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内閣府大臣官房長参議院衆議院
総発言数
476
直近の所属会派
直近の役職
内閣府大臣官房長
直近の発言日
2020/10/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会66 件・66%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 外務委員会1 件・1%
  • 地方創生に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 476 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

476 20 を表示
内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であり、そして、日学法におきまして、総理が任命権者として規定をされております。あくまでも推薦に基づいて総理が任命をするということでございまして、この考え方は任命制になったときから一貫しておりまして、考え方を変えたということはございません。改めて答弁申し上げます。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 学術会議法に基づきまして、まずは学術会議が推薦をする、その推薦に基づきまして総理大臣が任命をするとなっているところでございます。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 大変失礼いたしました。改めてお答え申し上げます。 日本学術会議法第七条の第二項に、会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命をするとなっているところでございます。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 今御紹介いたしましたこの第七条の二項、会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命をする、まさしく、その任命の主体としての内閣総理大臣でございますので、これをもって内閣総理大臣が任命権者であると申し上げたところでございます。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 今委員から御紹介ありましたとおり、今回のこの任命の決裁につきましては、九月の二十四日に起案をし、二十八日に決裁を終了したということでございまして、九十九人の任命をさせていただいたということでございます。 これが今回の決定のプロセスでございまして、これ以外のことにつきましては、あくまでも人事に関することでありまして、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 八月三十一日に日本学術会議が内閣総理大臣に推薦した会員候補者百五名については、十月一日に九十九名が会員として任命されたことをもって今般の任命手続は終了したものと考えております。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答え申し上げます。 意思決定としては、十月の一日に九十九名を会員として任命した、これをもちまして今般の任命手続は終了したということでございます。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 委員から、学術会議法の前文から始まり、御紹介がございました。 今のその独立云々というところでございますが、まさしくその第三条におきまして、日本学術会議は、独立して次の職務を行うとして、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。」もう一つが「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。」この二つの職務に関して独立性が定められているというふうに認識をしております。 一方におきま…

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 昭和五十八年の日本学術会議法の改正の際に、その形式的な発令行為である云々の趣旨の政府答弁があったことは承知をしております。 その上で、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、これは、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないということでございまして、これは、この会議の会員が任命制に…

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 委員今御紹介のございました答弁のその逐一の記録を今全て私として記憶しているわけではございませんが、ただ、あくまでも、先ほど申しましたとおり、総理の任命権が法律上きちんと規定をされている、それにのっとって今回の任命を行った結果でございます。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 公務員の選定、罷免権が、これは憲法に基づく国民固有の権利であり、そして、法律の中で、総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないということも法制局と確認をさせていただいております。 これに基づきまして、任命制になったときから、このようになったときからこのような考え方を前提としており、考え方を変えたということはございません。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 ただいまの御答弁は、平成三十年のときの法制局との確認結果に基づいて申し上げました。

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 今委員が読み上げられましたその想定問答は今手元に持ち合わせておりませんが、今その読み上げた内容をお聞きする限りは、その職務に関するところのいわば独立性と申しましょうか、そこは先ほど私も条文で申し上げました第三条のところで、独立して職務を行うとなっておりますので、基本は、職務については独立性が認められている。そこで何か監督権が及ぶのは極めて限られたところであろうというのは、そのとおりだと考えており…

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの委員のその引用のポイントも、運営に何か関与をするといったような趣旨で今受けとめさせていただきましたが、ここはまさしく、独立してその職務を行うと言っているところの、その職務を行う上での独立性、ここは当然、法律にも書かれておりますように、私どももそこは十分踏まえているという考え方でございます。 ただ、一方で、会員の任命のところは、これは、職務の独立性を定めた第三条と同じように、法律の中で別の…

内閣府大臣官房長2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。 法律に基づく任命権者として今回の判断をされたということであるというふうに承知をしております。

内閣府大臣官房長2020/04/07

201参議院 農林水産委員会 第9号

○政府参考人(大塚幸寛君) お尋ねの大臣補佐官、平成三十年十一月九日に退任をいたしましたが、その退任後につきましては、同補佐官への執務室の提供は行ってございません。

内閣府大臣官房長2020/04/07

201参議院 農林水産委員会 第9号

○政府参考人(大塚幸寛君) この退任後、内閣府、内閣官房から福田氏への謝礼は支払ってございませんので、したがいまして、お尋ねの支出負担行為即支出決定決議書もないということでございます。

内閣府大臣官房長2020/03/18

201参議院 内閣委員会 第5号

○政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。 まず、内閣府の状況について御説明申し上げます。 本年度に内閣府として実施いたしましたこの就職氷河期世代を対象とした選考採用試験、係長及び係員級の職員を対象に実施いたしましたが、合計で六百八十五名の応募をいただきました。その後、二次にわたる選考を経まして、内定者数は五人となっているところでございます。 以上でございます。

内閣府大臣官房長2020/03/10

201衆議院 法務委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えをいたします。 公文書管理法の世界では、このガイドラインにおきまして、決裁を、「行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいう。」と、公文書の世界ではこのような定義をしているところでございます。

内閣府大臣官房長2020/03/10

201衆議院 法務委員会 第2号

○大塚政府参考人 お答えいたします。 ガイドラインの解釈でございますが、押印、署名又はこれらに類する行為のところは、基本的には電子決裁を念頭に置いているところでございます。ですので、口頭による例えば意思の決定、確認というのは、形式上はそのガイドラインの決裁には該当しないというふうに考えております。 ただ、一方で、ガイドラインとは別に、これはあくまでも一般論になりますが、口頭での必要な指示、意思決定を行うということを、これを例えば口頭決裁…