多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1975/02/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 いま独禁法改正で企業集団の支配力の強化を規制する、この問題のかなめは株式の持ち合いの規制なのですよ。ですから、各国とも全部法典を設けて、基本的にそれを原則として禁止しているのです。あるいは規制しているのです。今日あらわれた現象だけを大騒ぎしておるけれども、この相互参加の問題に手を触れないで解決できませんよ。そうしてあなた、そうおっしゃるけれども、架空の資本でしょう。架空の資本、見せかけの資本、これは株式会社法の精神に違反す…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 現状の株主総会の七割を占めているのは会社ですからね。グループ会社ですよね。だから私が言っておるわけですよ。あなたは個人の株主と言うけれども、個人の株主は三割しかいない。都合のいいところだけ引用したらいかないですよ。基本がはっきりしなければいけない。 そこで、この企業集団というのは、企業集団がだんだん取引が企業集団外に及ぶ、そのときは企業集団内の企業と集団外の企業とを差別している。それがまた支配力に通ずるわけです。企業集団だ…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 ですから、政府のものの考え方をはっきりさしてもらいたい。この予算委員会の間に、ひとつ一番基本になる株式相互持ち合いの問題について政府の見解を示してもらいたい。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 では、質問を保留して、この問題は経済全体に及ぶ問題ですから、総理から答弁を求めたい、かように思います。留保いたします。 続いて、株式保有制限の問題に関連してお聞かせ願いたいわけですけれども、アメリカでは、商業銀行、すなわち都市銀行、地方銀行ですね。銀行は原則として事業会社の株を持ってはならぬというようになっておるわけです。きのうの新聞に、三菱銀行が全額投資をしておる加州銀行、まあ向こうから言いますと、加州銀行の全株を持って…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 イタリアも銀行の民間産業の株式保有を禁止していますね。そこで、このいまの三菱銀行の問題の扱いはどうされるのですか。監督官庁である大蔵省どうですか。結局、日本の山一の三菱銀行が持っておる株を五%に下げろと言うのでしょう。ですから問題は、アメリカでなくて国内の問題になっておるのです。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 日本の銀行はかなり海外の会社に持ち株を持っておる。私は、ただ三菱銀行と山一だけの関係でなくて、かなり多くのひっかかるケースがあるのじゃないか、こういうように心配をするわけです。それで実際勧告を受ける前に早く処置をする必要がある。ですから、少なくとも大蔵省は、日本の銀行が持っておる会社の持ち株というものを調査をして、もし違反するような事態があるならば、速やかにみずから株の処分をする、このことが必要ではないかと思いますが、大蔵…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 公取は、金融機関の持ち株はなぜ総量規制をやらなかったのですか。ほかの事業会社については総量規制をやっておるのですね。ところが金融機関については、持ち株について総量規制をやらなかったのはどういう理由であるか、これをお聞かせ願いたい。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 私が質問した趣旨は、総量規制も加えるべきではないか、こういう意味なんです。個別規制だけでなくて総量規制もやはり加えるべきではないか、こういう意味で質問しているわけです。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 続いて。株式を放出しますね、規制対象の会社が制限を超えて所有している株式を処分する、こうした場合における証券界、経済界に対する混乱はないかどうか、それをどういうふうに考えられておるか。猶予期間がございますが、それをお聞かせ願いたい。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 処分の対象になる株数はどのくらいと考えられておるか。それを混乱のないようにするには、いま、かなり弾力的な運用の話がありましたが、どうされるつもりであるか、それをお聞かせ願いたい。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 私はこれは、経済界の混乱は処分をしても起こらないと思うのです。なぜか。率直に言うと、それは企業がグループ別にたらい回しをするだろうと思う。先ほどから私がいろいろ質問をしておった基本問題に返るわけですが、結局、規制の対象になるところは全部、グループ別にこれこそ安定工作でみんなたらい回しをしていく。一般市場に出しません。そこでいよいよ企業グループの集団が強固になる。現実にはこの規制が余り役に立たない。ですから私は、個別会社をと…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 大蔵大臣、そういう指導ができますか。いま公取委員長が言われたような指導が。私は結局、九仭の功を一簣に欠くような状態になるんじゃないかと思う。持ち株あるいは株式保有制限をして処分をさしても、それは結局グループ別の会社の持ち株のところへ平均化していくんじゃないか。要するに、残念ながら支配力が緩和するという方向にはいかない、かように思うのですが、どうですか。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 どうも、私の質問を聞いておったのかどうか、公取の委員長がおっしゃっておるのを聞かれておったのかどうかわかりませんけれども、時間がありませんからこれ以上言いませんが、要するに私は混乱がないと見ているのですよ。それは残念ながらグループの持ち合い株になって変化をしていくだろうというふうに考える。そうすると、独禁法を改正する趣旨が貫徹されないという危険性がある、こういうことを言わんとしておるわけです。 続いて次の質問に入りますが、…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 企業分割と営業譲渡というのは、本来ちょっと趣旨が違うんじゃないですか。性格が違うんでしょう。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 いま分割の話を聞いているのですか、公取は分割を見送ったとか断念したとかいうことがいろいろ記事に載っておるわけです。そういう事実はないわけですか。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 この公の席で、事実はないとおっしゃいますから、それを前提に質問していきたい、こういうように思います。 営業譲渡という場合、あるいはまた会社をつくって現場出資をする場合、これは必ずしも独禁法の精神にそぐわないんじゃないか。現実に分割が行われる、それには、会社を設立して営業譲渡をする場合、あるいは現物出資をする場合、いろいろある。営業譲渡をする場合はもとの会社に金が人ってくる。もとの会社は有利になる。それから現物出資をする場合…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 そうするとわかりましたが、その営業譲渡の場合でも、あるいは現物出資の場合でも、公取委員長の言われるのは、被分割会社は新会社の株については一定期間内に処分をする、こういうことが前提であると考えてよろしいですね。
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 アメリカで現実に、営業譲渡のいわば独禁法的な考え方でやっているように、その被分割会社の株主に新株を案分比例をするか、しからずんば証券を保有する会社が一時預かって適当な時期に処分をするか、こういう何らかの処置をつけ加えないと、いまの現行法の商法の規定をそのままに置いておったんでは意味がない、こういうように言わざるを得ないわけです。 そこで私は、分割規定がいまの独禁法でも規定できるんじゃないか、商法なんかの改正を求めなくてもで…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 意図はわかりましたけれども、独禁法の改正で主なところだけ改正すればいいでしょう、何も商法をわざわざ改正しなくても。そうでしょう。商法の場合は、自主的に営業譲渡であるとかいろいろのことをやろうとする。そうすると、それは対株主の権限を制約しやしないかというので、特別決議というのが出てくるわけですね。それは理事者と株主との関係なんです。要するにそれは会社側の自治の問題なんですよ。ところが独禁法というのは、公的色彩の法律でしょう。…
第75回 衆議院 予算委員会 第13号
○多賀谷委員 それは、理事者と株主との関係を律しておる商法と独禁法は、若干次元が違うわけですよ。ですから私は、独禁法による審決の命令の内容というものは――審決するまでには、八幡、富士の合併の問題だって御存じのとおり。分割というような問題は、案を出したり何回か折衝があるわけでしょう、現実問題としては。それは公取がぱっぱっと集まってぽんと決めるのじゃないのです。やはりいろいろな案を出し合うて、それが世論にさらされながら結局決まっていくのです…