大久保留次郎
会議録に記録された「大久保留次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 927 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
- 直近の発言日
- 1955/06/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会53 件・53%
- 内閣委員会19 件・19%
- 予算委員会17 件・17%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 法務委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) そういう点について議論は出ましたが、ただその結論はまだ出ていませんから、結論はどうかということは申し上げかねるのでありますが、そういう論議は出ました。
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) この公務員制度の調査会は政府の諮問機関でありますから、諮問の機関として生まれたのであります。この諮問機関の答申を参考といたしまして政府の意見をきめたい、こう思っております。まだ政府としての確定した意見は出ておりません。
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) それはその答申を待ってから一つ決定したいと思います。今ここで言ってしまっても、答申がないうちに言うのもどうかと思います。
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) 今のお話し、食い違いないと思います。ただそういう問題がこの調査会の論議に出たというだけでありまして、これは決定した問題でないのでありまするから、この点をよく一つ御了承を願います。
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) 私はただそういう論議が出たというだけを申し上げましたので、そういう意見を持っているとは申し上げないのですから、この点を一つよく御了承願いたいと思います。公務員制度調査会における論議が、こういう話が出たというのを申し上げましたので、私がそういう意見を持ったと、こういう話じゃないのですから、この点を一つ御了承願いたい。
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) それは先ほど私が申し上げたのですが、せっかく政府が前の内閣から続いてこの公務員制度調査会というものを設けて、知識経験者、大学の教授その他を網羅して研究しておるのですから、この研究の結果を参考にして意思決定をしたいというので、私まだ考えをきめておりませんと、こう申し上げたはずと思います。
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) それはつまり公務員の勧告権、利益を代表する機関としての人事院を、たとえ人事院という形がどうなろうとも、政府以外に別個に置くべきであるという意見はこれは起っております。それは別個の問題として考えます。
第22回 参議院 内閣委員会 第20号
○国務大臣(大久保留次郎君) それはもうその解釈でけっこうです。私はそういう解釈をされてけっこうです。
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 せんだって来恩給局の職員の主として非常勤職員が争議らしい行為に出まして、あるいは仕事を休むというようなことがありまして、事務の進捗上多少遺憾を感じましたのはまことに残念であります。皆さんの前におわびしなくちゃならぬと思います。それでこの非常勤職員に対して将来どういう方針をとるかと申しますと、まず今考えております点は、非常勤職員を常勤職員に欠員のあり次第あげるということであります。常勤職員と非常勤職員においては待遇が違い…
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 ただいまの御意見はごもっともであります。そういう御意見に沿うてやっておりますし、また今後もそういう御意見のもとに進みたいと存じます。
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 こまかい点は別として、大きな点だけ申し上げておきたいと思います。一つは、今回の政府案は主として扶助料の増額でありましたのを、今回提案されました改正案によりますと、軍人恩給の全般に対するベースのアップであります。すなわち四号俸の引き上げと、一万円であったのを一万二千円のベースに引き上げた。これが著しく異なっておる点でございます。そのために相当の金額が増加に相なりました。その次には通算の問題であります。一年以上軍務に従事し…
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 軍人の恩給を増額してもらいたいというのは、民間から非常な要求がありました。これを取り上げて各党、ことに民主党においても自由党においても、選挙に臨んでは公約の一端として掲げたような次第であります。従ってこれはその手前上どうしても公約は果さなくちゃならぬと考えておるのであります。そればかりでなく、まずこの程度ならば恩給亡国というほどのことでもないじゃなかろうか、こう感じております。ただ一言申し上げておきたいことは、大蔵省は…
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 防止するという具体的の策はございませんけれども、軍人の恩給で軍人の希望して残っておりますのは、加算の問題が一つ残っております。つまり一年勤務したのを二年に計算する、あるいは三年に計算するという問題が残っております。ところがこの書類は全国的に分散してしまっておってはっきりした書類がないのです。今方々から、資料を集めております。幸い今回調査費が幾分いただけることになりましたから、この調査費によってこれを一応調査して、その上…
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 それは二、三の人からも尋ねられたのでありますが、その点については二十七年にやはり規則を直しておりまして、ある程度緩和されたはずだと思います。
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 今高橋さんから約束という言葉を言われましたが、これは普通の民法上の約束という意味でなく、わかりやすく言った言葉じゃないか。国が法律をもって恩給を支給しておった、途中でやめた、またやるようになった、法律を見れば、だれもこれはもらえるものと見ておったのですから、そういう軽い意味においての約束という意味だろうと私は思っています。それからほんとうに恩給の本質としては、これはやはり国家公務員が国のために働いた、特別に奉仕したもの…
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 今お話の、上に薄く下に厚く、なるべく平等にという御希望、これはもっとものお話でありますが、恩給法の性質から考えまして、恩給権の発生した当時におきまする給与を基本としてやる、こういう建前をとっておる関係上、勢い上の人には厚く、下の人には軽くなるのでありますが、そこは立法の際になるべくあなたのような考えを取り入れて、上に薄く、ことに将官、佐官のごときは号俸を上げなかった。上げても少し上げたというようなことにしましたのは、ち…
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 ただいまのお尋ねも一つの御意見と思いますけれども、先に申しました通り、恩給法におきましては、退職当時の給与を基本として計算することに法律がきまって、おりますので、これはどうもやむを得ないと思います。どうか御了承を願います。
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 恩給法の性質は先に申しました通り、国家の公務員で、特別に国家のために骨を折った者に対する給与であります。この性質を一つよく御了解を願いたいと思います。今あなたの言われました問題は、将来の立法の問題として一つの御意見だと思いますが、現在の恩給法の建前は、私の申し上げました通りであります。将来の国家補償、もしくはその他の立法論としてはお伺いしておきたいと存じます。
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 恩給に対する定義、それはあなたと同感であります。私はもっと簡単に言っただけであります。結局国家が補償として給与しておるのです。契約じゃないのです。結局あなたの議論も私の議論も帰するところは同じだろうと思います。それからもう一つ、先ほど申しました通りに、平等にやれということですが、これは新憲法下においては憲法の規定は平等になっているのです。けれども法律下において決して給与というものは平等になっていないのです。現にここに皆…
第22回 衆議院 内閣委員会 第29号
○大久保国務大臣 それは復活と見る人もあるかもしれません、恩給法で支給するのでありますから。私のほんとうの純粋の意味からの法律の解釈は復活じゃないのです。新しく給与することにきめるわけです。けれども俗に言う言葉で復活と言っています。なぜならば、恩給法という一本のもとがあってそれを改正しているから、そういう俗の言葉が成り立つのですけれども、純粋の法律から言ったならば新しい給与です。