大塚幸寛
会議録に記録された「大塚幸寛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 476 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府大臣官房長
- 直近の発言日
- 2020/10/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会66 件・66%
- 予算委員会32 件・32%
- 外務委員会1 件・1%
- 地方創生に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 476 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) とまでは言えないというのは一貫しております。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 任命権者である総理がおっしゃるところに尽きますが、あえて申し上げれば、今回の決裁の過程は現在の菅内閣になってから行われているものと承知をしております。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) あくまでも、その総合的、俯瞰的な活動を進めていただくべく、それにのっとって総理も任命したという御発言でございまして、それ以上につきましては、人事に関することでもあり、お答えを差し控えさせていただきます。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 総理の御見識云々につきましてお答えする立場にございませんが、いずれにいたしましても、法律の規定に基づきまして任命権者として総理が判断したものだというふうに認識をしております。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 公務員の選定、罷免権が憲法によって国民固有の権利と認められており、その上におきまして、学術会議法におきまして総理が会員の任命権を有すること、これ自体は全くその任命制が導入されたときから一貫して変わってございませんし、その上で、推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないという考え方も任命制の導入以来一貫しているところでございまして、解釈を変更したということはございません。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 官房長官の御発言であり、確かなその真意というのは承知してございませんが、少なくとも規定上は、あくまでも会議の独立性というものは職務に関しての独立性でございまして、それが三条で規定されており、それと同様に七条におきまして任命権が規定されているということも踏まえた御発言ではないかと考えております。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 お尋ねのこの日本科学技術会議会員の任命は、あくまでもその法律の定める手続に従いまして、日本学術会議が優れた研究又は業績のある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦をし、その上で任命権者たる内閣総理大臣が学術会議の推薦に基づいて行うこととされているものでございます。 まさしく、この任命権そのものは、総理が任命権者としての責任をしっかり果たしていくという従来から一貫した考…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 個別のその人事の理由等につきましては、これは人事に関することでもあり、従来からお答えを差し控えさせていただいております。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 今般、日本学術会議側からの推薦に基づきまして総理が任命したことに関し、その八月三十一日付けで会議から進達された推薦文書、そして今般の十月一日付けの任命に係る決裁文書が存在をしております。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) この日本学術会議法に基づきます、あくまでも推薦に基づいた上での総理の任免権、これは任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないという考え方に、従来、任命制の導入当時から立っているものでございます。 一方で、その推薦のときの考え方は、委員も今御紹介がございましたが、一方で、平成十五年の総合科学技術会議の意見具申では、まさしくその総合的、俯瞰的な観点から活動することが求められて…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 日本学術会議、それから今回の任命の件に関しまして、様々な観点から御指摘をいただきました。 まず、今回の会員の任命につきましては、まさしく法律の御紹介がございました第七条によりまして、会員からの、会議からの推薦に基づき総理大臣が任命をする。まさしくこの任命権者たる内閣総理大臣がその責任をしっかり果たしていくという一貫した考え方に立った上で今回の任命をさせていただいたところでございます。 …
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。 ただいま委員からも御紹介のございました今般の任命、十月一日に行ったものでございますが、八月三十一日に出されました学術会議からの推薦書、これに基づきまして行ったものでございます。 この会員の任命につきましては、憲法、そして日本学術会議法の規定に基づきまして、任命権者たる内閣総理大臣がその責任をしっかり果たしていくという一貫した考え方に立った上で、日本学術会議に、その個々の会員の専門分野の枠…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 繰り返しで恐縮でございますが、まさしく総合的、俯瞰的な観点から活動を進めていただくために、任命権者である総理がこの法律に基づいて任命を行ったものと承知をしております。その具体的内容につきましては、これは人事に関することですので、お答えは差し控えさせていただきます。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 形式的云々は、たどれば一九八三年の、昭和五十八年の答弁にあるかと思いますが、このときの答弁も、それから、今、福井の方から触れましたこの三十年の文書も、いずれも憲法の第十五条を前提としたものでございます。ここは変わってございません。 したがいまして、その任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないという考え方も一貫して存在しております。一九八三年の答弁におきましても、形式的な…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 一九八三年の答弁も踏まえてございます。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 ただいま委員が御紹介されましたその議事録の詳細の部分を今この段階できちっと承知をしておりませんが、少なくとも、私どもとしては、この任命権というものが、たどっていけば憲法第十五条を前提としており、その公務員の選定、罷免権、これが国民固有の権利であるという考え方に立ちまして、個別法において、日学の場合はこの日学法に、七条に推薦に基づいて任命をするという規定があり、それは任命権者たる総理大臣…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 元々、任命権も日本学術会議法に明定をされているものでございますし、それをたどっていけば、憲法十五条のいわゆる公務員の選定、罷免権にたどり着くというふうな認識でおります。そうした下で具体的な法律が定められ、今回の総理の任命権の明定に至っていると思っておりますので、こういった御説明をする際に憲法から引用して御説明を申し上げることは決して誤りではないと思っておりますし、こうした説明につきましても、法制局とも十分御相…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 繰り返しでございますが、任命はどうしてもその人事と絡むところでございますので、人事のところの詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 委員がお配りになられましたこの七の三の議事録の二段目、高木健太郎委員の御質問に対する国務大臣丹羽兵助、当時の大臣のお答え、この部分を指しているものと理解をいたしますが、読み上げます。せっかく高木先生からの御注意であり、要請でございますし、当然のことでございますから、この場で責任のある大臣として、長官として、今事務当局から答えましたように、守らしていただくことをはっきり申し上げておきたい…
第202回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(大塚幸寛君) 繰り返しで恐縮ですが、今御紹介いただきました昭和五十八年当時の答弁も、それから、今回、二年前でございましょうか、平成三十年の文書も、繰り返しですが、いずれも憲法の第十五条を前提としていること、これは当時の、改正当時からも前提となっていたことでございます。 形式的な発令行為との発言がなされていることは十分承知してございますが、必ず推薦のとおりに任命しなければならないということまでは言及もされていないところでござ…