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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
937
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1957/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会75 件・75%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 商工委員会2 件・2%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

937 20 を表示
総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 最高限につきましては、先ほど申し上げましたように、現行法一般俸給表の最高限をそのまま持ってきておくということが適当であろうと考えて、七万二千円まで置いたということでございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 医療職俸給表、研究職俸給表の最高限につきまして同様の措置をとりましたので、あわせて御説明いたした次第でございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 現行法におきまして、七万二千円までの範囲内で人事院が指定することになっておりますので、やはり七万二千円までの範囲内で人事院の指定する権限を残す方がより適当である、かように考えた次第であります。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 繰り返して同じ答弁を申し上げるようで、はなはだ恐縮でございますが、現行法の七万二千円の最高額を、そのまま動かさずに持ってきたというのが理由でございます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 行政職俸給表を二分いたしました根本の理由は、行政職俸給表の(一)が、結局勧告のありました七段階の区分が中央の各本省庁の次官、局長、課長、課長補佐、係長、係員という段階にはちょうど適応していると考えるのでございますが、地方の機関にこれを当てはめて考えました場合に必ずしもそのままで行うよりは若干変えた方が適当ではないか、かように考えて二分する案を立案したのでございますが、ごらんいただきますように、七等級と六等級の係員は全く中…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 私から先ほどの大臣のお答えを補足して申し上げたいと思います。各等級に分かれておりまして、私どもの方でその代表的な官職の例という形で次官、局長、課長、課長補佐、係長というような例を申し上げておる品わけでございますが、これはあくまでも代表的な官職の例でございまして、この俸給表を作るについて、どういうものを標準に考えたかという例でございます。従いまして五等級になるのは必ず係長という形式的な職名、官職でないとなれないということは…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 私からお答え申し上げますが、今回の改正案におきましては、ワク外昇給には別段制限は設けておりません。大臣が従来三万円あるいはそこらの金額を言われましたのは、たとえば六等級でワク外に出ても、数年目には大体三万円くらいまではなれるはずだ、こういう御趣旨と考えております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 私どもが俸給表を作りますときに、この金額を作りますのに大体一応のやはり目安を置きませんと、次に何等級になる標準的な年数と申しますか、そういうものを一応念頭に置きまして立案いたしましたもので、別に私どもの方で人事院の権限を侵してきめるという性質のものではないという点を御了承いただきたいと思います。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、いわゆる形式的な職名に必ずしもとらわれるものではない。やはり実質的にその職務内容に応じてきめるべきものだ、かように考えております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 下の等級から上の等級へ参ります、いわゆる従来の昇格、今度はどういう言葉になりますか、昇等とでも申しますか、その基準は結局人事院が定めることになると思うのであります。私が先ほど申し上げましたのは、五等級というのは必ずしも係長という形式的な職名にとらわれる必要はないのではあるまいか。係長と同じ程度の複雑な仕事、あるいは責任のある仕事につく場合には、これは五等級と格づけしてもいいのではあるまいか。その場合大臣が言われますのは、…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 法律の六条の三項に「職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基きこれを俸給表に定める職務の等級に分数するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。」ということになっておりますので、その標準的な職務内容というものは人事院が定める。その場合に、すでに意見の申し出で人事院が提示しておられます案といたしましては、やはりいろいろこれらに準ずる職務というような表現をもちまして、かなり幅の広いきめ方をし…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 ただいまの等級別定数は、人事院が定めることになるわけでございまして、その等級別定数の範囲内で、また人事院がきめる基準に従って各省において具体的にきめるということになると解するのでございます。大臣が従前、上の等級に上り得るということを答弁されましたのは、自動的にいくというわけではもちろんないと考えるのでありまして、ただいま申しましたような等級別定数の範囲内で、かつ人事院がきめる基準に従って上の等級にいき得るというように考え…

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 各等級の等級別定数が非常に不合理なと申しますか、実情に合わない形になっておりますれば、お話のようなことになろうかと思いますが、やはり実際に各省の実情を見まして、人事院で定められることになると思いますので、たとえば七等級の係員が相当熟練いたしまして六等級程度の仕事をするようになるということでありますれば、やはり定数の方を若干また動かすという運用も必要になるのではあるまいか、かように考えます。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 等級別定数は、結局人事院できめることになるわけでございますが、その場合に、各般の実情を見まして、ある程度の改定ということは当然考えられると思いますが、ただ機械的に人数がふえたから動くというわけのものではないと思うのでありますが、やはり一定の基準に従いまして、人事院では改定する余地がある、かように考えております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 ワク外昇給は三年、三十六カ月ということにいたしておりますが、これは普通の定期昇給と同じ考え方でございまして三十六カ月以上を良好な成績で勤務すれば、上げ得るということでございまして、さらにそれを何回までよろしいかという制限は別にございません。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 定期昇給は、すべて上げることができるということになっておりまして、十二カ月なら十二カ月がくれば、必ず上るというものではございません。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 法律の建前といたしましては、一応ワク内の場合と若干違う表現になっておりますが、実際の運用におきましては、大体同じように運用されていると思いますし、今後も同じ運用ではあるまいかと、かように考えております。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 人事院が定めます標準的な職務内容によりまして、結局、任命権者と申しますか、人事権者が、それを定めるということになると思います。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 税務職俸給表に一等級を加えましたのは、税務に関する首席監督官、あるいは首席監察官という方々が、現存一般俸給表の適用を受けるということに相なっているのでありますが、やはり税務の指導監督その他で密接な関係がございますので、むしろ税務職俸給表の適用を受けることが適当である、かように考えて一等級を新設いたしたのであります。

総理府事務官(内閣総理大臣官房公務員制度調査室長)1957/03/26

26衆議院 内閣委員会 第23号

○大山政府委員 さように考えております。