大塩洋一郎
会議録に記録された「大塩洋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,177 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本住宅公団理事
- 直近の発言日
- 1973/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会79 件・79%
- 決算委員会16 件・16%
- 予算委員会3 件・3%
- 予算委員会第八分科会2 件・2%
※ 全 1,177 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 今回の改正におきましては、従来市街化区域のみに限定されておりましたのを、調整区域ももちろんでございますが、都市計画区域全体に広げたのでございます。したがいまして、面積的に申し上げますと、市街化区域の面積は大体百十七万ヘクタールでございましたのが、今回の改正によりまして、その対象とする地域は約八百一万平方キロと、七倍の地域に広がることに相なります。 〔理事柴立芳文君退席、委員長着席〕
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 市街化調整区域内の土地の移動の実態につきましては、調査を持っておりません。 そこで、これにかわる資料と申すと変でございますけれども、大体どのような土地が最近買われているかというような資料といたしまして、建設省が計画局におきまして昨年行ないました、東京の証券取引所の第一部及び第二部の上場会社に対する調査に基づいて申し上げますと、それらの会社が昭和四十一年の四月から六年間に取得しました土地のうちで、四十七年三月末…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) たとえば、公共団体が買い取りました土地を、道路なら道路の事業に使うためにそこの道路の用地の取得を将来いたしますときに、そこの人たちが住むところがないからというので、その近くに、できるだけ近くにあるようなかえ地を持っておりますと、非常に公共用地の円滑な遂行が行なわれやすい、そういう意味で、大体類似のような土地をこれにかえて与えるというのが代替地の政策でございます。
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 形式的には、代替といいますのは、いま設例されましたように、市街化区域の中に持っておる土地にかえて調整区域の中の土地を与えるということも可能でございます。しかしながら、調整区域という地域の性格といたしまして、そこでは開発許可という制限がかかっておりまして、市街化を当分待たせるところであり、開発許可の都市計画法三十四条の規定によれば、相当これを、建築物の建築の用に供するためにはこれを制限的に扱っているのが実情でご…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 市街化区域の中等におきましては、典型的に——市街化区域というのは、大体建物が建つことを予定し、かつ十年以内に計画的に市街化をはかるべきところでございますから、代替地を取得するということは大いに意味があることであります。なお、この代替地に拡大する直接の動機と申しますか、必要性を感じましたのは、現行の法律のままでございますと、たとえば街路がございまして、街路に引っかかった土地をこの届け出によりまして申し出がありま…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 調整区域の中にもこの制度の拡大をいたしました理由といたしましては、なるほど、市街化区域よりも件数あるいは頻度は少ないかもしれませんけれども、公園だとかあるいは試験所であるとか、ごみ焼却場であるとか、そういった、市街地の中に用地を確保することが困難、あるいは市街地の中に必ずしも置くことが必要でないというような施設が立地し得ることは、調整区域の中でも立地し得るわけでございますので、また新幹線とかあるいは縦貫道とか…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 私は、大体運用の一つの例として申し上げたのでございまして、市街化区域、調整区域の線引きをいたしました趣旨からいたしましても、調整区域というのはなるべく押えておいて、市街化を今後やるのは市街化区域に重点を置いてやろうと、こういう趣旨から線引きというものはなされた、こういう意味において、調整区域の中にやたらにそういう市街化区域と同等にどんどんそれを買っていくという姿勢ではなかったということを申し上げたので、例示が…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) お説のような場合に、地方公共団体が調整区域内に農地を取得するということ、これは農地法上認められておりませんので、そのような場合には、普通はあっせんその他の方法によって、事実上代替地のお世話をするというような形になろうかと思いますが、本法の規定によりまして、調整区域の中にその代替地を求めて交換ないしは代替をするというようなことは、本法の代替地という取得には当たらないのでございます。
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 代替地という道を開きましたことは、先ほどもその理由を申し上げましたが、この代替地を取得いたしますときにも、目的を示して、これは何の代替地とするということを大体相手方に通知をしまして取得をする。それから、これを使いますときには、その目的は多少違いましても、公共施設の代替地であればいいと、こういうアローアンスはございます。そういう意味におきまして、代替地として取得し、予定して公共施設あるいは住宅施設等の用に供すべ…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 現在、地価公示の実績と申しますか、地点数を申し上げますと、昭和四十八年の四月一日で五千四百九十地点の地価公示を行なっているところでございます。四十八年度におきましては、市街化区域の全域につきまして、一平方キロ一地点という割合で一万二千地点の標準地につきまして土地の評価を行ないますとともに、約二千五百地点の標準地を市街化区域以外にも拡大いたしまして、今度地価公示法を改正いたしまして拡大いたしまして、あわせて一万…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 地価公示がないような場合には、近傍の類地価格等を参酌いたしまして、地方公共団体がこれを鑑定評価いたしまして、公正な価格を出すのでございます。で、どういう方法でということにつきましては、地価公示法の中に規定がございまして、大体不動産鑑定士等の土地鑑定の専門家を使うのが通例でございますが、近傍類地の価格もあまりないというようなときには、諸種の収益還元の方法であるとか、あるいはすでに一定の土地から引っぱってきまして…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 確かに、先回の法律の審議の際には、都市計画法第五十七条等におきます先買い権という形成権、これの期間が三十日ということにきめられておりました。で、これとの均衡を保つ必要があるということで御説明いたしまして、二週間、二週間と、大体その日にちに合わせたのでございます。 ところが、その後、大体五、六カ月たちましたけれども、その後の経験に照らしまして、やはり実際に運用いたしてみますと、買い取りの届け出がありました場合に…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 本法によりまして土地を先買いいたしますときには、公示価格に準拠してこれを取得するということを掲げております。大体、いままでの買い取り実績を見ましても、公示価格に準拠して買っているのでございまして、また、公示価格がなされていない、標準地がないというようなときにおきましても、公正な、適正な価格をそこで鑑定評価いたしまして、これで取得するということにいたしております。したがいまして、価格の面におきまして、これが土地…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) これは代替地ということの意味でございますけれども、この公共団体等が公用地を取得いたします場合に、その取得されました人に代替地としてこれを提供すると、こういう意味でございます。
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 一ぺん取得しておりました土地、これは目的を示して大体買います。これは公共の用に供するとかあるいはこれは学校の用に供するとか、公園に供するとか。それがその後事情変更によりまして使わなくなったというような場合に、これを代替地に使うことは可能でございます。
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 本年五月末までの届け出、申し出につきまして、われわれの六月五日現在の実績で申し上げますと——集計いたしました日が六月五日でございます。まず、届け出、申し出件数が四千七百七十件でございました。そのうち、買い取り協議の通知をいたしました件数が千二百四十三件、約二六%でございました。そのうちで協議が成立いたしました件数が二百十件、これは千二百四十三件の通知に対しまして約一七%ぐらいになっておりますが、二百十件となっ…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) われわれが都道府県等を通じまして調査しましたその結果に基づきましてお答えいたします。 協議の成立件数が二百十件と非常に少ないという理由と考えられますものに、まず第一に、届け出あるいは申し出がありました場合に、協議に入る件数が少ないわけでございますが、これはまず第一に、届け出がありましたそこの土地が、将来使うことは使うんだけれども、まだ見込みが当分先であって立たない、こういう理由が第一。それから第二といたしまし…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 買い取りました事例の全部について当たっておりませんが、その約三分の一の事例につきまして調査いたし、報告を受けております。その調査によりますと、買い取った件数の三分の一の事例につきまして調べましたところ、その約五割が公示価格を基準としております。その他のもの、すなわち公示価格を基準とし得ないものあるいは標準地が近くにないというような場合に、つまり公示対象区域外であるというような理由によりまして、その場合には鑑定…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) まず最初に、公示価格というのはどういうものか、どうやってきめるのかということにつきまして、簡単に御説明いたしました上で、先ほど説明漏れいたしましたので、公示価格を、買い取ったものについては守っているという事例をあとで申し上げます。 公示価格のきめ方といたしましては、地価公示法によりまして、大体売り手と買い手とが十分に土地市場の事情に通じておって——これは仮定でございますけれども、しかも特殊な事情や動機を持たな…
第71回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(大塩洋一郎君) 今度の地価公示法の一部改正法におきましては、民間につきましても「標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない」、こういうような規定を置いております。なぜ公共団体についてはこれを「規準」とし、民間についてはこれを「指標として」というふうにしたかと申しますと、二百数十万件という年間取引の件数の中には、個人の必要とする需要の動機、目的、用途等について千差万別でございまして、やはりどう…