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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
937
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1957/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会75 件・75%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 商工委員会2 件・2%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

937 20 を表示
総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/28

26衆議院 内閣委員会 第24号

○大山政府委員 ただいま総裁から述べられましたのと同様でございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/28

26衆議院 内閣委員会 第24号

○大山政府委員 現行のままで上げました場合と比較してどうなるかということでございますが、現行で上げまして、そのまま通し号俸で全部上ると仮定しますれば、あるいはそういうことも言えるのかと思うのでございますが、現在でもそういうことではございませんで、やはり一定の級までいって頭を打つ、また次の例外級に入るというようなことでございますので、そういう現行制度と比較いたしまして、決して全体として悪くなるということはないと考えております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/28

26衆議院 内閣委員会 第24号

○大山政府委員 御指摘になりました点は、人事院が廃止された場合に、国家人事委員会ができるこれが権限が縮小されるのではないか、こういう点だと思います。御指摘のありましたように、権限の範囲が変ります。ただ今日人事院が持っておりまする勧告でありますとか、公平裁定でありますとか、試験でありますとか、そういう独立機関としてなすべき機能は国家人事委員会に残るというふうに考えております。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1957/03/28

26参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(大山正君) お答え申し上げます。六等級に格付けになりました者が上の等級に昇格いたしますれば、ただいまの御指摘の問題はないわけでございますが、そのまま六等級にとどまっておりましたような場合に二万二千六百円からワク外に出る、それでワク外昇級というふうになりまして、人事院の定めるところによってワク外昇級する、こういうことに相なります。

内閣総理大臣官房公務員制度調査室長1957/03/28

26参議院 予算委員会 第19号

○政府委員(大山正君) 法律案におきまして、ワク外昇給の期間は、行政職の場合には三十六カ月ということになっておりまして、別に回数の制限は設けておりません。その具体的細目は人事院規則に定めるということになっております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 ただいまの、昇給期間が六カ月、九カ月、一年という現行法を、大体一年を標準とする昇給期間に変更いたしましたのは、人事院勧告にはありませんでしたが、政府案においてとったところでございます。その理由は、かねて公務員制度調査会の答申にも、現在の国家公務員の昇給制度が非常に短かい期間に小刻みであるので、むしろこれを多少延長しても大幅な昇給金額にして昇給制度を合理化すべきであるという答申がございましたし、また事務の簡素化の点からいい…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 昨年の人事院勧告におきましては、初任給を変えない建前で勧告になっておりますので、政府案におきましても、原則として初任給を変えないという建前をとっております。ただ問題は、ただいま御指摘のありました昇給期間を延伸した関係で俸給金額を変更した点がございます。たとえば現在新制高校卒業者の初任給は、試験を受けずに入った場合には五千七百円、試験を受けて入りました者は五千八百円ないし五千九百円ということになっておりますが、この五千七百…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 今回の改正におきましては、人事院の勧告が俸給制度の改正を主眼といたしまして、いわゆる一律ベース・アップではないわけでございますので、初任給は原則として動かさないという建前をとっているわけでございます。ただ、現に在職する者が新制度に移り変ります場合に、お話のありました一号昇給、それから三カ月の昇給期間の短縮等を行いまして、実質約六・二%の改善を行うということでございますので、ただいまお話のありましたように、現に在職する者の…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 俸給表の種類につきまして、五種類を八種類にいたしましたことは、ただいま大臣からお答え申し上げました通り勧告に従ったものでございます。ただ、勧告は八種額の十三表でございましたが、今回の改正案におきましてこれを十六表にいたしまして、三表ふやしておるのでございます。ふやしましたのは、行政職俸給表が、勧告では一表でありましたのを、二つに分けております。これは行政職の俸給表を中央の各省庁の組織段階に合せるための表と、地方の職務段階…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 勧告が五種類を八種類にいたしました点は、現在一般の俸給表の中にいろいろ違った性質のものが含まれておって、適当でないという点から八種類にすることを勧告したものと考えられるのでありますが、さらにこれを三表つけ加えましたのは、今度の俸給表の考え方が、それぞれの職務の段階に応じまして、これに適当した俸給制度を作るという観点でありますので、行政職あるいは公安職につきましては、そういう職務段階が違うものが含まれているので、二つに分け…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 俸給表の幅を延ばしておりますのは、現在いろいろワク外、頭打ちになっておる点を緩和いたしまして、俸給表の上限を延ばしておるわけでございますが、これによって直ちに昇給原資に非常な不足を来たすというふうには考えておりません。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 心配ないと考えております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 人事院勧告は、現在の特別俸給表に含まれております水準差を分離いたしまして、これを俸給に対する何%という調整額にするという勧告があったのでございまして、この点につきましていろいろ事務的、技術的に検討いたしたのでございますが、現在おる職員が果してどれだけの水準差を持っているかということがなかなか把握いたしかねますので、技術的にこれを分離することがきわめて困難である、場合によっては職員に対して非常に不利を来たすおそれもある、か…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 各職員について幾ら水準差を持っておるかというその額がなかなか把握できない、こういうことでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 お話の点でございますが、公務員に昇給期間を延伸したために非常な不利を来たすということでありますれば、確かに問題でございますが、私ども立案いたしましたときには、一年にいたしましても不利にならないようにという考え方をいたしました。たとえば先ほど例で申し上げましたが、九千円の号俸はその次に六カ月で九千三百円になるわけでございます。従いまして、九千円の俸給金額は、九千百五十円に直しまして十二カ月にいたしますれば、年間の手取りは同…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 昇給期間を延伸したために不利になるということはないというように考えております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 確かに御指摘のような点もあろうかと存ずるのでございますが、私どもといたしましては、やはり現在の六ヵ月、九ヵ月というのがあまりにも短期に過ぎる。やはり一般的に考えまして一年一回というのが一応の原則である、かように考えた次第でございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 私どもの方で調べました統計では、民間諸会社におきましては昇給期は一年一回にしているのが七〇%以上であったように記憶しております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 最高額が上りましたのは特に昇給期間の延伸というものとは直接の関係はないのでありまして、おおむね人事院の勧告に準拠はいたしましたが、さらに現在のワク外昇給を緩和するような意味におきまして、最高額を多少引き上げておるのでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 先ほどの私のお答えが、各等級の最高号俸と実は誤解しましたので大へん失礼をいたしました。ただいま御質問の点は、一等級の最高号俸が上っているという点でございます。この点は御指摘のように人事院勧告は行政職におきまして六万一千円、六万四千円、六万七千円でとめておるのでございますが、私ども立案に当りまして七万二千円まで残しましたのは、現行法が行政職、それから一般の俸給表の適用を受けております医療職、研究職におきまして七万二千円まで…