大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1958/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第30号
○大川光三君 これもやはり午前中から議論のあったところでございまするが、いっそ請託という構成要件をはずしてしまえという論議に関してでございますが、先ほど亀田委員から、刑の問題に関連して、きわめて法律的には適切な御質問がございまして、私もこれに耳を強く傾けた一人でございます、しかし、私はこの請託という要件は、ぜひ残してもらわなければならぬという考えを持つものでございまして、今ここで討論をするのでございませんけれども、質問の前提としてこのこ…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○大川光三君 ただいま亀田委員に対する御答弁を承わっておりますと、株式会社の取締役が、株主総会の決議に基いて本条に該当するようなあっせん行為をやったというときには、それは罪にならないのだ、かようにおっしゃった。そこで、そのときは請託ということに関して伺った質問であったんですが、その当時の御答弁は、何ですか、あれは請託がないから罪にならぬということですか、あるいは正当業務ということから違法性を阻却するということになるのですか、その点の御見…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○大川光三君 今度は弁護士の場合、今の御答弁によりますと、まあ議員であるわれわれ弁護士は、こういう該当事業をやれば、常にその罪を犯しておる、こういうようなことになりますね。けれども、それは違法性がないから、これを罰しないということは、亀田委員が言われるように、罪は成立するんだけれども、三十五条でその違法性が阻却されるという解釈か、もともと正当業務をやっているんですから、初めから本罪は成立しないのだという解釈をとるべきかという点について、…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○大川光三君 そういたしますと、まあ私の考えは、もし弁護士としてこういうようなことをやる場合は、もちろん請託もありますし、報酬もあらかじめ約束があって取る。そういう場合には、弁護士としての行動をやる場合には、公務員という資格が眠っていなければならぬ、表に出ていないと私は考えるのですが、どうでしょう。弁護士として業務をやる場合には、公務員という肩書があっても、その公務員という資格からは全然離れて行動しておるのであって、それをことごとに、弁…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○大川光三君 これは実際問題で、実は今、席におられませんけれども、大先輩の議員から、名刺を作るときに、参議院議員、弁護士何がし、こういうように作れと教えてもらったわけです。ところが、これをうかつに、この名刺を持って諸官庁へ頼みに行くと、あとで立証のときに、弁護士としての行動じゃないんじゃないか、参議院議員、弁護士一松定吉と書いてあったじゃないかという、実際問題としてそういうことが起ってくるのだと思いますが、そういうときの御見解はいかがで…
第28回 参議院 法務委員会 第29号
○大川光三君 まあ君子は危うきに近よらずで、私は名刺をかえて、弁護士大川光三と、参議院議員大川光三と、まあ二通作る必要があると思っているのであります。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 中村さんに伺いますが、丸の内署には単独房というのはあるのですか、ないのですか。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 丸の内署には単独の房があるのかないのかということを伺いたい。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 そこで、前回、石井警察庁長官の御説明ですと、最初からこの人は単独房に入ってもらうべき人だ、ところが、たまたま少年の房があって一時その少年の房へ入れたのだ。しかるに他にもう一人泥酔者があったために、他の泥酔者を少年房に入れてこの寺見を四房に移した。こういう説明がありました。そこで、いわゆる少年房はときどき単独房としてお使いになっておるのでしょうか、どうでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 第四房または第六房に他の留置人がおるにもかかわらず、泥酔者をそこへ移すということについては、あるいは暴行されるということが予見されると私は思う。しかし、四房の方に入れることがあるいはそういう暴行を加えられるということが予見されたにしても、結論は私はやはり単独の房がなかったということが本件に大きな影響があったとこう思うのですが、警察の考えとしては、そういう単独房の必要を認めておられるかどうか伺いたい。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 亀田さんからどうせいろいろお尋ねがあると思いますけれども、結果的には、検察庁の告訴事件が暴行罪として処理されておるのである。その結果から見まして、警察署内に行われた事件というものはまあ傷害致死というところまでの大きな因果関係がなかったとわれわれは判断しなければならない。現に専門家の検察庁が、暴行罪で起訴したというのでありまするから、そこで繰り返して私どもの聞きたいことは、決して四房、六房に移したことを私は責めたくはないので…
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 私はまず汚職防止の根本策についてお伺いをいたしたい。 あっせん収賄を含む汚職事犯の発生を防止いたしまするためには、刑罰的処置のみでは十分ではない。その発生原因を究明いたしまして、これに基く広範な抜本的対策を講ずるということは、今さら申すまでもないところでございます。 この見地から、まず第一に伺いたいのは、政府は、昨年九月、国家公務員の綱紀粛正のため、責任体制の整備、服務規律の確保、人事管理の適正化、監査監察の強化の四点につ…
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 汚職専門の強力な監察機関を置くという点であります。
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 次に、暴力事犯の総合的対策につきまして、二つの点を伺います。 先般、岸総理は、本会議において、私の質問に対しまして、暴力の生ずるような社会的環境をなくすることが必要だ、かようにお答えをいただきましたが、政府は、この社会的環境改善について、一体いかなる具体的な構想を持っておられますか。それが一点であります。 また、岸総理は、同様私の質問に対しまして、言論の暴力、知脳的暴力については、その暴力の内容いかんにかかわらず、なくする…
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 最後に、今回改正されまする各種の法律の運用についてお伺いをいたします。衆議院では、過般この刑法の一部を改正する法律案を賛成議決するに当りまして、一つの付帯決議を付され、先ほど竹内刑事局長から御説明のあった通りでございますが、その付帯決議の中に、検察権、警察権の乱用を戒むべしということを強く主張されているのでございまして、私も全く感を同じくするものでございます。しかも従来の例によりますると、政府御当局としては、検察権、警察権…
第28回 参議院 法務委員会 第28号
○大川光三君 ただいまの御答弁で私の蒙を開いていただきましたことは感謝いたします。ただ、最後のお言葉のうちに、国家賠償法についての引例がございましたが、御承知のように、あの国家賠償法は、公務員の故意過失を請求者が立証いたさねば判決は下らない。それがために、一例を申しますと、昭和二十八年行われました参議院議員の総選挙で、たまたま佐野市の投票が無効であったということで、中にはせっかく当選された方が、次回には立候補を断念した。また、再立候補の…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○大川光三君 これは関連いたしまして、植松先生にお伺いをいたしますが、ただいま亀田委員から、公務員としてという文字を入れることによって地位利用という点を、多少表面化しているというような御意見であったと思うのでありますが、多少私その点につきましては、「公務員請託ヲ受ケ」というだけでも、その「公務員」とこう呼びかけております以上、そこには当然地位利用ということが内在しているのではないか、かように考えるのですがいかがでしょうか。あるいは亀田委…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○大川光三君 もう一つ簡単に伺いますが、結局今度のあっせん収賄罪は請託、不正行為、報酬という三つでしぼりをかけているという先生のお説でございますが、それではもしこの構成要件があまりにも厳格過ぎるということで、昭和十六年案のように地位利用ということを表に出した場合、果してこの法律の取扱いはどちらがはっきりしているだろうか、地位利用ということにもいろいろ私は立証上の困難が伴うと思うのでありまして、たとえば、国会議員であり、かつて官吏であった…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○大川光三君 植松弁護士さんに伺いますが、先ほどの御説明の中で、亀田委員の御質問に対して、場合によっては、労働運動に持凶器集合罪等を適用してもいいのだ、こういうふうに割り切ったお考えを拝しました。私ども結論的にはそうなると思いますけれども、表からこの持凶器集合罪が労働運動に適用してもいいということには多少疑問を持つのでありまして、むしろ一体、大衆運動または労働運動というものがこの法律の条文にいうておりまするように、他人の生命、身体または…
第28回 参議院 法務委員会 第27号
○大川光三君 ただいまの亀田委員の公職の追放ということには私どもも結論的に全く同感なんであります。ただ、御承知の通りに、公職選挙法の第十一条で、特に選挙法以外の刑罰を受けても議員というものは資格を失わないのだという選挙法の規定で、これはしぼっておる。ところが、弁護士法を見ますというと、弁護士が禁固何カ月ですか、以上の刑に処せられたら弁護士はできない。役人もそういう破廉恥罪で罪を犯せば役人はできないのだというきわめて厳格な規定があるのです…