大倉眞隆
会議録に記録された「大倉眞隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,998 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本輸出入銀行総裁
- 直近の発言日
- 1965/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会63 件・63%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会18 件・18%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会6 件・6%
- 運輸委員会4 件・4%
※ 全 1,998 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 外務委員会 第7号
○大倉説明員 もう交渉済みでありまして、調印した結果をここに御審議をお願いしておるわけでございます。 そこで、結論といたしまして、この十条では、そういう税は日本の法人がフランスに恒久的施設を持っていない限りは課せられない。恒久的施設と申しますのは、この条約の中でいろいろ規定してございます支店とか工場とか、いわば非常にまとまった手足を持っている場合に限りそういうものを取られる。また、課税標準といたしましては、先ほど申し上げたように単に資産…
第48回 衆議院 外務委員会 第7号
○大倉説明員 御指摘の点、実質的に一方的な課税が起こるではないかということは、先生のおっしゃるとおりだと思うのでございます。ただ、条約を結びましたときに、いままで日本では取らないことになっておる、いわば存在しない税を、相手側にそういう法があるから新たに起こして取るかという問題は、従来条約を結びますときにはそういう考え方はとっておりませんが、確かに一つの考え方かとは思います。ただ、そういう税を取りますときには、単にフランスだけでなくて世界…
第48回 参議院 外務委員会 第6号
○説明員(大倉真隆君) お手元に配付申し上げてございます資料に件数が載っておるかと思いますが、企業の点について申し上げますと、三十九年の四月一日現在ということで、日本からカナダに現地法人が十一出ております。支店が一つございまして、そのほかに駐在事務所が十九出ておるわけであります。カナダから日本に、経営参加的に株を持っておる、いわば合弁的なものというようなものが現在八件ございます。カナダ法人でありますが、日本に支店を持っておるものが、これ…
第48回 参議院 外務委員会 第5号
○説明員(大倉真隆君) 大蔵省の国際租税の者でございます。ただいまの佐藤参事官の御説明を若干具体例というもので補足させていただきますと、たとえば日本に住んでおります個人の方がフランスの会社で出しております債券を買うということが起こったといたしますと、それにつきましては、条約がございませんければ、フランスの国内法どおりの課税が行なわれる。その場合にフランスの動産所得税の税率が一二%でございますけれども、そういう税金がかかる。それに対して条…
第48回 参議院 外務委員会 第5号
○説明員(大倉真隆君) それは、実は具体的に名前を出すのはどういうものかと思いまして省略いたしましたのですが、新聞に駐在員事務所がかなりございます。それから、支店は、御承知の東京銀行でございますね。あれが現地法人になっていると思います。フランスにつきましては、あと商社が何件かございます。そういうふうに私ども了解しております。
第48回 参議院 外務委員会 第5号
○説明員(大倉真隆君) ただいま御指摘がございましたのでございますが、実はこういう条約をつくってどのくらい人間の交流がふえるかなんということは、これはなかなか予測のつきにくい問題でございます。ただ、経済の交流という点は、先ほど御説明いたしました点で御了解いただけるかと思います。文化というようなことがございますのは、これは実はその条約の中に、交換教授でございますとか、学生でございますとか、そういう人たちの短期間滞在についてお互いに滞在地国…
第48回 参議院 外務委員会 第5号
○説明員(大倉真隆君) ただいまアメリカの御質問がございました。これは後ほど御審議になるかと存じまするが、御承知のように、アメリカの居住者が日本の法人の株を持って受け取る配当につきまして、従来日本側は源泉徴収をしない、アメリカ側で二五%の税額控除をするということになっておりましたのを、今回の改定条約によりますと、一五%の源泉徴収を日本で受ける、それから二五%の税額控除はなくなるということになっております。したがいまして、現在日本の株を持…
第48回 参議院 外務委員会 第5号
○説明員(大倉真隆君) 実はほんとうはそういうことがわかりますると、私ども今後それではどの国と租税条約やろうということで非常に手がかりになるわけでございますけれども、残念ながら数字的にいままでの輸出がどのくらい伸びるであろうとか、従来八社しか行っていなかった会社が何社になるであろうかということは、実はちょっと予測するのはむずかしいかと考えております。
第48回 参議院 外務委員会 第5号
○説明員(大倉真隆君) こういうことで、非常に相手側からどういう税金を取られるのだ、取られた結果、それは日本の税金との関係がどうなるということが、先ほど申し上げましたように、非常にはっきりするわけでございますね。従来は向こうでかりに税金を取られたとすれば、それについて争うのは、フランスの国内法を解釈し、フランスの国内法の手続で争う以外に方法がないわけでございます。こういう条約がございますと、それは条約上こうなっているではないかということ…
第48回 参議院 外務委員会 第5号
○説明員(大倉真隆君) フランス側は、お手元にございます資料のように、フランスから日本に対する株式取得というのが八件あるという資料がお手元に参っているかと思います。この八件は、現地法人的な、つまり経営参加的な株式取得が多いというふうに私ども聞いております。ほかに支店が十七来ております、フランスから日本に。これは業種といたしましては、やはり商社関係が多いというふうに聞いておりますけれども、支店は十七来ております。
第48回 参議院 大蔵委員会 第7号
○説明員(大倉真隆君) 調査官にかわりまして御説明申し上げますが、最初の御質問の技術援助の件数がどれくらいあるかという点につきましては、実は本日御配付申し上げました提出資料の中に国別に件数があがっております。それをごらんいただけたらと思いますが……。
第48回 参議院 大蔵委員会 第7号
○説明員(大倉真隆君) ちょっと非常にごちゃごちゃした表でございますが、お手元のを開いていただきまして、左から大きなワクで四つ目に、技術援助と書いたところのワクがございます。その技術援助の国の欄が、アメリカのところで申しますと、上の欄は、日本からアメリカに技術援助している伴数で、六件、それからアメリカから日本が受けている技術援助、これが一千六百三件、これが三十八年度末までの累計の件数でございます。以下同様にありまして、日本からカナダにゼ…
第48回 参議院 大蔵委員会 第7号
○説明員(大倉真隆君) 国別はちょっと無理でございますが。
第48回 参議院 大蔵委員会 第7号
○説明員(大倉真隆君) 支払い総額はわかります。これは三十八年度分の税務統計でございますが、支払い総額は五百十七億円でございます。これに対して源泉徴収いたしております税額が六十五億円でございます。いずれも三十八年度分一年間の数字でございます。三十九年度分は、まだ統計ができ上がっておりません。
第48回 参議院 大蔵委員会 第7号
○説明員(大倉真隆君) 先ほど申し上げましたように、国別の内訳は時間がかかるかと思うのでありますが、感じといたしましては、おっしゃいますとおり、アメリカが、金額、件数ともに非常に大きいということは、これは申し上げてよろしいかと思います。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(大倉真隆君) 理財局長に代りまして、ちよつと具体的に御説明申上げますが、よろしゆうございますか。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(大倉真隆君) 例えば再評価をやります前の減価償却資産の簿価の総額が四億あります。それで再評価をやります日に限度額を計算しますと、合計で十億、そうすると徴税の対象になりますのはつまり再評価をやつたあとの簿価の総額が八億以上になればいいわけであります。八割以上やつたということになります。そうすると免税が適用になる。仮に八億五千万までやつたといたしますと、一号に書いてございますのは、先ず再評価後の簿価総額と申しますのは八億五千万円で…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(大倉真隆君) これは法制局とも相談いたしましたのですが、例えば一項でも、二項で主語がないという意味での主語がやはりないわけでございます。Aという資産の価格がBという標準価格を超える場合には、Aの価格はBに据置くということを言つておるだけでございまして、誰がAに据え置くとか或いはBにするとかいうことは、書いてないわけですね。第一項の場合でも……。それは課税権限のある当局がそうするんだというように解されるという法制局の見解でござい…