大久保留次郎
会議録に記録された「大久保留次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 927 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
- 直近の発言日
- 1957/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会53 件・53%
- 内閣委員会19 件・19%
- 予算委員会17 件・17%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 法務委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 総理大臣がおりませんで閣議を開く場合はあります。そういう場合は総理の委任があるか、しかるべき方法によって差しつかえないようになっておると思います。それは形式上の委任というわけではなく、あるいは口頭なりあるいはそのほかの方法によって適当な処置をとっておると思います。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 今の内閣は実際あなたの言う通り副総理というものはおりません。だから総理の代理を勤める人は正式にはきまっていないのですが、さっき話しました通りきょうは行かれないからしてくれということで、おそらく口頭なり電話なりそのほかの方法によって伝わっておると思います。もう一つはかりに総理大臣がいなくても総理大臣の決裁は仰いでいます。サインは取っています。これによって私は法律的の効力を発生するものとこう思っております。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 それは程度問題です。たとえば一月も二月も病気で寝ておるとか、あるいは外国に出張したとか、そういう不可能の場合は別として、常識的に短期の期間ちょとした差しつかえのために、あるいは人を出迎えに行くからちょっとやってくれ、あるいはあしたこうだからちょっとやってくれというような短期間の問題はその必要なかろうと思う。長い期間になりますとこれは正式の代理を置くのがほんとうだろうと思います。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 近ごろほとんどきめないで、官房長官が実際やつていますが、官房長官と総理との間は連絡をとって、運用においてはもう総理がそこにおったと同じような運営をやっています。そういう心配までいかないですよ。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 これは今管理部長もいいました通り、広い意味の主宰というのと厳格な意味の主宰というのと二つあるだろうと思う。あなたの言うのは厳格な意味の主宰ですよ。もう少し広い意味に解釈していい通念があると思う、社会に通用する通念があると思う。たとえばさっきちょっと話した外国の人を迎えに行くからその間君ちよっとやってくれ、そういうことまでいかぬと解釈されるのは少し極端ではないかと思う。そこは程度問題だろうと思う。一週間も十日も留守にして…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 官房長官は連絡の意味で言ったのです。それが主宰と私は申しません。連絡です。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 その場合はきめない場合があるんです。だれが主宰するという主宰者をきめないで、全部話し合いの上サインをします。そうしてその後に主宰者の判をとります。それによって私は意思を決定されるものと思います。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 総理がいないということは、いないことの程度問題ですよ。さっき話した通り、ちょっと便所へ行ったとかどこへ行ったとかということのためにいない、そんなものまでを言うのは私は無理じゃないかと思う。やっぱり程度問題で、一週間も十日も実際にいない場合はいかぬと思うのですが、少しくらいの場合はやはりおって主宰をしたもの、社会が許せばそう解釈をした方がいいのじゃないかと思うのです。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 御承知の通り、大臣も政務次官も特別職でありまして、政策を実行する上においては各省として必要欠くべからさるものであります。そういう意味から考えましても、政務次官の任務は重要であると思います。私は全く一つのからだのつもりになって、政務次官と共同に仕事をしていきたいという気持をもって進んでおります。今日政務次官は、なるほど多少非難される人もあります。けれどもこれはやむを得ない、大臣だって非難される、どこの人だって非難されるの…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 非常な御心配をいただきまして感謝にたえません。私どもの楠美君は徹頭徹尾やっておりますから、人事にも干渉――干渉といっては語弊がありますが、(笑声)干渉でなく、正しい意味においての御協力を願っております。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 その問題は閣議の問題になっておりますが、大体の取扱いは各省にまたがって人事の更迭の行われる場合は、大体予備交渉があるのが普通でありまして、予備交渉が成立しますれば、それから正式の手続に入って閣議の決定をもってきめる、こういう順序になっております。ですから最後は閣議において、さっき申した通り各閣僚ともサインをして、これに賛意を表したという証拠にするわけであります。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 それは大体各省においてやっておるのが普通であります。各省において所管事項として人事院との間で交渉しましてやっております。それを内閣において手続をするようなことはないようであります。内閣自身の人事ではなくて、各省の人事はそういう手続になっております。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 私どもはこぶとは思っておりません。またこぶという字はどこを探してもありません。そういう言葉を私言ったためしもない。私どもの一番必要を痛感しておるのは、今日の憲法の解釈の上から見て、総理大臣というものは、もっと人事行政について責任を負い得るような体制にしたい、責任を負い得るような体制を作りたいというのが一番主眼点であります。今日の内閣の機構を見ましても、人事行政をつかさどる機関は一つもない。私は給与担当の大臣として各労働…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 人事院の存在価値は、主として勧告権にあると思います。人事行政が公平にできまするように、また給与を保護する意味においても公務員の給与が増加いたしまするように、この二つの点を中心として活動しておるということはありがたい存在であります。公務員にとってもまことに有益な存在であろうと思います。そこでこれはせっかく勧告がありましても、さきに申した通り、受け継いでこれを行政の上に表わす機関がないのだから、この機関を作って人事院の勧告…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 大蔵省があります云々ということでありますが、大蔵省がありますのは、今日の人事行政があまり振わない点じゃないか。せっかく勧吉がありましても、受け継ぐ機関がない。ないものだから、結局最後は大蔵省に回ってしまう。大蔵省は、人事行政というよりも、自分の財布がいい子だからというので、自分の財布の方にばかり頭を優っておるのです。従って思い切ってべース・アップはできないだろうと思う。だから、大蔵省の手を離れて人事局というものを作って…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 大蔵省の悪口を言ったのではないですよ。力の入れ方が違う。大蔵省はやはりどうしても歳入だけに頭を置くから、従って歳出をしぼる。従ってべース・アップのときはなるべく金が出ないようにやる、これはやむを得ないです。それを調和していくのは、やはり人事局のような機関があって、あるいは総理なりあるいは今度できます総務長官なり、それが率先してその交渉に当れば、従来よりよくなる、私はこう思っております。
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 私どもは、人事院ができましてから日本の人事行政の上に、ことに公務員の待遇の上に尽した功績は偉大なものがあると思います。今でもそう認めております。今回の改正に当りましても、この点は一番苦労いたしました。よって従来の公平になる行政ができまするようにということを念願しているのです。特に法律の明文をもって独立の機関として独立の権限を与え、総理大臣といえどもこの権限は冒すことのできないという権限を与えて、どこまでも勧告その他の問…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 従来人事院のつかさどっておりました公平なる原則と、それから給与の保護という二つの点については、今申しました通り全く同じであります。法律の明文によって今度の人事委員会に与えられておりますことは同じであります。しからばどこが違うかという点は、二、三の小さな点において違った点はあります。たとえば従来の勧告は、内閣に出すと同時に議会に向って通告を出しておる。これを直接人事委員会から議会に向ってやるのは行政の経路としてどうだろう…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 人事に関することで今の人事官の身分の保障と今度できます人事委員会の人事委員の身分の保障ということは同じことです。ただ少し、二、三の点において違うという点は、たとえば従来の人事院におりました人事官はやめた後に一年以内はどこへもいけなかったというような制限があったが、それじゃかわいそうじゃないかというので、そういうのをとってやろうじゃないかという小さい点において差異がありますが、身分を保護する、自分の意思に反して退職はでき…
第26回 衆議院 内閣委員会 第34号
○大久保国務大臣 それは今度できます国家人事委員会におきましてもりっぱな権限を持っております。たとえばもし不公平な人事をやっておりましたならば、今度の人事委員会は総理大臣に向って質問ができますばかりでなく、各省大臣あるいは長官その他に向って質問する権限が与えられております。これによって私は統制していけると思います。それは前の通りであります。前もできました、今度もできます。