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自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1959/03/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 なおこの点は、私もよく検討いたしますが、法務省の方でも御検討をわずらわしたいと思うのであります。時間がありますれば、その表をいただきたいのでありますが、時間の関係で進行いたします。 最高裁の事務総長がお見えになっておりますので、この機会に伺いますが、先ほど法務大臣から、本法案の提案に先立って協定ができておると言われました。その協定の内容はほぼ想像はついておるのでありまするが、結局最高裁判所側は事務総長、法務省の方は法務省の…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 最高裁判所には裁判官会議があって、人事その他の面についてのお仕事をなさっておると伺っておりますが、その協定の内容は、裁判官会議にかけられたのでありましょうか。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 そういたしますと、結局正式に裁判官会議の同意があるものと、あるいは事務当局に委任されておやりになるにしても、一応これは、裁判官会議の事前または事後の承諾があると見てよろしゅうございますか。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 そこが実は法務委員会といたしましては一つの重要な問題点であるのであります。われわれは、実際問題として、事件で、あるいは調停をするときがある、和解をするときがあります。そういうときに、調停官がどちらか一方を押えつけなければ調停ができないということは実際問題として間々あるのです。けれども、大いに積極的に賛成する場合、消極的に賛成しておっても、和解調書の基礎となるべき和解条項というものができてしまいますと、再び和解条項の作成当時…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 その下級裁判所の裁判官がああいう集団的に要望を国会になさるということについて、一体最高裁判所は、それが是であるのか非であるのか、あるいは是非を論ずべきものでないというお考えであるのか、要望書が出たことについての最高裁判所の意見を伺っておきたい。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 私どもは、ただ裁判所が法案提出権をお持ちになっておらぬということについては、常に留意をいたしまして、すべての法案審議に当っておるのであります。そこで、勢いのおもむくところ下級裁判所の裁判官がそういう挙に出られたということのその真意は了承するのにやぶさかではありません。しかし、今後はむしろ最高裁を通じてこういう要望をなさるのが妥当ではなかろうかと、かように考えます。と申しまするのは、いやしくも三者協定ができて、それが法案とな…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 そこで、ちょっとまた法務大臣の方へ戻って伺います。 前回の法務大臣の御答弁のうちに、裁判官の待遇引き上げについて、今後いろいろと任用制度の問題にも触れてくると思う、かように御答弁がございました。一体任用制度の問題について、この際法務省は手を入れられるというお考えでございましょうか、伺いたいのであります。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 法務大臣は、三時から衆議院においでになるようでございますから、いま一点だけ伺っておきます。 先ほどいわゆる三者協定について裁判所側の御意向を伺いました。お聞きの通り、決して満足して御賛成にはなっておらぬのであります。そこで、この三者協定というものが一体いつまで続くのか、任用制度の検討のときに、すみやかにこれは一つ破棄していただかなければならぬと考えておりますが、いかがでございましょうか。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 それでは一言伺っておきますが、結局その判事特号を六十三才以上にしろ新たに設けられておるということは、いわゆる裁判官優位という点を前提にしてのことでございましょうか。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 津田さんにちょっとお伺いいたします。 この報酬、俸給の問題ですが、これは現実にはやはり昇進俸給制的なものであると考えます。しかるに、報酬、俸給の別表には、一般職俸給表にあるように昇給期間の基準というものが明示されていないようでありますが、それはどういうわけなんでございましょうか。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 認証官との今度は関係でありますが、この改正に伴いまして、認証官である裁判官、検察官と一般裁判官、検察官の上位者との収入差というものは、これはますます狭まつて参りまして、中には、検事一号が検事長を月額平均においてしのぐというような変則事態も生ずるようでありますが、認証官の報酬、俸給を大幅に引き上げるとか、あるいは認証官にも管理職手当を認めるとかいうようなことにしないと均衡を失するのではなかろうかと、かように考えますが、いかが…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 以前に伺っておったのですが、裁判官の給与改善の一環として、当局では、管理職手当支給対象の増員、調査研究費、職務雑費等の新設を計画せられまして、予算要求をせられたやに伺っておりましたが、これらの手当の内容並びに予算折衝の状況はどうなったか、これを伺いたいと思います。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 ちょっと裁判所側に伺いますが、先ほどの認められた百二十八人の管理職手当という中には、簡裁判事は入っておるのでしょうか、いかがでしょうか。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 私は、以前から、この簡裁判事の中ででも、特に管理監督的地位にある、司法行政事務掌理者の指名を受けておる簡裁判事に対しては、管理職手当を当然に出すべきじゃないかという考え方を持っておるのであります。御承知の通りに、簡裁判事のこれらに該当するような人は、地区的に申しますと、大体衛星都市における簡裁の判事に多いのであります。ところが、衛星都市において、たとえば、小学校の校長であるとかいうのは、当然に管理職手当がついておる。おそら…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 もう少し、事務的なことをお伺いいたします。これは、裁判所にも検察庁にも関係のあることでございますが、質問は一つにして申し上げます。いわゆるこの判事の現在の特号七万五千円は同額の新二号に切りかえられるべきものと思われますが、その切りかえ規定がない。しかし、当然にこれは切りかえられ、別に新二号への発令措置を要するものと考えるのでありますが、いかがでございましょうか。これは、検事の現特二号についても同じことが言えると思いますので…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 最高裁の方もそういうふうに、同じ趣旨でございましょうね。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 もう一、二、三点……。最近お伺いしますと、現在裁判官の欠員が百名になっておる。検察官の欠員は四十名にも達しておる。まさに裁判官並びに検察官とも補足難に直面いたしまして、これは、司法の危機とさえ言われておるのでありますが、一体現在の在職十年をこえる判事補は、判事の任命資格を備えておるものは判事に任命すべきであると考えておるのでありますが、この点に対しては、かりに十年以上在職しておっても依然として判事補でとどまっておる人も多い…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 やはりそれに関連するのでありますが、今度は簡裁判事の特号についてのお尋ねでございます。簡裁判事に新たに特二号俸を設けられておるが、これは一体どういう理由でやっておるのでありましようか。

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 ちょっと最後に、いわゆる法曹一元化の問題についてでありますが、在野法曹から、裁判官または検察官に人を求めようという場合には、結局は相当額の報酬の問題が伴ってくると思うのであります。それがために弁護士の収入状況を調査する必要があるというので、当委員会においてもさような発言がなされておるのでありますが、その後、当局では、弁護士収入の調査という点についてのお調べをなさっておるかどうか。最近日本弁護士連合会の要望書によりますと、少…

自由民主党1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 法曹一元化の問題は、まあ非常に言うべくして実行の困難な問題でありますが、私は、これはちょっと今、私自身の思いつきでありますが、たとえば裁判官の報酬における英米流の定額報酬制というものも、一応わが国においても考慮しなければならぬのじゃないか、こう考えるのです。卑近な例かもしれませんが、この立法府の報酬というもの、国会議員というもの、端的に申しますと、これは一律平等なんです。ところが、司法部におきましては、いわゆるまあ在職年限…