大久保武雄
会議録に記録された「大久保武雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,284 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1949/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会32 件・32%
- 社会労働委員会24 件・24%
- 予算委員会第五分科会18 件・18%
- 災害対策特別委員会17 件・17%
- 交通安全対策特別委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,284 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 今度港内の水質汚濁に防止に関する規定を設けておりますが、從來はそういう規定もございませんので、殆んど海上保安廳といたしましても、手を着ける方法もなかつた次第でございますが、今後におきましては、水質汚濁、例えば塵芥の捨場といつたような場合におきましては、港内におけるごみ船を利用して、そうしてこれを捨てさせるということができまするし、この場合におきましては、ごみ船の経営者との間の一つの協定になるものと存じます。尚…
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 港長といたしましては、港の清潔、整頓等に関する一つの交通警察的な行爲をいたします機関でありますので、港長側の経費といたしましては、さような費用は見込んでいないのでございます。それぞれその港の経営者、或いは港の清潔、整頓に関する阻害行爲を行いました者に対する一つの法律に基く原状回復の強制といつたような面からいたしまして、港を維持して哲く、かような筋合いになるものと存じておる次第でございます。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 陸上の警察と港長との権限の地域的分配でございますが、この点に関しましては、海上保安廳法に基きまして、港、湾、海峽その他の地域と、沿岸水域ということに相成つておりまして、その港がどの範囲でありますかということは、別に港域法でこれを定めることに相成つておる次第でございます。そこで港域法におきましてそれぞれ從來の実情等も勘案いたしまして、各港にそれぞれ具体的に港の範囲を設定をいたしております次第でございます。そこで…
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) ごみ船は、私共は特定のごみ船という考えでございませんので、おのおのそういつたごみ船の一つの事業体というものがございまして、まあそれと船舶との間の一つの契約行爲と、かように想定をいたしております次第でございます。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 只今委員長のお尋ねは至極お尤もでございまして、実はこの清掃、汚濁防止に関しましては、関係の面が複雜をいたしておりまして、例えば厚生省の方の衞生的な見地からいたしましても、又府縣の河川の取締の面からいたしましても、これらの面を総合しました塵芥その他の取締というものをどうするかということは、更に相当廣範囲な檢討を要する面もあるのでございます。ただこの港長関係の職務といたしましては、一應そういう塵芥に関しまして、濫…
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 只今小野委員のお尋ねの港湾等における沈船の処理、航路警戒という問題は非常に重要な問題でございまして、この点につきましては本年度予算におきましても関門並びに瀬戸内海における航路筋の沈船の航路警戒に対しましては約八千万円、正確に申しますと七千九百九十六万円余の予算を組んでおりまして、これによりまして航路筋の警戒を行なつておる次第であります。それから尚合せまして、先程委員長並びに小野委員からお尋ねの、塵芥、バラスト…
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 沈船の処理に関しましては、ポツダム勅令に基きまして運輸省令四十号を出しまして、それに基きまして、航路筋における沈船或いはその他の地域における沈船の引揚げ処置をやつておりますといつた状態でございます。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 只今丹羽委員の御質問は要するに施設並びに船舶の現状からいたしますれば御尤もな次第でございまして、現在の船舶及び荷役施設に直ちに完璧なる脱落防止措置をせよと申しましても、これはなかなか経済的の実体、その他からいたしまして困難な註文になつて参ります次第であります。そこで現在の諸般の情勢に照らしまして、その措置を極力講じて頂くということにいたしまして、まあ二十四條の第一項にございますように、濫りに捨てないということ…
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 只今の諸般の情勢から見ますと、條理に照しまして措置をして行くという以外にはないと思います。運用よろしきを得たいと思います。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 只今のところ、保安廳は勿論補助をするところまで考えておりませんが、これは今後厚生省、或いは府縣その他関係の機関もございますので、それぞれの関係機関と十分協議をいたしまして、極力法律の実体を考慮されますような措置を講じて行きたいと考えております。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 港湾の清掃に関しましては、水衆汚濁の防止に関する限り、海上保安廳が責任を持つ次第であります。尚又沈船に関しましては、海上保安廳が責任を持つ範囲は、航路の障害になつておる沈船に関してでございまして、一般の沈船を船舶の操業の見地から処理するといつた場合におきましては、これは運運省の海運総局の系統の責任である。かように存じております。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 只今小野委員の御質問御尤もであります。港内におきまする沈船は、比較的に航路障害を起す場合が多いだろうと存じております。ただ港域法によりまする港と申しますものは、非常に割合に廣く設定いたされております。航路障害を全然起さないと感ぜられます場合、例外的にそういう例もあり得る次第でありますが、多くの場合は、やはり港内沈船には、航路障害が多かろうと存ずる次第であります。そこで只今の御質問の通り、沈船の引揚げに当りまし…
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 只今委員長のお尋ねは、誠に双方の連絡を要する事項でございまして、この点に関しましては、先般來運輸省に沈船処理委員会を設置いたされております。この沈船処理委員会で航路警戒上必要なもの、或いは船腹増強上必要なもの、そういうものをそれぞれ見合いまして、必要なる順位を附しまして、沈船の引揚げに当つておりますような次第でございます。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 海上保安廳はやはり取締機関でございますために、建前といたしましてはごみ船は、或いは業者に持たせるか、或いは港の経営管理者にこれを持つことを極力慫慂いたしまして、法律の目的に副いますように勧めて参りたい、かように存じております。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 御質問の通り非常にそういう事態があるのでございます。そこで沈沒しております石炭その他を渫うと言いました場合におきましては、やはり港内におきましては、相当船舶の交通と関係がございますので、港長がこれを承認を與えまして、統制を取りつつ清掃に当る、かような措置を取ることに相成つております次第であります。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 先般來御質問の、港内清掃に関する責任の分界が不明解であるという御趣旨は誠に御尤もでございまして、この点は現在における港湾の経営体が先般も御質問がありましたように、非常に錯綜をいたしておりまして、そこでこの港長は取締交通安全の交通警察的取締面から出ておりまする行政期関であり、その線の法律でございます。そこで港の経営者がその施設を整頓して維持して行くという面の一つの法律体系というのは、まあ申せば、港湾法とでも申し…
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 故意によつて議を汚濁して行爲にあつては、故意によつてそういう行爲を行いましたもの自体に原状回復の強制をいたしますわけでございます。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 処罰の外に現実の原状回復の行爲自体をやらせるのです。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) そうです。取除かせるわけであります。
第5回 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(大久保武雄君) 原状回復を命じます場合は故意の場合です。ですから濫りでないと考えました場合におきましては、その点は斟酌をいたします。濫りにいたしました場合におきましては、それを取除かせることを命ず、かように相成るわけでございます。