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日本社会党参議院
総発言数
2,026
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1975/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会96 件・96%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 2,026 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,026 20 を表示
日本社会党1975/03/28

75参議院 大蔵委員会 第14号

○大塚喬君 質問の趣旨と答弁が、私は、どういうところに現在税制面で社会的な不公正があって、それが是正されたかということなんですが、どうもいまの答弁では釈然といたしません。 で、もう一つ別な質問を申し上げますが、先ごろ入場税の審議の際に、福祉財源の確保という問題に関連をして、ギャンブル税の創設、この問題の論議が出たわけであります。その間関係者に出席を願って、それぞれ答弁を求めたわけでありますが、相反するそういう立場からの意見が二つ出ておっ…

日本社会党1975/03/28

75参議院 大蔵委員会 第14号

○大塚喬君 終わります。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 質問に入る前に、先日委員長を通じてお願いいたしました「昭和五〇年度租税特別措置減収額の見積り概要」という資料をいただいたもんですから、これについて若干大蔵大臣に質問をいたしたいと存じます。この四ページに「交際費課税の特例」というのでマイナス二千三百五十億円という数字が載っております。それでこの数字が、租税特別措置による減収額ということになりますと、この数字がこの減収額のところに載っけてあるというのは、私の考えではこれは別表に…

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 交際費の局長の説明はそれなりに私も理解ができます。しかし、租税特別措置ということで減額措置の分はこの二千三百五十億円、この分も当然租税特別措置で減額されておるわけでしょう。だから、その減額された分はやっぱりこういう差し引き勘定をして五千六百十億円ということでぼこっと出すのでなくて、やっぱり正々堂堂と七千九百六十億円、租税特別措置によって逆に今度はマイナスじゃなくてプラスになる課税された交際費の分、こういうものが二千三百五十億…

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 いまの主税局長の答弁を大臣お聞きになって、大臣もそのとおりとお思いになりますか。全く四百五万円と二百二十八万円一切不均衡はないとお考えでしょうか、いかがでしょう。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 そうしますと、大臣も全くこの問題については不均衡はないと、こういうふうにお答えいただいたものと、こう受けとめてよろしゅうございますか。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 それでは大臣に続いてお尋ねをいたしますが、課税原則として、勤労性所得、これは給与所得なり事業所得なりが含まれると思います。それから資産性の所得――利子や配当所得、一体課税の原則としていずれを重課し、いずれを軽課すべきものだと大臣はお考えでしょうか。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 いま大臣からはっきり勤労性の所得を軽課すべきであると、こういう答弁をいただいて私もわが意を得たりというか、大変大臣の答弁に共感の意を表するものであります。だとすれば、勤労性所得はこれを軽課する、それから資産性所得はこれに比べてより重課をすると、こういう課税の原則を大蔵大臣がはっきり明示をされたわけでありますが、特定の政策的見地から特別措置がいまの資料をいただいたようなことで、国としてはなされておるわけであります。国としては何…

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 大分、主税局長自信満々のお答えをいただいたんですが、法人擬制説ですね、擬制ということは、いつ、どこでお決めになったのですか、私はいままでの税制の変革等を見て、そのような思い切ったそういう断定というのは、私はいままでの国会の審議やなんかのこう経過を見たり聞いたりして、局長が初めてのように、そのような思い切った断定をされた発言は、いつ、どこでお決めになったのか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 これは後ほど速記ができれば明らかだとも思うんですが、法人擬制でございますということで、はっきり局長は断言をされたわけですね一まあ、もう少し待ってください。 それで私は主税局長は、いままでの税調の答申はお読みになっていらっしゃいますか。昭和四十三年の税調の答申、それから昭和四十五年の税調の答申、それから昭和四十六年の税調の答申、それらについて、いま局長が答弁いただいたことと逆な方向のそういう答申が引き続いてなされており、それら…

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 その四百五万と百八十三万という問題は、私はもう多年この二つの問題については疑問を感じて均衡ではない、私はそういう感じがどうしてもいまの答弁を聞いても抜けないわけであります。事前の法人の段階での二百二十八万という課税、これは、その調整された額というのは、一体株主だけの犠牲ということで支払われる二百二十八万円という税額になりましょうか。この点はいかがでございましょう。と申しますのは、法人段階で納める二百二十八万、これは第一にやっ…

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 いま局長がおっしゃったように、いろいろ論議がある、むずかしい問題だ、こういうお話があったわけですが、そういう問題を一切飛び越えて局長の答弁は、二百二十八万円は株主が負担したのでございます、それだから四百五万と百八十三万というのは不均衡ございません、こう繰り返しおっしゃっておるわけです。そこのそういうむずかしい問題があればあるほど、局長がそういう断定的な答弁をされることに私どもは納得ができない、疑問が残る、こういうことでござい…

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 この人をAとします。もう一人Bという人があって、同じくこの人の給与所得も二百万円。それで、このBという人はそこに配当所得百万円あったといたします。そうするとこの人の所得の合計は三百万円です。この場合に今度のこの措置によって、この三百万を受ける人は税額幾らでございますか。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 いま局長の答弁で二百万円の給与所得それだけの人、これがA、それからBの給与所得二百万円と配当所得百万円、その人のあれは局長のいまの答弁だというと三百万円の配当所得も給与所得もある人の額の方が多いというお答えでしたね、本当にそうなりますか。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 だといたしますと、給与所得だけで、いまの家族構成で三百万円の方は幾ら税金かかりますか。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 大臣にお尋ねをいたしますが、いま局長が答弁いただいたそういうことで今度の税制が適用になるわけであります。いまの具体的な例をお考えいただいて大臣はどのような見解をお持ちでございますか。不均衡はないとお考えでございますか。全くこれで公正だと、こうお考えでございますか。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 大臣の答弁で税の仕組みからそうならざる得ないと、こういうことですが、そのことは先ほど大臣が答弁いただいた中で、いわゆる勤労性所得を軽課すべきであると、こういうことと、いまの大臣のお答えはどう考えてもどうも割り切れません。それで仕組みだからならざるを得ない、ならざるを得ないという言葉はわかりますが、不均衡は出ませんか。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 一国の大蔵大臣の答弁ですが、勤労所得税を払う人も、利子の配当を受ける人も同じ日本国民ですね。で、いまのような答弁で、国民の納得が得られる御答弁でしょうか。もう一度ひとつ大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 話は、法人と個人株主の二重課税排除の問題ですが、これは、私ども承知いたしておりますことは、昭和二十五年からシャウプ税制の際に法人擬制説をとって、現実にはそのシャウプ税制が何回かの法改正の中で、法人税の仕組みは次第に当初のものからは移ってきておる。こういうふうに理解をいたしておるところであります。 で、法人擬制説とか法人実在説とかというのは、現在では、その税理論は簡単にどちらだとこういうことは律し切れない。こういうことに現状は…

日本社会党1975/03/27

75参議院 大蔵委員会 第13号

○大塚喬君 どうも言葉がちょっと行き違いがあったりして失礼をいたしたわけですが、どうも釈然としません。もう一回またひとつ、法人そのものは独自の経済主体ということにお認めになりますか。それからそれに伴って当然の担税力があるとお認めになりますか、いかがでしょう。