大原亨
会議録に記録された「大原亨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,390 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金201 件
- 労働・賃金27 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会97 件・97%
- 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 ちょっと繰り返してお尋ねするのですが、まだ政府の提案の最低賃金法案は日の目を見ていないのであります。現実にないのであります。しかし労働基準法には、労働条件の重大な一つといたしまして、二十八条以下に法律があるので、もちろんこれは労働者の福祉の全般的な問題ですけれども、法律といたしましては、特にそれは規定いたしておるのですから、そういう二十八条、二十九条、三十条、三十一条を離れてやるということについては、ただいまの御答弁では納得…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 それから労働法、労働基準法の中に賃金決定に関する原則があると思うのですが、業者間間協定一本で、しかも次官通達でこれをやっていく。諮問機関その他におきまして、いろいろお諮りになったということはわかるのですが、しかし、これは諮問機関であり、任意のそういう意見聴取の機関でございますが、そういう業者間協定一本で、しかも次官通達でこの問題を扱われるということは、私は労働法、労働基準法の精神からいって、その精神を、政府がいつも言われるよ…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 それでは次官通達による、業者間協定による最低賃金取りきめ、これは全然法的な根拠はない、こういうふうに考えてよろしいですか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 そういたしますと、その決定いたしましたものについては、これは法律上の規制があるのですか、ないのですか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 法律的な根拠はない、法律的な拘束力も今の協定はない、こういう御答弁だと思いまするが、これで間違いないですか。よろしいですね。——この業者間協定、いわゆる次官通達によります業者間協定ですが、これは今お話しいたしましたように、大体御推察になっていると思われるように、賃金決定の原則に反しており、あるいは労働法の精神に反しておるし、労働条件の中での最も大切な、一番中心的な賃金の問題に対する行政官庁の、業者を集めてだけの、そういう取扱…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 業者間協定によりまして、どういうふうに賃金が変ってきたか、なかなか宣伝されておるようですけれども、その内容を一つ承わりたいと思います。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 ちょっと大切な問題があると思うのですが、二〇%とかあるいは二五%賃金が業者間協定で上った、こういう御答弁でありますが、それは全体の賃金なんですか、それとも初任給なんですか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 これは価格協定といわば同じような性質であって、法律的にも全然拘束力がないというものであると思いますが、今お話のように二〇%、三〇%賃金が上った、こう言われるのは、ずっと全体の賃金の総額がふえたのかといいますと、今聞けばそうではなくして、たとえば新中卒のところが、その賃金が二〇%か三〇%上っただけである。私はいろいろ実態を調査しておりますが、あなたの方で的確な資料が出るかどうかと思うのですけれども、上ったわけです。しかしこれは…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 二〇%上ったとか、あるいは三〇%上ったとか言われても、これは次官通達であって、法律的な根拠はないわけですが、業者間協定で上った、こういうふうに盛んに言われるのです。しかしただいま申し上げたように、その実情を調査してみますと、具体的に出せといえば出しますが、こういうことなんです。つまり新中卒の賃金相場がもう大体きまっている。ずっと全国的に一つの大きな流れだと思うのですが……。この新中卒を基礎にいたしました賃金でありますけれども…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 私は本最低賃金制の政府提案の法案に入る前の問題として、次官通達による業者間協定というものが端的に政府のお考えを表わしていると思う。こういうことで二〇%上った、三〇%上ったという宣伝は、最低賃金制の趣旨からいうと違うのです。そういうことはあり得ないのです。だからそういう全体の中小企業の労働者の賃金が上ったというようなことは、労働条件との相互的な勘案で初めて判定できることであって、このことは私は主張の根拠かあるから、言えといえば…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 最低賃金制の対象になっておる労働者の数は大体どのくらいあるとお思いになりますか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 対象になるべき労働者が千二、三百万ある中で三万六千名ほどできたというのですから、これは緒についたばかりだと思うのです。その問題に入る前にお尋ねするのですが、こんなものを無数に作っていかれる、そしてそれを実際上おやりになるのは基準局なんですね。これは賃金の決定も、それからこれを監督指導するのも、取締りをするのもみなやられるのです。そこで基準局長にお尋ねしたいのだが、今の基準法でも、故意かあるいは事実上そうなったのかも知らないけ…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 千二、三百万ほど対象があるのに三万六千くらいでありますと、千百九十六万何ぼ今残っておるわけでありますが、こういうのをおやりになろうとする際に、人的なあるいは予算上の措置というものは、今日までの経験にかんがみてどういうふうにお考えになるか、そういうことをお尋ねしておるのです。今でも基準局は穴だらけなんです。たくさんあるのです。一時は、中小企業は基準法は理想案だと言っておったが——この間も諮問委員会がありまして、こういうものは経…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 ただいままで質問しましたことで、これは法律的には根拠のないことだったのだ。基準法で規定してあるのだから、おやりになったことは根拠のないことだと思う。実際上何%上ったと言うけれども、これについては新中卒の百十円とか、百十五円とか、きわめて低い一部の人のみであって、全体の賃金水準が上ったのではないのだ。この千二百万、あるいは三百万と言われておる対象となる低賃金労働者を、最低賃金制によってそういうふうに逐次上げていこうというのに、…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 大臣のお話によりましても、この業者間協定というものが最低賃金制の法案の一つの大きな柱になっておるし、今日までもそういうつもりでやってこられたと思うのですが、今までの経験によりますと、こういう場合に成功している。今言われる通り、求人が困難な場合、あまり安くて、百十円で働いて百円は全部食費にとられてあと十円くらいしかないんで、またあちらこちらとがたがたする、これじゃいかぬというので、これが出てきやすい。あるいは輸出関係の業者で、…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 たまたま将来の条文のことに触れられましたが、その九条の業者間協定に基く最低賃金の中で、その当事者の全部の合意による申請があったとき、アウトサイダーの話があったけれども、全部の合意による申請があったとき、こういうのは、全部の合意によらなければ、業者だけの協定合意が成立しなかったらできない、そういうものができますか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 第九条、これはまたあとで質問しようと思ったんですが、足がかりができましたので、この話を少し進めますが、第九条は全部の合意ということを第一項にきめておいて、そこでその申請があった場合、申請者は当事者、当事者というのは業者である、従って業者全部の合意というのは実際上あり得ない。しかも最低賃金の決定をすることができるというのが第一項の締めくくりなんですよ。これは一つも拘束力というのはないんです。そういうものを前提としておいて、いろ…
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 その合意というのは、賃金の内容は入っておりますか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 五千五百円以下では使わないという意味の合意ということがありましたが、概括的な合意だと思うのですが、そういう基準はどこでだれがきめるのですか。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○大原委員 賃金審議会の性格やそういう運営の仕方あるいは権限等につきましては、これはまた一つ後に申し上げたいと思います。これはここまで入るつもりじゃなかったのでありますが、十二条の異議の申し出をする。「使用者で申請に係る最低賃金又は労働協約の適用を受けていないものは、前項の規定による公示があった日から三十日以内に、労働大臣又は都道府県労働基準局長に、異議を申し出ることができる。」「労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前項の規定による申出…