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自由民主党労働大臣衆議院参議院
総発言数
2,284
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
労働大臣
直近の発言日
1948/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会32 件・32%
  • 社会労働委員会24 件・24%
  • 予算委員会第五分科会18 件・18%
  • 災害対策特別委員会17 件・17%
  • 交通安全対策特別委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,284 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,284 20 を表示
運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/30

2参議院 運輸及び交通委員会 第11号

○政府委員(大久保武雄君) 港はこの外にも一般的に沢山存在し得るわけでございます。この港は港域法、港則法、関税法等の適用ある港と、かように御解釈願いたいのでございます。

運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/30

2参議院 運輸及び交通委員会 第11号

○政府委員(大久保武雄君) 只今の猪口説明員の答弁で差支ありません。

運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/29

2参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○政府委員(大久保武雄君) 港則法は開港港則法に全面的に代る筋合のものでありまして、開港港則法は附則によりましてこれを廃止することになつております。

運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/29

2参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○政府委員(大久保武雄君) 御尤もの御意見と存じますが、第三條の船舶は、本法において船舶という字句の統一の関係からいたしましてかような名称を用いました次第でございます。

運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/29

2参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○政府委員(大久保武雄君) この点は御承知のように台風その他の場合におきまして往々その必要を見るので、船員に対しまして或いは滞船、船に留まることを命じまして、船舶の安全を図るということが必要であると、かように考えます。

運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/29

2参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○政府委員(大久保武雄君) 台風その他の場合におきましては、一應まあ予め予知し得るような場合におきましては、相当前から警戒をするというような手が打てると、かように考えております。

運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/29

2参議院 運輸及び交通委員会 第10号

○政府委員(大久保武雄君) 港長の業務は、一つの港内警察を行うわけでありますが、これは一つ独立しまして、孤立しまして絶対に業務が行える筋合ではないのであります。船長或いは船主、或いは港湾管理者、自治体などと緊密なる連繋を図りまして、港内の安全を期すると、かようなことが必要であると考えます。

運輸事務官1948/06/24

2衆議院 運輸及び交通委員会 第24号

○大久保政府委員 現在の水先人の状況は、大体需給状態がバランスしている状態である、かように考えます。

運輸事務官1948/06/24

2衆議院 運輸及び交通委員会 第24号

○大久保政府委員 前々回に提案の理由を御説明申し上げます際に、一應申し上げましたが、海上保安廳におきまして、港の区域を別に定めることに相なつております。ただいま御審議を受けました港則法におきましても、港の区域は別に法律をもつて定めるということに相なつております。かようなわけでありまして、どういたしましても、海上保安廳が今後業務を執行いたしますにつきまして、港の区域を定めるということが絶対に必要な問題と相なるわけであります。なおそれに附け…

運輸事務官(海上保安廳長官)1948/06/18

2参議院 運輸及び交通委員会 第7号

○政府委員(大久保武雄君) 只今御提案になりました港則法、港域法並びに水先法の一部を改正する法律案に関しまして、提案の理由を御説明申上げます。右三件の中、港則法並びに港域法は一体的関係を持ちます法律でございます。この法律は、先般本國会において御審議を頂きました海上保安廰法と不可分の関係にある次第であります。即ち海上保安廰法におきまして、港の区域は別に法律によつて定めるということになつておりまするし、又港長は法則に関する法律を執行するとい…

運輸事務官1948/06/14

2衆議院 運輸及び交通委員会 第15号

○大久保政府委員 それでは私よりまづ港存法案に対する提案理由を御説明いたします。 港則法案は、現行開港港則及び同施行規則に代るものとして立案されたものであります。すなわち開港港則は、開港における船舶交通の安全をはかることを目的とし、併せて衞生上の安全をもはからんとするものであります。それは人の自由を制限しあるいは義務を課し、その義務違反に対して罰則を定める時、法律をもつて規定すべき事項を、勅令をもつて規定していたため、新憲法の施行に伴い…

運輸事務官1948/05/18

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号

○大久保政府委員 ただいまの政府次官の御説明に若干補足をいたしたいト思います。 先般当委員会におきまして、海上保安廰の地方機構でありますところの保安本部、並びに保安部を設置しますことにつきましての御承認を得まする案につきましては、御審議を得たのでありまするが、それに引続きまして、今回はさらにそれよりも下級の施設と申しますか、保安本部ハこの前御説明いたしましたように全國に九箇所ございます。その下に保安部が十五箇所ございます、さらに地方にお…

運輸事務官1948/05/18

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号

○大久保政府委員 ただいま松澤委員から御質問の御趣旨につきましては、私ども十分これを体しまして今回考えましたが、その中の第一点の通信施設に関しましては、大体三つの系統からでき上つております。第一は、從來の第二復員局が掃海業務のために運営しておりました中央並びに地方における通信の無線施設であります。第二は、必要なる場所に今度新設をするものであります。第三は、逓信省のもつております海岸局の業務であります。この三つから成りまして中央におきまし…

運輸事務官1948/05/18

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号

○大久保政府委員 この機会に御報告申し上げたいと思います。海上保安廰法によりまして、海上保安廳の船舶は海上保安廰の旗を掲揚しなければならないという規定がございます。この規定に基きまして、私ども海上保安廰の旗の様式を考案いたしまして、関係方面の御了解を願つておつたのが、先週の土曜日承認を得ました。これははなはだ図がまずいのでありますが、大体こういう旗に決定をいたしました。旗の地は紺青の海の色を表象しております。眞中にありますマークは船のコ…

運輸事務官1948/05/18

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号

○大久保政府委員 海上保安廰は、海上保安廳法案を御審議の際におきましても説明をいたしましたし、また海上保安廰法にも規定してありますように、海上保安廰は絶対に海軍の復活ではありませんし、また軍隊としてこれを再組織する意味合では絶対ないのであります。海上保安廰は、日本の沿岸における密貿易、密入國の現状に照らしまして、これを守るという、これは日本のやむを得ざる必要に出た治安上の問題であります。また海上保安廰の船舶といたしましても、現在の船舶は…

運輸事務官1948/05/18

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号

○大久保政府委員 ただいま松澤委員から御激励をいただきましたが、松澤委員の指摘されました点は、まことに事実でありまして、私どももこの点ははなはだ残念に存じております。第一点として、海上保安廰の船舶を増強すべきではないかという御意見につきましては、私も先日まで阪神方面に参つておりましたが、神戸及び大阪におきましては、官民をあげて瀬戸内海における巡視艇を増強してもらいたいという希望が開陳せられたのであります。この点につきましては、私どもも極…

海上保安廳長官1948/05/18

2参議院 治安及び地方制度委員会 第13号

○政府委員(大久保武雄君) お答えいたします。海上保安廳の地方機構は只今の提案理由の説明に申上げました通り、中央に海上保安廳を置き、地方に九つの海上保安本部を設置し、その下に更に十五ケ所の海上保安部を置き、更にその下に基地施設といたしまして全國で十九ケ所の海上保安所を設けております次第であります。そこで地方の海上保安本部並びに保安部、保安所で行います業務といたしましては、海上保安廳の職務内容でありますところの海上における治安の維持、航海…

海上保安廳長官1948/05/18

2参議院 治安及び地方制度委員会 第13号

○政府委員(大久保武雄君) 海上保安本部は全國を九個の管轄区域に分ちまして、その範囲内の只今申上げました業務を分担いたすわけであります。保安部は更にその管轄区域内の中の一部分を区画といたしまして、その区画された範囲内の業務を行う、保安部長の隷下に属する、かようになつております。

海上保安廳長官1948/05/18

2参議院 治安及び地方制度委員会 第13号

○政府委員(大久保武雄君) 小野委員のお説の通りであります。

海上保安廳長官1948/05/18

2参議院 治安及び地方制度委員会 第13号

○政府委員(大久保武雄君) 海上保安廳の地方機構に関しましては、勿論只今黒川委員のお説の趣旨を十分体しなくちやならんと存じておるわけでありますが、現在の警察機構の改革と相伴いまして、海上保安廳の地方機構は、それぞれ國の治安を相分ちまして分担する重要な使命を持つております。殊に海上の一つの特異性は、非常に対象となる相手が機動性を持つておる。常に不法入國にいたしましても、密貿易にいたしましても、間隙を縫うて配備の手薄の方面に移動して侵入する…