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日本住宅公団理事衆議院参議院
総発言数
1,177
直近の所属会派
直近の役職
日本住宅公団理事
直近の発言日
1973/06/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会79 件・79%
  • 決算委員会16 件・16%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第八分科会2 件・2%

※ 全 1,177 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,177 20 を表示
建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 公共用地の取得に関する特別措置法は、実は、緊急収用とも言うべき、非常に大規模な公共性のきわめて強い公共施設につきまして、その取得を早くすることを前提といたしました法律でございますので、特に評価とは関係ございません。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 確かに、建設省の基準は一つの基準を示したものでございます。これに基づいて実際の地価にアプローチするという技術、これが評価の理論でございますので、これの向上に今後もつとめますとともに、基準自体も、逐次新しい事態に対応して改正していくつもりでございます。 なお、最近のそういう資料につきましては、後刻提出させていただきます。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 結論から申し上げますと、調整区域を開発予定区域というふうに観念を変えたのではございません。調整区域を先買いの対象に入れました理由といたしましては、調整区域内におきましても、やはり、公園緑地だとか、あるいは試験研究所とか、あるいはごみ焼却場等、市街地内に必ずしもなくてもいい施設でありまして、あるいはそういうところに立地するほうがむしろいいという施設もあるわけであります。それからまた、道路だとか、あるいは縦貫道だとかいうよう…

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 調整区域の開発の許可の基準といたしましては、都市計画法三十四条の十号のイというところにございますが、大体二十ヘクタール以上あるということがまず一つの要件であり、かつ、市街化区域内の市街化の状況等から見て、そこで開発を認めても計画的な市街化をはかる上で支障がないもの、という規定があるわけでございます。だから、二十ヘクタールありましても必ずしも認めるということではないのでありまして、それは、たとえばそこにどうしても立地しなけ…

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 公共団体の場合は、県等は開発許可の対象から除外されておりますから、それ以外の第三セクターにつきましては当然許可にかかるわけでございますが、その場合も、やはりいま申しましたような基準でそこに立地しなくてもいいじゃないかということがまず考えられると思います。したがって、そこじゃないと困るという事情があり、二十ヘクタール以上であり、かつ、自己充足的な、市街化区域のほうの整備の公共団体に迷惑をかけないようなものだけ開発行為を許可…

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 そこで、たとえば典型的な例を申し上げますれば、住宅団地をもしつくったといたしますれば、その中で、学校も自分でつくり、下水道も、公園も、それから道路も全部自分で負担いたしまして、公共に迷惑がかからないようにしてほしい、こういう意味の「自己充足的な」という意味でございます。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 積極的にそれを進める姿勢でないことは先ほど申し上げましたけれども、そういうことであれば、公共に迷惑、負担もかからず、そこに立地することが差しつかえないという基準に合致すると思います。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 届け出のありました件数につきましては、これは三千七百五十五件でございます。それから、申し出が三百三件、合わせまして四千五十八件でございます。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 右のうち、買い取り協議の通知をした件数は、届け出にかかるものにつきましては八百六十九件、申し出にかかるものについては百五十四件、合わせて千二十三件でございます。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 成立した件数は全体で百六十四件でございまして、届け出にかかるものが百三十一件でございます。申し出にかかるものが三十三件でございます。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 届け出にかかる面積につきましては、まず、都市計画施設等の区域にかかるものにつきまして、買い取りの面積につきましては十五万四千七百六十九平米でございまして、二千平米以上のものの届け出につきましては、二十五万五千九百九十六平米となっております。申し出にかかる買い取り面積は十二万九千二百三平米でございまして、以上合わせまして五十三万九千九百六十八平米となっております。 平均価格につきましては、先ほど言いました都市計画施設にかか…

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 これは、おそらく、申し出というのは、だれかに売りたいということで、相手の成約を待たず、相手方を求めないで、これくらいの値段で買ってほしいという申し出だったので、これはやはり、ある程度市価の高いほうが多く選ばれて提出されたものではないかと考えております。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 申し出にかかるものは、普通の場合、地域的な片寄りがあると思います。片寄りがございますし、件数も少のうございます。届け出は義務的届け出でございますので、全国にばらついております。そういう関係もございますので、その差が出たものと考えております。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 先に、申し出のあった個所を申し上げますと、三十三件のうち、多い県を申し上げますと、東京が四件、それから千葉が三件、埼玉二件、神奈川一件。そのほかでございますと、長野が二件、大阪が三件、あとは一件、一件というふうに飛び飛びになっておりますが、そういう大都市周辺のものが比較的件数が多いという形になっておりまして、たとえば島根、鳥取、岡山というようなところはゼロ、ゼロ、ゼロでございます。そういう意味から言いまして、大阪、それか…

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 たとえば、広島一件というのがございますが、この辺は幾らしたか、いまちょっと手元に調査したものを持っておりませんので、申しわけございませんが、あとで調べさせていただきます。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 同じ県の中の届け出と申し出の、どういう場所があったかということにつきましては、いま調査を持っておりませんので、いまお答えをすることができません。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 われわれもその点を調査いたしましたところ、大体、買い取りの届け出がありましたのに、あるいは申し出がありましたのに、これを通知しなかった理由別に、頻度の高いものから申し上げますと、まず、事業を施行すべき時期が相当将来であって、または施行する時期がまだわからないという時期不確定という件数が多うございます。つまり、相当先であるけれども、それを抱き込んで、いまかかえておくというのにはやはり相当決意が要る。それよりも、早くやらなけ…

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 買わないというのではなくて、向こうが一緒でないと売りたくないというようなことがあったということを先ほど申し上げました。 それから、もう一つは、利用計画がそれについていけない、合わないということを先ほど申し上げましたのは、主として法第四条一項第五号にいいます二千平米以上のものの届け出について多いのであります。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 その点につきましては、これは今度代替地等に使えるという改正案を出しておりますので、そうなれば、わがほうとしましても、これを買う意思をもって相手方に協議の申し出をするだろう、こういう改正案を今回提出したのも、そういうことでございます。

建設省都市局参事官1973/06/28

71衆議院 地方行政委員会 第37号

○大塩政府委員 二千平米以上のものについて届け出義務を課しておるのでございまして、二千平米以下のものについては届け出義務がないわけでございます。二千平米以下でありましても、三百平米をこえるものにつきましては、第四条の一項の一号から書いてありますような、そういう施設的なものの中の土地につきまして、三百平米以上のものも届け出義務を課しております。二千平米以下というのはございません。