大川光三
会議録に記録された「大川光三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,411 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1958/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会83 件・83%
- 商工委員会12 件・12%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○大川光三君 ただいまの棚橋委員の御質問に対する当局の御答弁に対して、参考までに意見を申し上げておきます。なるほど在野法曹の実収入を調べるということは、これは非常にむずかしい問題であります。しかし、例を大阪にとりますと、大阪の弁護士の中にはおのずからAクラス、Bクラス、Cクラスというような区分をいたしまして、税務署が課税をいたしております。しかもそのクラス分けについては、弁護士会からも意見を徴しまして、おのずから一つの段階ができておるの…
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○大川光三君 裁判官の俸酬等に関する法律の一部を改正する法律案、これに関連して一点だけ伺いたいのでありますが、いわゆる判事特号、検事特二号の最近の状況について伺います。昨年の六月に裁判官、検察官の給与法の一部を改正するに当り、最高額の報酬を受けるに至ったときから長期間を経過したものに対して最高額をこえる給与を支給することができるように相なりました。そうしてその後、これによりましてそのトップ額は七万五千円と決定されまして、その支給を受ける…
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○大川光三君 検事特二号の場合は、年間収入は幾らになりますか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○大川光三君 そうしますと、判事特号、検事特二号、いずれも年間百四十四万四千六百六十円になりますね。そうしますと、いわゆる裁判所あるいは検察庁の最高上位におられる人と、判事特号あるいは検事特二号というのは、大体収入は変らぬということになるのでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第24号
○大川光三君 しかし、先ほどの御説明によると、あるいは検事長等の上位の人と判事特号とか検事特二号というものは、年間一、二万円の差ということになりますか。
第28回 参議院 外務・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 ただいまの質問に関連をいたしますので、私から二、三法律問題につきまして伺いますが、ただいまの御説明ですと、その条約に加入しても国内立法行政上の措置についてはあえてその必要がないのだという御答弁でございますが、そこで、この条約と国内法との関係について多くの疑問が起って参ります。申すまでもなく、条約第一条の趣旨は、第三者が婦女子に売春をさせるような勧誘、誘引、拐去、搾取を処罰しようとするという趣旨と見受けられます。しかるに、わ…
第28回 参議院 外務・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 いろいろ他の法令をあげて御説明をいただきましたので、よくわかりましたが、ただ一点、引用されました条文のうちで、売春防止法の六条によっても相当まかないがつくという御説明でございましたが、これは多少解釈が違っているのじゃないかと私は考える。御承知のように、売春防止法第六条の周旋に関する規定は、第三者が売春の相手方を求めるために、平たく言えば、婦女子の相手方となる男子を勧誘したり、勧誘のため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ち…
第28回 参議院 外務・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 もう一点、法律問題を伺いたい。条約の第三条におきましては、「第一条及び第二条に掲げるいずれかの違反行為の未遂及び予備も、また、国内法が認める範囲内で処罰されるものとする。」かように規定をいたしておりますが、ここにいう国内法が認める範囲内の意味いかんという疑問でございます。現に国内法において、未遂や予備を罰せられる規定が設けられておる場合をさすのか。それとも本条約の第二十七条にいわれておりまする、「この条約の各締約国は、その…
第28回 参議院 外務・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 松本政務次官に一点だけ伺いますが、申すまでもなく、現在の沖繩では、わが国の主権は潜在的状況にございます。しかし、同胞の将来のために、アメリカの沖繩における売春対策の情報提供を受ける必要があろうかと考えまするが、その点について、どういう御所見を持っておられるか。また、今日まで沖繩におけるアメリカの売春対策の状況をお調べになったかどうか。お調べになったとすれば、現状はどうであるかという点を一点伺います。
第28回 参議院 外務・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 関連して。ただいま井上委員からの御質問がございましたが、この機会に、わが国に在留する売春婦である外国人の数、また、外国に在留する売春婦である日本人の数等について、概要のお調べがあれば御発表願いたい。
第28回 参議院 外務・法務委員会連合審査会 第1号
○大川光三君 ただいまの棚橋委員の御質問に関連してごく簡単に伺います。 この第九条の規定を見ますると、後段において「国外で犯した後に自国に帰国したものは、自国の裁判所で訴追され、かつ、処罰されるものとする。」という一つの強行規定を設けております。ところが、わが国の売春防止法におきましては、いわゆる国外犯を認めていない。しかるにこの条約では、いわゆる国外犯を処罰すべしということで強行規定になっておるのでありまして、この点をどうしても国内立…
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 私は、前回に引き続きまして、今日は、あっせん収賄罪について、以下その本質、法益、主体、客体、目的物等の順によりまして質疑を進めたいと存じます。 まず、あっせん収賄罪の本質について法務大臣にお伺いいたします。 申すまでもなく、一般にわいろ罪の本質につきましては、ローマ法系の主観説、すなわち、公務員自身の廉潔を保護するものであるという説と、ゲルマン法系の客観説、すなわち、公務の適正執行を保護するものであるという説との二元説がご…
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 大体わかりましたが、そうしますると、結局公務の適正執行という点と、公務員自身の廉潔保護という、この二つの大きな柱の上に立ってこの法律が立案されたということは一応考えられますが、私はむしろそのいずれを重し、いずれを軽しとするにいたしましても、もし公務員自身の廉潔を保護するということに重点が置かれるのであれば、そのためには、むしろ改正刑法仮案並びに昭和十六年刑法中の改正案ないしは社会党案のように、公務員がその地位を利用し、他の…
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 次に、あっせん収賄罪によって保護される法益は何かという問題でございますが、これはただいまあっせん収賄罪の本質論において一応明らかにされたことと思いまするけれども、念のために、その法益は何かということを伺います。
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 そこで、このあっせん収賄罪の法益が、公務員の廉潔と、公務の適正執行という二つにあり、しかもそのいずれを特に重しとしないという考え方から参りますと、条文の上に多少疑問が起ってくるのでお伺いいたしたいのでありますが、条文によりまする、「不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」というこの相手方の公務員の作為、不作為というものは、必ずしも既遂でなくても、未遂でもこれを罰するのかどうか、言いかえますと、依…
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 そうすると、平たく申しますと、不正の行為をしてくれと、まあ相当な行為をせないでおいてくれということを頼んだ結果においては、現実には不正な行為が行われなかった場合でも、いわゆる「不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為ス」という、そのあっせん自身がもう既遂であればいいということになるのでしょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 そういたしますと、不正の行為は未然に終ったと、あっせん行為もその目的を達しなかったという場合でも犯罪は成立するということになりますか。
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 そうしますと、事実諸官庁の公務員が不正なことをしなかったということであれば、法益は侵害されていないということになると私は思うのですが、その保護される法益が侵害されていないのに犯罪が成立するということはこれはどういうわけでございましょうか。
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 その点が実はわかりにくいのでありまして、もし法益が先ほどから言われまするように、公務の適正執行を担保するという面から考えますと、不正行為が行われなければ、いわゆる公務の適正執行という法益は侵害されていないのであります。にもかかわらず、たとえ事実として不正行為が行われなくても処罰するのだ、犯罪が成立するのだという点がちょっと私には理解しにくいのでありますが、もう一ぺん伺います。
第28回 参議院 法務委員会 第22号
○大川光三君 そこで、相手方の公務員が不正の行為を事実しなかったということは、一つの未遂という問題がそこに介入してくるような気がいたすのでございまして、相手方の公務員に不正な行為をしてくれといって頼む、しかも現実に不正行為が行われたという場合は、これは処罰するということは明らかであります。しかしながら不正な行為を頼んだが、諸官庁の公務員が不正な行為を実際やらなかったということで、あっせん行為自体は既遂でありますが、あっせんの目的が未遂に…