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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
8,390 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
—
直近の発言日
1961/10/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会97 件・97%
  • 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%

※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,390 件中 20 件を表示
日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 それではちょっと方向を変えまして、この七月二十八日の第四条に違反をするといわれる行為のどこに、公共の安全と秩序に対して直接危険を及ぼすおそれがある、こういうふうに認められるような、そういう事態があったのですか。

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 これから本論ですが、二つに分けて答弁を願いたいと思うのです。知事の管理権の問題と警察権の問題、それから労働運動と警察権の問題、この二つに分けて、これから本論の質問に入ります。 県庁前の構内は、今日まで慣例上もあるいは県庁の規則から見ましても、道路、公園、広場などと同じような公共の場所とは判断をされていないのです。あとで具体的に質問いたしますが、県で公安条例を作ってから、突然一方的に公安条例違反という問題が起きたから大きな社会…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 それは私の質問を認められたと思うのです。それに異議があれば一つ説明してもらいたい。頭をうなずいておられるから、その通りに思います。 その広島県庁舎取締規則によりますと、構内とは庁内及び敷地をいう、第四条には、特定の目的を達成する手段としての集団示威行為は禁止する、こういう規定があるのです。いいですね、私の言っておるのは間違いないですか。もう一回言いますと、構内とは庁内及び敷地をいう、その門の中を全部構内という、建物と庁内とそ…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 それはあるのです。でなければ問題にならぬわけです。それで、公安条例が憲法に違反するということとは私は一応これは別な議論をいたします。公安条例はすべての集会、団体行動を許可することが前提なんです。それでなかったら、これは憲法違反だし、法律違反です。公共の広場の論争にまた返って参りますけれども、それは前提なんです。許可することが前提になっておる。許可制の場合には、第十一条にも書いてある、県議会に報告しなければならないと。そうする…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 あなたの答弁はおかしいです。どこがおかしいかといえば、公安条例の公共の場というのは、実際上集会はできないというふうにきまっておる場所でも、あなたの方は集会をさせてもいいんだという、そういう一方的な公共の場の規定の仕方ができるような結果になるじゃないですか。知事の管理権と矛盾を来たすじゃないかというのは、たとえば知事の管理権の発動があって、退去命令が出る、そうすると警察権を発動する、こういうことは不退去罪との関係において常識上…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 私は意思を通じたであろうということについて実情を言っているのではない。知事が管理権に基づいて管理している場所は、今まで慣例上も実際上も知事の退去命令がなければ警察権の発動はしていない。しかし、警察がいつも出ていけないということを言っているのではない。たとえば暴行とか傷害とかいう刑事犯があれば警察権を発動するでしょう。これはこの議論とは別なんです。これは第二義的な問題です。私が言っているのは、包括的に禁止している場所を、無届け…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 公共の場所というのは、たとえば公園でありましたら、許可を得たら使用できるのです。公安条例の公共の場というのは本来そういうことなんです。道路とか公園とか広場というように規定しているのはそういうことなんです。あなたは不特定多数云々ということをきのうから説明しておられるけれども、その説明は別に論争いたしますが、公共の場というのは、私が先ほどから言っているように、通行もできるし、自由に出入りもできる、これが原則です。集団的な行動も、…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 私が言うのは、現実に県庁の構内の取締規則があるのですよ。その第四条の中には、構内とは建物と庁内と敷地をいうというようになっているのです。その中においては、包括的にそういう行為を禁止している。その善悪については問題、あるいはどの場合に許されるかということについては問題、これはあとに残しておくけれども、そういうふうに規定があるのです。包括的に禁止しておる。そういうふうに管理権で知事が明記しておる場所において、やぶから棒に、第一次…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 それは、私はこの論争をするとたくさん言い分があるのです。検察庁は、私もいろいろ聞いているけれども、うんと時間が離れちゃって、いつ起訴しているかということはあとで聞くけれども、うんと時間が離れちゃって、ずいぶんこれは疑義があるのです。だれがこういう問題を、公安条例の罰則を発動するように策動をしたかという事実もあるのです。そうすると検察官の主体性の問題になるから、それを全部ここでばらしてしまうと、いろいろまた国会において法律論以…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 それで、こういう公安条例の解釈や適用の仕方というものは、この第二条にも書いてある。倫理規定、訓示規定だけれども、第二条には、議会を通すための方便かもしれない、うそも方便という言葉があるからそうかもしれぬが、「この条例は、前条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならない。」第二項として「この条例による権限は、前条に規定する目的を達成する…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 それで、駅の構内とかそういうふうな場合は人通りがたくさんある。そういう場合に、たまりがあれば別ですけれども、そこで集会を直ちに持つということは、これは常識上ないでしょう。しかしその構内については駅長が管理権を持っているんです。その責任分野は明確にしておかないと、秩序が立たないんです。受ける側の労働者とか市民という立場に立ってみたら、どう法律が適用されるかわからぬというふうなことはないんです。あなたみたいなそういうふうなことは…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 犬が通ってはいけないという公園がありますか。

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 あるかないか言って下さい。そんな非常識な例を引いて私の議論の反駁をするなんてない。

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 あなたの答弁はへ理屈ですよ。俗にいうへ理屈というのはそういうことを言うのです。私が言っているのは、公園とかその他道路とか、公共の場というのは、一般大衆、不特定な人々が自由に使用している場所です。その中において集団行動をとる場合には、許すことが原則です。そのことを周知させたり、あるいはそういうことを自分でやるか他がやるか別にいたしまして、そういうことでやるということは、これは許されるのです。もちろん芝生が全部敷き詰めてあって、…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 そこで、まあ団結権の問題は今は触れませんけれども、そういう特別な雇用関係、権力関係にある人々、この雇われた人々が団結をしまして、そうして団体交渉や団体行動をする場合は、一方の当事者である知事の管理権の中において第一義的に処理される。第二義の問題じゃない、第一義的に処理される、これはよろしいですね。

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 国鉄にいたしましても、全逓にいたしましても、民間の労働者の場合もそうですが、公社、公団公務員等がこの構内建物の前庭等におきまして集団行動をとる場合においては、重大なる執務の障害その他いろいろな場合があるだろうと思うけれども、管理権の範囲において慣例上許されているのです。そういうことは公安条例の許可を受けてないわけです。その点は法解釈といたしましても、皆さんが道路交通法その他で取り締まる場合があるけれども、その法解釈については…

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 そういう議論は相当進んで参りましたけれども、ここで分かれるわけでありますが、そういう県庁の構内でない——これは新聞記事を持ってきてもわかります、いろいろなデータを持ってきてもわかりますけれども、今まで実はそういう見解をとっていた、そういう場所に公安条例の発動によって逮捕事件があったということが問題になったのです。問題の所在についてはおわかりでしょう、いい、悪いは別にして。

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 そこで私が申し上げたい点は、私どもの考えというのは、公共の場というのはあくまでも集団行動を、市民の自由なる活動や行動を、歩行を含めて保障する。そういう前提の上に出ている条例でなければ憲法違反です。そうでしょう。

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 つまり公安条例による公共の場というのは、市民的な自由権、基本的な人権を秩序立って保障するという建前でできておる、人権を守るという建前でできて運営されなければならぬ。でなければ法律違反であり、憲法違反の問題が出てくる、よろしいですね。

日本社会党1961/10/13

第39回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○大原委員 それは個人々々の市民的な自由権あるいは憲法二十八条の保障する基本的な人権、二十一条の表現の自由、そういう集団的な社会的な権利をも含む基本的な人権の問題でしょう、公安条例というのは。それをよりよく保障するために条例があるのでしょう。