多い。そこで一々警察が職権でこれを調査になって立件するということについて、警察官が非常なたくさんの仕事を持ち込まれるのじゃないか、こう思うのです、一例を申しますと、御承知の選挙が始まりますと、ポスターを張る。これは選挙法の保護がありますけれども、選挙前にたとえば国会報告演説会、時局批判演説会ということで、非常に多くの紙を張る。ところが、それが選挙に接近しております場合には、一晩…

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 神鳥さん、せっかく来ていただいておりますので、一つだけ聞かせていただきたい。先ほどの御意見のうちに、暴力関係の立法については、これが拡大乱用の要素を多分に持っている、こういう結論的な御意見でございましたが、言われまする拡大乱用の要素をもってそれがいわゆる労働組合運動の弾圧に利用される疑いがあるというのであれば、どういう点が弾圧に利用される疑いがあるのか、具体的な御意見を伺いたい。実は私、労働問題は全くしろうとでございますの…

自由民主党1958/04/15

28参議院 法務委員会 第27号

○大川光三君 いろいろ具体的な例をあげての御説明でございまして、神鳥さんの言わんとせられるところはよく了承いたしました。しかし、私ども立法府におります者といたしましては、必ずしも労働運動を、労働組合運動を対象にのみ考えておらぬのでありますし、一例を申し上げまするならば、問題の持凶器集合罪なども御承知の通りに、人の生命、身体、財産に危害を加うる目的をもって集合する、こういう大きな一つの要件を掲げております。私はしろうとでございますけれども…

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 前回に続きまして、あっせん収賄罪に関しての質問をいたしたいと存じます。 本日は、不正の行為と相当の行為、この点についてまずお伺いをいたしますが、先般の逐条説明によりますと、不正な行為とは、職務上の義務にそむいた積極的・消極的行為、すなわち作為・不作為をいう、こういう御説明を伺いましたが、そこで、一体職務上の義務にそむくということは、具体的にはどういうことになるか。たとえば官吏服務規律というものに違背する場合は、ことごとく職…

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 設例について申しますと、上司の命令にそむいて正当なことをやったという場合、あるいは上司の命令に従って不法なことをやった、こういう場合はどうなんでございますか。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 現行刑法百九十七条ノ三の、枉法収賄罪の不正の行為とは、法規違反のみに限らず、訓令とか指令とかに基く職務に違背する行為をも含むというふうに、判例の上ではそう解釈されておりますが、本法案の場合の不正の行為というのは、これと同様に解していいかどうか。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 そこで、今度はこの不正行為と不当行為、こういう言葉がございますが、不正行為というものと不当行為というのは、どういうところが違ってくるであろうかというような点についての一つ御所見を伺いたいと思います。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 次に、報酬としてのわいろという点について一点伺いたいと思います。本来わいろというものの本質から申しますと、あえて「報酬トシテ」という説明をつけなくても、ただ「斡旋ヲ為スコト」または、「為シテ賄賂ヲ収受シ」と、こう「賄賂」という言葉は全部取ってしまって、した方がすっきりするのだと、かように考えられますが、本法案が特に「報酬トシテ」と入れられたその理由を伺いたい。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 大体刑法の百九十七条ノ四に直接関係ございまする質問はこれで終ります。 関連いたしまして、第三者供賄のことについて、一、二点伺いたいのでございますが、先般いただきました質料で、昭和十六年以降における刑法百九十七条ノ二の第三者供賄罪の適用状況、これを拝見いたしますと、結局、昭和十六年から昭和三十一年までの間に、第三者供賄罪として裁判所で有罪判決を受けたのが二件だというように見えますが、それでよろしいでしょうか。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 そうすると、この二件は、最高裁までいったもので、あるいは下級裁判所で確定したという事件はないですか。

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 そこで、先般も御答弁のうちに、第三者供賄というものが過去の実績にかんがみてそう適用されていない。いわばそう大して必要はない。こういう御答弁であったように伺うのですが、それは私ちょっと見解を異にいたしておる。と申しまするのは、この百九十七条ノ二というところで、第三者供賄罪というものが設けられておる。そこで百九十七条の収賄罪を犯した者は、自分が受け取る場合は別ですけれども、かりに第三者にそれを供賄さしても罪になるのだということ…

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 関連いたしまして、法務大臣に最後に一つだけ伺っておきます。いろいろこの刑法の百九十七条ノ四について、世論としてはこれがざる法だと、あるいは骨抜き法だというようにいわれておるのでありますが、私は骨抜き法だとは決して思っておらぬのです、最初から。まあ生まれるべくして生まれ得なかったこの第三者贈収賄罪ができたということは、ちょうど国立国会図書館が今がっちりした骨組みを組み上げましたが、私はこの法律はちょうどそれだと思います。やは…

自由民主党1958/04/09

28参議院 法務委員会 第25号

○大川光三君 ちょっと私はこういうふうに解釈しておるんです、二百二十二条に「生命、身体、自由、名誉又ハ財産二対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ人ヲ脅迫シタル者」ということで一応脅迫とは何ぞやということをここで定義してしまって、それで定義された脅迫という言葉を強盗罪の方へ、「暴行又ハ脅迫ヲ以テ」というふうに定義された脅迫という言葉を強盗罪に持ってきた、こう解釈するんですが、こういう解釈はいがでしょうか。