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日本住宅公団理事衆議院参議院
総発言数
1,177
直近の所属会派
直近の役職
日本住宅公団理事
直近の発言日
1974/12/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会79 件・79%
  • 決算委員会16 件・16%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第八分科会2 件・2%

※ 全 1,177 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,177 20 を表示
建設省計画局長1974/12/24

74参議院 建設委員会 第1号

○政府委員(大塩洋一郎君) 当該地区における室町産業の買収行為につきましては、宅建業法上の宅地とする目的をもって買収したかどうかということにつきまして、先ほど大臣申しましたように調査中でございます。したがって、いま結論は出せませんけれども、そういう事実は供述等を受けて了知しており、調査を進めている段階でございます。

建設省計画局長1974/12/24

74参議院 建設委員会 第1号

○政府委員(大塩洋一郎君) 室町産業につきましては、あるいは新星企業につきましては、十一月の十五日から三回にわたりまして、二十九日まででございますけれども、関係者より事情を聴取したということは当委員会でも申し上げたと思います。その後書類との照合を行なっておりまして、そこで二週間をめどにということでございまして、われわれはもっと早く済むというつもりでおったわけでございますが、いろいろな事情でおくれておるのでございます。で、われわれは推定で…

建設省計画局長1974/12/24

74参議院 建設委員会 第1号

○政府委員(大塩洋一郎君) 先ほど大臣が申しましたように、調査も完了し、そういう結論に達しましたら直ちに警察庁と連絡をとりまして、そういう違反の事実があるということであれば当然とるわけでございます。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 先般私が申し上げましたのは、調査に、事実と照合するのに非常に時間を要しますので、委員長は大体二週間をめどにということでございましたので、できるだけ早くその調査を終了いたしたいということで、現在、鋭意その調査を進めているところでございます。 経緯と申しますと、当初は電話照合その他をいたしましたけれども、なかなかつかめませんので、その後、関係者に来ていただきましてその事情を聴取いたしまして、その聴取しました事実に基づきまして、…

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 ただいま申し上げましたように、二週間をめどにということで急いでおるところでございます。気持ちはできるだけ早くということでやっておりますけれども、相手の方々も非常に協力していただいてはおりますけれども、その帳簿その他に非常にふぞろいな点がございまして、意外に時日を重ねておるというのが実態でございます。 それで、その照合が終わりまして、宅建業法にいう、その行為が業として行なったものであるかどうかということに関連いたしましての判…

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 三協物産の倒産につきましては、六月十八日に手形の不渡りを出したのでございますが、われわれはその直後にその情報を知ったわけでございます。それで、七月十五日に、三協物産の代表取締役のほうから廃業届けの提出がございました。これは、廃業いたしましたのが七月十日でございまして、十五日に、代表取締役のほうから廃業届けの提出を受けております。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 先生ただいまおっしゃいましたとおりの事実を、全宅連のほうからの調査でございますけれども、承知いたしております。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 新星の売買行為につきましては、事情を聴取いたしました段階でそういうことを申し上げたのでございまして、それをただいま書類と照合中でございます。したがいまして、現在、そのどれが宅建業法上問題があるかということについて、その七件とか八件とかという件数につきまして一々中身を申し上げる段階ではないので、御容赦願います。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 これは相互に関連しておりまして、その中でどれがということを特に数件にわたって中心的には調べておりますけれども、その名前、在所とかあるいはその案件についていま具体的に申し上げる段階に至っておりませんので、重ねて申し上げますけれども、もうしばらくでございますので、それまでお待ちいただきたいと思います。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 本件の場合は知事免許にかかる企業であったわけでございます。法の監督は、建設大臣が終局的な監督者でございます。したがいまして、建設省におきましても、この違反の事実につきましていま鋭意調査しておるのでございますが、何しろ無免許になりまして以降の事案について調べているのでございまして、それは建設大臣の責任だというふうに考えております。その無免許の取り扱い方につきましては、もしこれが無免許で、業としてこれを行なったということであり…

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 事案が明らかにその無免許営業ということに該当いたしますれば、そのような措置をとることが一般的には当然だと思います。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 もしそういうことが確認されましたならば、そういう手続をとることになると思います。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 先生の御指摘の事実は了知いたしております。都商事の件だと思いますけれども、明らかに数十回にわたって反復継続いたしまして、宅地として売ることを目的としてやったということの事実が確認されておりますので、それは都商事の場合にはそういう判決があったと思いますが、新星企業の場合につきましては、その動機及び目的等につきましては必ずしもはっきりいたしておりませんので、その事実はいま鋭意調査しているところでございますけれども、無免許中であ…

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 繰り返しになりますけれども、現在、そういう推定でもって断定することはできないということを申し上げたのでございまして、その点をいま調査している段階でございます。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 いまの御指摘は四街道の事案についてだと思いますが、これにつきまして事情も聴取しておりますが、これを契約書あるいは台帳等と照合しないと、陳述だけによって確定的にこれを断定することはできません。それじゃ、そういうことを述べたかということでございますが、調査の段階でございますので推定でもって言うことはできませんので、陳述だけをもって、どういうことを言ったからということで断定することはできないと思いまして、先ほど申し上げましたよう…

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 一般的にはそのような感じを持つわけでございます。したがって、そういう調査を進めているわけでございますけれども、必ずしも会社の営業目的にそういう定款があったからといって、当該案件及びその後になされた幾つかの案件、それが一件一件事情が違いますので、反復ということに当たるかどうかということについては、やはり総合的にこれを勘案する必要があると思います。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 お説のとおり、反復継続の意思が明らかに確認できればそれでもって足りる、これは判例でもそういう判例がございますし、まさにそのとおりで、異存はございません。ただ、その具体的の事案につきまして、そういう意思を持ってやっていたかどうかということを確定することは、現実問題といたしまして非常にむずかしい場合が多うございます。したがって、普通は、反復されたような事実があれば、あとでもってそういう意思があったのだということを確認できるので…

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 先ほどお答えいたしましたとおり、もしかりにそういう事実が確認がされましたならば、法定の手続に従って処置する予定でございます。

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 代理人と申しますのは、いま御指摘のようなケースを含めまして、一般的には、代理人が本人にかわって一定の法律行為、意思表示をいたしまして、その法律効果が直接本人に及ぶ、こういう関係をいうものであります。したがって、宅建業法上売買、交換あるいは賃貸、こういった宅建業法上の代理というのは、おっしゃるとおり、本人の代理人として行なう行為でございますから、その間に金をいただいてとかなんとかという付随行為はあろうかと思いますが、代理とい…

建設省計画局長1974/12/05

73衆議院 決算委員会 第6号

○大塩説明員 宅建業法でいっております不正または不当と申しますのは、例をあげて申し上げますと、不正というのは、この法律が消費者保護の観点からなされておりますから、道義的に非難されるべき違法行為でありまして刑事罰の対象とされているようなもの、たとえば無免許で営業を行なった行為であるとか、明らかに誇大広告であるとかというような場合が、不正ということに該当すると思います。それで「著しく不当」ということが同時に書かれておりますけれども、これは刑…