大原亨
会議録に記録された「大原亨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,390 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金201 件
- 労働・賃金27 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会97 件・97%
- 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 これは不服審査法に基づく審査の請求、並びにこれに伴う執行停止の申し立てでありますが、法律によりますと、すみやかに措置しなければならぬ、こういうふうにきめられてあるわけですが、この問題の最終的な建設大臣の措置は、これからどのような手続で、どのような方針でなされるのですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 これは区画整理の西のほうの場合ですが、知事から弁明書が出、それに対して地主のほうからは反論書が出、そして建設大臣が行政庁方式、官庁方式でやったわけですから責任があるわけですから、建設大臣に対する申し立てに対して関係者から事情を聞く、不服審査法によって口頭陳述の機会を設ける、そういうのを、いまお話しのように来月にかけてやるわけですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 この事態の処理が、全体を見てそうですけれども、昭和二十年に五カ年計画で昭和二十五年までにやるというのが、都市計画が昭和四十四年までかかっている。それで地価の変動や貨幣価値の下落、そういうもの等で利害関係が錯綜したということがいつも都市計画では問題になる。特に広島の場合は特徴的なんですね。たとえば不服審査にいたしましても、そういう法律に従って申し立てをするわけですが、たとえば口述、つまり口頭における弁論、討論、意見を言う機会を…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 行政不服審査法の四十条の第五項によりますと、裁決に際して原処分の変更を命ずる裁決を決定しておるわけですが、この問題はそういうことになると、処理のしかたによりますと利害関係その他たいへんなことでありますね。しかし、不服審査法は、手続上といたしましてこれを認めておるわけであります。これが不当であり、かつ違法であるというふうな、そういう区画整理を中心とする都市計画の執行において、そういう問題が提起されたならばそういう事態があるわけ…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 つまり、これから若干点申し上げるのだけれども、そういう行政処分が違法であり不適当であるという場合には、いまのように土地で処分するか、物で処分するか、あるいは金で処理するか、こういうことだと思います。この広島市のみならず、区画整理をやる場合に照応換地の原則、換地をする場合には、それに元地、換地が照応しておらなければならぬという原則があるわけです。もちろんそれに対しては例外があるわけです。広島市の区画整理の場合には、その一つの適…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 それで面積式によって換地をするという方式をとっておるというふうに考えてよろしいわけでしょうが、しかし、これをとっておるがゆえに非常に問題が起きておるという点もあるわけであります。 そこで、質問を進めてまいりますが、いまからは広島市の西部について、元安川から西部、県知事が施行いたしました点について、具体的な問題を頭に置きながら質問を進めてまいります。 第一点、西部における減歩率は幾らであったのか。それから、西部の区画整理によっ…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 この減歩の二六%はいつきめたのですか。いつの時点で決定した減歩率ですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 それは時点は何年かわからぬですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 この未指定地というのはどういう意味ですか。事務当局で調べておったら答えてください。区画整理法では、何条を根拠にして未指定地というのは出るのですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 ぼくの理解では、未指定地というのは——あとで一緒にお答えいただきたいが、未指定地が広島では非常にたくさん出ておるというのは、昭和二十年から始めました都市計画、区画整理ですけれども、つまり減歩の対象となった、根拠となった公共用地、平和公園とかあるいは百メートル道路その他の国道、そういう公共用地を少なくしたために未指定地がたくさん出た、こういうことではないのですか。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 そこで未指定地というのは、広島市の西部だけをとってみますと何坪あるのですか。ばく大な未指定地があるわけですね。そういう都市計画の変更を中心として起きた未指定地がばく大に出ておるわけです。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 未指定地は六万二千坪というふうに県は公表していますね。しかし、これは出し方によりますと、計画変更による未指定地が十一万坪ある、こういうふうに計算できる一つの根拠があるわけです。これはひとつ、私は問題として言っておきます。いずれにいたしましても、県の公表だけでも六万二千坪の未指定地が生まれておる。 この米指定地は計画変更が主たる大きな原因であるから、つまり公共用地を狭くしたことによるものであるから、何らかの形で、平均二割六分ほ…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 それで、そういうことが非常にずさんだと、こういうわけです。つまり私が言っておるのは、広島の特殊事情もあるが、非常に長い間かかって、法律までだいぶ改正になっているけれども、つまり六万二千坪も未指定地ができた一番大きな原因は計画変更ではないか。公共用地を、平和公園を当初の計画からいうと縮小したことが一つの大きな原因ではないか。であるならば、区画整理をする目標は、換地処分をして、そうして公共用地を見出すことが一つの大きな目標ですが…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 一坪換地、増し換地についてはあとで議論いたします。いまの点はあとに残しておきます。 それから、測量による測量増し地ですか、つまり登記簿上の面積と、都市計画をやる際に実測いたしますが、その実測との間の差は幾らあるのか。 もう一つは、測量によって増大をする土地は、その所有権はだれに帰属をしているのか。登記と、実際に占有していた土地が違って、測量してみると登記簿の面積よりも測量の面積のほうが大きい。こういう場合には、これはだれの所…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 そうすると、そのなわ延びによる土地は、それぞれ各もとの所有権者に還元する措置をとるという原則ですね。具体的にどうするかということです。これが一つ。 もう一つは、ある人にはなわ延びについて、一筆ごとに土地台帳の面積と実測の面積にこれだけの差があって、これはあなたのものですよ、こういって返しておきながら、事情を知らないそういう権利を主張する立場になかった、そういう人に対しては、これは結局保留地として取り上げてしまう、それで一般的…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 では、個人個人のなわ延びについて、つまり土地台帳となわ延びについて、なわ延びは当然地主の所有権であるということで、それの帰属をしておる人については、減歩率は、他の人、なわ延びについての権利を放棄した人、この人とは、減歩率が違ってくるわけなのですね。そういう措置をしてあるというわけですね。措置をしてなければこれは問題ですよ。よろしいですね。——その点は了解されたというように思います。 それからもう一つは、未指定地と認められる、…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 一坪換地のことは質問していない。いま私の質問しておることだけに答えてもらいたい。つまり、保留地は公共用地と同じように、これと並んで事業費に充当するために捻出する土地だ、そういう目的で土地区画整理法上はやるのだ。しかし広島の場合は、未指定地それからなわ延びも、これは全部ぶっ込めて保留地として処置をしておるのではないか。でないとするならば、その内訳をはっきりしてもらいたい。私はいままでも事務的に議論していたのですから、はっきりし…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 未指定地は……。
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 入っている入ってないという問題は、またあとで事実に基づいて事務的に究明することができます。 それから、広島で行なわれておることで今日非常に問題になっておるのは、一坪換地、二坪換地ということですね。つまり県が、施行者が土地を取得して、その土地を何も土地を持っていない人に対しまして一坪、二坪与えて、一坪、二坪の地主にする。その一坪、二坪の地主に対しまして換地を行なって、三十坪あるいは百坪増し換地をする。これが一坪換地、二坪換地と…
第63回 衆議院 建設委員会 第18号
○大原委員 都市計画、土地区画整理法による土地区画整理において、こういうような一坪換地とか二坪換地とか、土地のない者に対して県が、施行者が土地を与えて、それに対して増し換地をしていくような、三十坪、百坪と出していくよう々、言うならばでたらめだけれども、そういうことが他に行なわれておる例がありますか。