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大蔵大臣官房日本専売公社監理官衆議院参議院
総発言数
89 件
直近の所属会派
—
直近の役職
大蔵大臣官房日本専売公社監理官
直近の発言日
1971/09/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 89 件の標本
  • 決算委員会39 件・44%
  • 災害対策特別委員会13 件・15%
  • 大蔵委員会8 件・9%
  • 社会労働委員会8 件・9%
  • 予算委員会第二分科会5 件・6%
  • 法務委員会5 件・6%

※ 全 89 件のうち直近 89 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

89 件中 20 件を表示
国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 現在審判官の総数は、各首席審判官を含めまして百十二名でございます。それから、副審判官が百二十三名でございます。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) これは、四十六年度に副審判官から審判官への定数の振りかえが行なわれまして、十名副審判官が減りまして、審判官がそれだけふえておるということでございます。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 副審判官には、現在一名も民間からの採用者はおりません。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 審判官のほうには七名おります。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 所長は審判官の資格を持っておりませんので、所長は含んでおりません。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) それでは、所長が八田卯一郎、この方は静岡地裁の所長をしておられまして、その後定年で、東京簡裁の判事をやっておられまして、昨年五月に審判所長になりました。それから、東京国税不服審判所長、首席審判官の関根達夫、この方は、法務省の検事の資格を持っておられまして、名古屋の法務局から東京の不服審判所に入りました。それから大阪の首席審判官小谷卓男、この方は大阪地裁の判事から審判官になりました。それから東京の審判官で森本春雄、…

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 現在の審判所の職員、これは本年の七月にかなりの幅の配置がえを行ないましたあとの状況でございますが、旧協議団におりまして、現在審判所にいるという職員が、審判官以上の、要するに審判官でございますが、首席を含めまして、現在二十三名になっております。それから審判官クラスで、審判所発足まで執行に携わっておった職員が八十三名おります。それから副審判官で、いまのようなことでいたしますと、旧協議団で審判所におった者というのが七十…

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 協議団から審判所が昨年五月一日で引き継ぎました件数が四千五百六十二件ございます。そのうち、処理いたしましたものの合計が二千六百五十五件ございます。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) すでに協議団におきまして審理に入っておったもの、審理に着手したものにつきましては、原処分の理由内容が協議団からすでにわかっておりますので、そういう状況をすべて引き継いでおりますので、答弁書の要求はいたしておりませんが、協議団時代にまだ未着手であった、審査請求は出ておったけれども、審理に着手しておらないもの、こういうものについては、答弁書を要求しているものもございます。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 裁決をいたします前提といたしまして、担当審判官、参加審判官の議決が必要でございます。これは審判所の裁決規定から申しますと、裁決段階で参加担当審判官がその内容を十分審査しておるたてまえになっております。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 附則のまず第六条でございますが、第六条の一項二号でございます。「国税局長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続」、これは、「新法の相当規定により国税不服審判所長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続」になるという経過規定でございまして、したがいまして、裁決未済の段階で、協議団にございましたものは、昨年の五月一日を期しまして、国税不服審判所長に対してされた…

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 附則七条の規定は、見出しにございますように、答弁書の特例を規定したものでございます。この担当審判官あるいは参加審判官の指定の関係は、通則法の九十四条に即して行なうというふうに解釈をいたしております。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 審判所におきます審理の手順といたしまして、本則は、審査請求が出たならば、却下に該当するものを除きまして、答弁書を調製をして、答弁書が参りました段階で、担当審判官並びに参加審判官二名以上を指定する、これが本則でございます。附則第七条は、引き継ぎの事件ですでに審理に入っておるというものについては、答弁書を求める実益がないというところから、答弁書を提出させないで担当審判官を指定するということでございます。これはしかし、…

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 先ほどから申し上げておりますように、すでに実質審理に入って、審査請求人の側においても、協議団との折衝を通じて原処分の内容、理由がわかっているという事柄につきましては、あらためて原処分庁から答弁書を出させなくても、審査請求人の側において主張ができます。審理を進める上においても支障がないということで、附則の七条が置かれたものと解しております。答弁書を取りましても、いたずらに原処分庁に負担をかけるということになりますの…

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 閲覧請求に対しまして、審判所側が閲覧を認めるか、何を閲覧させるか、そういったことの権限はすべて担当審判官が持っておるわけでございます。いま、先生の御指摘の要約書というものも、担当審判官が出しておるのでございまして、その限りにおきまして、私どもで取り扱いとしては公文書と考えております。したがいまして、これをたとえば訴訟とか、そういう場合に、証拠として使われるという場合にも、公文書というふうに考えております。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) これはすべて権限は、担当審判官の専権という形になっておりますために、私どもとしても、その点、いま先生が御指摘になった点については、十分把握しておらなかった面がございますが、今後は公文書として取り扱うという前提で改善策を検討いたしたいと考えております。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) いま御指摘の要約書は、私の聞いております限りでは、各審判所でこのような方法をとって、審査請求人の主張、攻撃防御に資するような措置をとっておるというふうに理解しております。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) そのとおりでございます。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 原処分庁から提出された書類ではございません。

国税庁国税不服審判所次長1971/09/30

第66回 参議院 決算委員会 閉会後第3号

○説明員(大塚俊二君) 原処分庁の書類の中には、先ほど先生がお読みになりました通則法九十六条の二項の後段で、第三者の利益を害する、その他閲覧に供することが適当でないという部分がかなり含まれておりますので、そういう事項を除きまして、閲覧に供して差しつかえない、そういう部分を抜き出して要約したものでございます。私どもの立場から申し上げますれば、その部分に関する限りは、原処分庁が処分の理由としたこと、事実としたこと、それがそのまま表現されてお…