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日本社会党参議院
総発言数
6,420 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 産業公害及び交通対策特別委員会70 件・70%
  • 運輸委員会30 件・30%

※ 全 6,420 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,420 件中 20 件を表示
日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 港湾事業法についてもそうなんですが、登録申請した書類ですね、あるいはまた免許にしてもそうなんですが、登録あるいは免許、認可をしたあとにおいて、その記載事項とはなはだしく変ったような、内容に変化をした、いわゆる条件が欠除するような状態になったという場合に、認められた場合には、これは登録の取り消し、あるいは免許の取り消し、あるいはその他の何らかの勧告をするということになるのですか。その点の御方針はどうなんでしょう。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 その問題は技術的にあとからまたお伺いすることにしまして、大臣にお伺いするのです炉、結局私はこの道路運送なり、あるいは通運事業なり、あるいは港湾事業というものは、主として人間が、人というものが主体になる。労働者が主体になるという事業であると私は思うのです。従って、不当競争の起らないようにするということは、抽象的にやってもなかなかそういうわけにいかない。そこで港湾関係の労働者あるいは道路運送、通運事業、ハイヤー、タクシーという…

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 最後に、大臣に一つお伺いしておきたいのですが、先ほどの軍の作業に対する問題ですね、いろいろお答えがあったんですが、行政協定その他の問題について研究するというお答えでございましたが、しかしやはりこの港湾運送事業法のワク外にあるということは事実なんでありますから、この問題に対して運輸大臣とされて、アメリカ軍の方に対しましても日本のこの法律について十分説明をしていただいて、そうして確定料金を収納させる、こういう方向に努力されなけ…

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 局長にお伺いするのですが、先ほど資格条件をどうやって調査するかという質問を申し上げたんですが、なるほどこれは届出制で、一応の書類の形式が整っておればいいといえばそれまでなんですが、やはり港湾事業の運送事業法の第一条によるところのこの法の精神を生かすがためには、これはやはり何でもかでも登録してしまおうというのでもいけないと私は思うのですが、との法律によって、そうしてこの第一条の目的を達成するために、その出発点になるところの登…

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 登録基準を設けられて審査されるというのですが、今までにその基準に合わなかった、あるいは条件を満たさなかったというので、登録拒否をなさったことがありますか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 その場合に取り下げていますか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 この統計数字を見ますと、昭和二十九年の十二月における業者の数は全国で千六百六十四、そのうちに五大港が千百七十四で、ほとんどここに集中されているわけなんですが、これが一年後の昭和三十年の十二月には、全国で千八百七十八という工合に増加しております。そしてまた五大港におきましては千二百五十一と増加しておる。この一年間で全国二百十四社もぶえておる。五大港で七十七社ふえておる。こういうような実情というものは、おそらく登録申請に基いて…

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 それではこの数字は私の誤りかもしれませんので、さらに調査しますが、今度は船夫の問題、従業員の問題ですが、これはいわゆる常傭労働者でなければならぬことになっておるのですか、臨時でもいいということになっておるのですか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 これは昭和二十八年の十月に運輸省が通牒を出しているはずなんですが、その通牒には、はしけの保有トン数は稼動できるものであるから、それに必要な船夫は当然登録条件の中に必要である。しかもそれは船内、沿岸の労働者同様常傭者でなくてはならだい。こういうような通牒を出しておられるはずなんですが、これとの関係はどうなりますか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 そうすれば・職業安定所の手帳を持っているという者はこの要件の中には入らないと思うのですね。こういうのはやはり一向お調べにならずに、常傭者同様に登録の要件にしておられる、こういうようなことも聞いているのですが、そういう事実がございますか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 たとえば・具体的な事例を申し上げて承わりたいのですが、基準トン数による船にたとえば五人の船夫がいる、五人の船夫がいなくてはならぬ。その後において二人を解雇して、あと三人だけでやっておる、こういう場合でも別に差しつかえないわけなんですか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 基準トン数というものはどういうものなんですか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 五百トンというと何隻になるかわかりませんけれども、佐世保の場合はどうなんですか。もしわからぬならいいです。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 先ほど私の申しましたのは佐世保の側なんですが、これが五人の船夫がいるということになっておったのが、二人やめて三人で運航する、それを港湾局の方では何らの手を打っておられない、そのままにしておられる、こういう事例があるということを私は知ったわけなんですが、これは今の基準の基準違反といいますか、そういうものの違反になるのじゃないですか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 それでは別のケースでお伺いするのですが、たとえば船だけ持っておる、船だけ持っておいて、それの乗組員、船夫、あるいはそういうようなものは一切自分で持っていなくても差しつかえないのですか。たとえばよその下請会社で持っておるという場合でも差しつかえないのですか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 そうすると、はしけだけ持っておって、それの従業員というものについては会社が一つも持っていない、何々海運とかというそういうような下請会社がかりにあるといたしまして、全部その従業員であって、登録業者の従業員が一人もいない、こういう場合にはこの基準にならないわけですね。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 つまり使用可能というのは非常に幅が広いのですが、先ほどのお話でいって、自分の会社の所属する従業員がなければならぬというふうに考えても差しつかえないわけですか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 常傭というのは、その登録会社に在籍する者なんですね。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 どうもその辺がよくわからないのですが、今の運輸省のこの通牒によりますと、船夫は当然登録条件の中に必要である、しかもそれは船内、沿岸の労働者同様常傭でなくちゃほらぬ、こういう通牒があるとするならば、やはりはしけを持っておる、そしてそのはしけの運航に必要は常傭の自分の会社の従業員がなければならぬ、こういうように解釈されるのですが、その通りでいいのですか。

日本社会党1956/03/22

第24回 参議院 運輸委員会 第11号

○大倉精一君 私はどうもその辺が、解釈の幅が広いといいますか、そこが混乱を起す原因じゃないかと思うのですが、今のお言葉を極端に申しますと、はしけだけ持っておって必要の場合に毎日職安からアンコを連れてきても、それで稼動になるわけですか。稼動といえば、毎日職安からアンコを連れてきても、日雇労働者を連れてきても、稼動になるのですか。それでも資格基準はいいのですか。