P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官参議院衆議院
総発言数
927
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
国家公安委員会委員長・行政管理庁長官
直近の発言日
1957/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会53 件・53%
  • 内閣委員会19 件・19%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

927 20 を表示
自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 この文句は、定数は何名と書いてありません。ありませんが、よく読んでみれば、現在の定数、その当時の定数、こういうことになっておるのですから、定数はおのずからきまっております。しかし法文の書き方としては、あなたの言う通りはっきりするのも一つの策であります。一つの方法であります。けれどもこういうように書くのも一つの方法であります。普通に見ると、この文章では国務大臣の定数は何名あるかわからないのです。わからないところに私はこの…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 ただいま申し上げました通り、外国の例を見れば多いところが多いのです。多い国はたくさんあります。けれども日本の国の現状から見て、また日本の国力から見て、やはり十七名くらいの大臣が適当じゃなかろうか、これを増すという理由が新たに発生すれば別です。ですけれども、現在の情勢におきましては、今直ちに国務大臣を増さなくてはならぬ理由を発見するに苦しむのです。そこでまず現状維持でいこうという頭を描いて今度の機構を作ったわけであります…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 それは総理大臣の権限で、二人置いた方がいいか、あるいは一人置いた方がいいか、これは全く総理大臣の考え次第であると思います。二人置く方が好都合ならば二人置けます。一人にした方がいいと思えば一人置けます。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 分離したほんとうの趣旨からいえば、やはり別の人を充てるのが原則であろうと思います。しかし例外として、あるいはまた万一、一人をもつて兼ねさせるという場合が起ってこないとも限りません。これは全く総理の考え次第と思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 その場合には総務長官の下に総務副長官というのがあります。これが事務の中心です。ほんとうをいえば、この法文を見ますと、「総務長官は、」「政務を処理し、」と書いてあります。これは事務ばかりでなく、政務にも関与できる。ところが総務副長官というものは、政務という文字を使っていない。総務長官を助けるとしか書いてない。これが事務の中心になって、内閣、総理府の事務を統制しますから非常にはっきりしてくる、こう私は思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 それは一般職です。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 総務長官は一般職ではないのです。特別職です。総務副長官、これは一般職です。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 官房長官も特別職でありますし、またそれと並ぶ総務長官も特別職でありますからして一向そこは差しつかえない、ちっとも後退しないと思います。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 今回総理府の総務長官の監督下に入ります局の性質を考えてみますと、たとえば恩給局あるいは統計局、賞勲部というように、比較的事務のものが多いのです。だから官房長官の主宰するのと全然違う。官房長官は主として政務に専念する。従ってその下に配する副長宮もやはり特別職でいいと思います。これに反して総務長官の支配下は、今お話した通り、事務的な部分が多いのですから、やはり下の副長官というものは一般職にしても差しつかえない、こう思ってお…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 内閣官房長官の主宰する事務、これはほとんど政務が多いのです。従って、その下につきますものも、特別職たる官房副長官を置くのがいいと思います。けれども、さきに申しました通り総務長官の主宰する事務はほんとうの事務が多い、政務より事務が多いのです。さっき例示しました統計局の事務、恩給の事務とか、これは政務というより事務が多いのですから、その上の総務長官が一人特別職であれば、その下まで全部が特別職にしなくてもいいのじゃないかと思…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 各省の事務官、これは必ずしも事務でない。ある程度はまた政務も入るかもしれませんが、政務の方は組織上政務次官が主としてやるのが原則です。ですから、どれまでが事務であるか、どれまでが放蕩であるか、なかなかその区別が困難なことがあるかもしれぬが、常識で判断して、たとえば統計局の事務あたりは、これを政務という人はない。事務という人が多いだろう。常識の判断です。これ以上、どこが事務だか、どこ一が政務だか、はっきり区別することはな…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 その点は午前中にもちょっと触れたかと思いますが、せっかく官房と総務長官と二つに分かれたのですからして、分れたということがすでに二つの長を置くべきだという基礎に立っているのですから、原則としてはどうしても二人別々の人を任命するのが原則だろうと思います。ですから、おそらく総理になった人がどういう感じを持つかわかりませんけれども、私はやはりどういう人が来ても、原則としては二人置くだろうと思います。ただ、万々人繰りの都合上、兼…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 総理大臣を助けるのにちょうど総務長官が政務次官のような役目をするじゃないかと思います。従ってその上にまた政務次官を置くということは少し複雑過ぎるというので、総理府には政務次官を置く必要はない、だろう、こう感じまして、政務次官を置くという規則は設けませんでした。総理大臣が長でありますから、その長を助けるのには、一方は官房長官、一方は総務長官という、どっちも特別職の政務を取り行うことができる人を配置しておけば、その上にまた…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 各省には御承知の通り各省大臣があって、その下に政務次官が一人しかない。一方には事務次官が事務を補助して執行して、事務を助けておるという形になっておる。内閣においても総理大臣がちょうど各省大臣のような立場に置かれておる。それを助けるのには、一方は官房長官、一方は総務長官という両翼で助ければ、その上にまたしつこくも政務次官を置く必要はないじゃないか、こう考えたのです。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 閣議は、調べた範囲では、別に規則はありませんようです。従来の慣例によってやっておるようであります。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 閣議の規則というものは別にございませんようです。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 吉田さんの解散のとき、有効か無効かという議論はだいぶありました。これは全部の閣僚がサインするのが本則です。しかしあのときは全部やらなかったように聞いております。それが有効か無効かという議論はあったのですけれども、結局うやむやになって、わからなくなってしまった。従ってそういう慣例もあるし、大体従来の慣例通りやってこれまでは支障はないのです。おそらく今後も、常識的に運用して、まずなかろうと思っております。持ち回り閣議という…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 別に取り消す必要もないと思うのです。もし慣例を尊重した常識的の運用において差しつかえがあるようになったならば、これは何か標準を作ってもいいかと思いますが、今日の運用の上においてはそういう問題は起きておりません。まあこれでやれるんじゃないかと思っております。

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 もしそういうことがたびたび起るような場合においては、あるいは閣議について細則を作るということが必要かもしれません。たまたまそういう一つの例はあるかもしれませんが、原則的にはほとんど問題ないのです。閣僚くらいの人間をそんなにこまかく縛らなくても、けっこう常識でやっていけるんじゃないか。あまり縛り過ぎると、人間を超越した、何か一種異なった動物のようになってしまうんじゃないか。やはりある程度人格を尊重していけば、それほどこま…

自由民主党国家公安委員会委員長・行政管理庁長官1957/04/24

26衆議院 内閣委員会 第34号

○大久保国務大臣 慣例といいましても、慣例というのは広い意味の一つの法規です。ことにイギリスあたりの政治を見ると、慣例でやっている。それでりっぱに国政の運用はできている。やはり慣例を尊重していって差しつかえないんじゃないか。もし吉田さんのようなことがたびたび起きて問題になればこれは別ですけれども、おそらくそういう問題は常識的に起きてこない。起きてきてどうしても不平が起れば、争ってやめるよりしかたがない。これがとるべき道だろうと思う。