大原亨
会議録に記録された「大原亨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,390 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/12/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金201 件
- 労働・賃金27 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会97 件・97%
- 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 質問と答弁の食い違いがあったというのだけれども、これは質問に対して答弁しなかったということじゃないですか。そんなことはないでしょう。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 質問にはちゃんと十月となっておるのです。それは、その報告を出されましたことは、亀井政府委員も認めておられるのですが、その際に、その報告を出す前に、労使の関係団体に対しまして、その報告の写しを出されましたか。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 あなた、国際労働憲章の二十三条の第二項ですよ。第二項には、「各加盟国は、第三条の適用上承認された代表的団体に、」——国内の労使の各代表的団体に対して「事務局長に送付した資料及び報告の写を送付しなければならない。」というふうに義務づけておるのですよ。政府の今の御答弁あるいは今日までの御答弁を聞いておりますと、あなたは植竹郵政大臣とは違うのですよ。植竹郵政大臣は労使の関係の当事者です。政府は公平な第三者ですよ。だからこういう年次…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 私が読んだやつはどうしたのだ。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 これは十九条及び二十二条について、そういう規定があるわけです。情報とかそういう報告について、労使の関係、二十三条の適用、そういうことが国際労働憲章にちゃんと書いてあるのだ。二十三条に書いてあるのだけれども、これに該当していないと、こういうことを言うのですか。もう少し具体的な答弁をして下さい。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 この条約集にある二十三条、あなたの持っておるのと同じですよ。二十三条の二項をそこで読んでごらんなさい。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 何のことですか。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 それから二十二条……。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 そういう年次報告につきましては、条約その他の規定を含んで、理事会も、一年に一回の総会も一つの機関ですよ。年次報告あるいは情報、そういう政府の出す文書については、その立法の趣旨は、それについてはちゃんと関係団体に対して送付しなければならぬということになっておるのです。今までの条約の適用勧告委員会、専門委員会等、そういうところに出す情報やそういう報告につきましては、労働組合団体等についてはこれは示しておりますか。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 事務局に対して出す重要な文書について、特に労使の紛争になっておるそういう文書については関係労使に対して、公平な第三者の日本の政府はどういうことを出したかということをやはり提示をして送らなければならぬという規定をしておきまして、そうして国際舞台において政府が使用者側の方について、みっともないけんかをするようなことのないように、労使の慣行を正常化するためにあるのですよ。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 総会とか各種の専門委員会等に送るところの文書や重要な資料については、これは当然提示すべきじゃないですか、そのことを、私は最低限度のことを言っておるのです。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 どういう趣旨ですか。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 あなたはいろいろ強弁されるけれども、そういう重要な年次報告を含んで討議されておる。日本の国内における重要な団体に対しましてそういうことが提示されてないということを日本の労働団体側は言っておるのです。向こうから情報をとってきて、そのことが国内で問題になっておるから、国際舞台では非常な非難をされておるのです。向こうに行ったらあげ足をとるようなことになるのです。そのことについては公平な第三者である労働大臣に、今までの労使の正常な慣…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 労働大臣があとで御答弁になったこと、そういうことを言われるからこの労使の問題が混乱するのです。あなたの言葉と違うですよ。そのことは別に追及しませんけれども、そういうことを言われるから混乱するのです。国際関係におきましても、各労働代表はこぞって、労働者のグループは全逓の主張を支持している。つまり法律をすみやかに政府は削除して、改廃をして批准すべし、政府がそういう行為を無条件に行なうことを要請をしておる、そのことについても御承知…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 先般のILOの第百四十三回理事会におきまして、労働者グループを代表いたしまして、アルフレッド・ロバート氏が行なった演説の草稿がこちらへ参っておりまして、これは自分は労働グループを代表してやるのだ、こういう前提であるのですが、その中に「日本の法律、即ち、公共企業労働者が使用者の規制によって、組合役員となる権利を制限される法律が、労働者が自由に彼らの役員を選ぶ基本的な労働組合の権利に反することは、不当な干渉の事実として、理事会の…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 国際常識では、公の機関が労働組合のそういう基本的な人権に対して不当な制限を加えてならぬということがここに書いてあるのです。だから権利を侵害された全逓がILOの舞台でこの問題を問題にしたわけです。その問題の処理にあたっては、政府は大所高所から国際常識に沿うてやることが日本の国際信用を高めるゆえんじゃないか。私はそれ以上は、きょうは時間がないから追求しないけれども、大臣が御答弁になっておることは語るに落ちることだと思う。 その次…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 組合を代表して協定を結ぶ人がいない、こういうのは正副委員長が、いわゆる公労法四条三項、十七条によりまして馘首されておる、こういうことだと思うのです。しかし意思決定の能力がある、決議能力がある、あるいは法律行為の能力もある、こういうことは憲法上の法人格として認めておる。これは今までの答弁で繰り返してある、そういうことです。法人として、団体として認めておる、こういうことであります。そういたしますと、意思能力があるものと話し合いを…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 もし公労法の適用が除外されるという解釈をとるのであったならば、労働組合法の第六条は憲法の団結権、団体交渉権等に基づいて規定されておるのだが、その第六条、日本の労使のそういう実定法に基づきますると、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」と日本の法律は明らかに定まっておる。だから、それに基づいて、そういう意思能力の…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 日本の労働基準法は憲法に基づいてきめておるのですか。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第14号
○大原委員 三十六条の協定に基づきますると、これは全逓の各事業場において協定を結んでおりますね。協定を結んでおるのは、相手の人格を認めておるのです。全逓の分会、事業場のそういう団体に対しまして協定を結んでおる事実を認めますね。これは郵政大臣から答弁を願いたい。三十六条協定に基づく協定、三六協定、これは全逓を相手にして結んでおりますね。